迷惑防止条例違反で逮捕 痴漢事件で供述の信用性を争い無罪を目指すなら

2018-04-19

迷惑防止条例違反で逮捕 痴漢事件で供述の信用性を争い無罪を目指すなら

東京都羽村市内を走る通勤電車の車内で、Vの背後付近に立っていたAは、女性Vのスカート越しに臀部を触ったとして、Vから痴漢被害を追及された。
Aはそのまま次の駅で降ろされ、Vの供述をもとに駅員に引き渡された。
その後駆けつけた警視庁福生警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
Aが無罪を主張していることから、Aの家族は痴漢事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

本件の痴漢事件におけるAの逮捕にあたっては、Vの供述が大きな比重を占めています。
一般に、痴漢事件における被害者の供述については、通常は被害者と被疑者は初対面の見知らぬ者同士であり、そのような人物に対し嘘をついて陥れるようなことは考えがたいとされています。
このように、被害者の供述には嘘をつく動機が乏しいとされることから、痴漢事件の被害者の供述は一般に信用性が高いともいわれています。

しかし、被害者は痴漢の被害を受けたことによる怒りや羞恥といった強固な感情を抱いたまま、どの人物が犯人かを探すことが多いと考えられます。
このようなことから、痴漢事件の被害者は、冷静に考えれば必ずしもその人物が犯人だといえる証拠がないにも関わらず、その人物を犯人だと思い込んでしまいやすい状況にあるということも指摘されているのです。
このような現象は、人間の認知の歪みに基づくものといえ、被害者が誰かを貶めてやろうと考えているとは限りません。
だからといって、やってもいない痴漢で処分されることとなってしまえば、無罪の人が不当に処罰を受けることとなってしまいます。
そういった事態はいわゆる「冤罪」となりますから、避けなければなりません。

上記のような観点から、被害者の供述の信用性を争い、被疑者・被告人の無罪へと繋げるためには、痴漢事件に関する判例・裁判例やそれに基づく具体的な弁護活動の実績などが不可欠です。
このような専門性を活かした弁護活動を行うことができるのが、刑事事件専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
無罪の主張も含め、痴漢事件に力を発揮する弁護士が多数在籍しています。
痴漢事件で逮捕されてしまった方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
警視庁福生警察署までの初回接見費用:3万9,000円

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