京都府宇治市で痴漢 逮捕からスピード起訴 弁護士が起訴後勾留を回避
京都府宇治市で痴漢 逮捕からスピード起訴 弁護士が起訴後勾留を回避
会社員A(痴漢の前科3犯)は,2日前に走行中の電車内において,女性に対して痴漢した容疑で,京都府宇治警察署に逮捕されました。
Aは,逮捕から一貫して容疑を認めていますが,本日,検察庁に送致されて,勾留されることなく公判請求されました。
刑事事件に強い弁護士は,Aの両親から依頼を受け,Aの起訴後勾留を回避するため弁護活動を開始しました。
~逮捕から2日目のスピード起訴~
警察に逮捕された場合,通常の手続きであれば,逮捕から48時間以内に検察官の元に身柄(被疑者)が送致され,身柄を受け取った検察官は,それから24時間以内に勾留請求するかしないかの判断をします。
しかし,痴漢事件などの現行犯逮捕事案で,被疑者が事実を認め,記録上,一見して犯人性等が明らかな場合などは,検察官は勾留請求せずに,いきなり事件を公訴提起(公判請求,略式命令請求)する場合があります(刑事訴訟法205条3項参照)。
この場合,検察官は,裁判所に対し略式命令請求(略式裁判の申立て)することがほとんどですが,稀に,Aさんのように同種前科を有する場合など情状が悪ければ公判請求(正式裁判の申立て)することもあります。
~スピード起訴後の勾留を回避~
検察官から上記のような公訴提起があった場合,裁判官は,勾留状を発するか勾留状を発せずに釈放するかを判断します(刑事訴訟法280条2項)。
したがって,被告人(公訴提起された人)の釈放(勾留回避)を目指す弁護人としては,裁判官に対し,勾留状を発しないように働きかけなければなりません。
その結果,裁判官が勾留の必要はないと判断した場合は釈放されます。
なお,仮に勾留状が発せられ勾留されたとしても,保釈請求をすることにより身柄の釈放を求めることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件等の刑事事件を専門に取り扱う法律事務所で,勾留回避等の身柄解放の実績も多数有しています。
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(京都府宇治警察署までの初回接見費用:36,500円)