横浜市鶴見区での痴漢行為で逮捕 私選弁護人を選ぶメリットとは?

2018-06-18

横浜市鶴見区での痴漢行為で逮捕 私選弁護人を選ぶメリットとは?

Aさんは痴漢行為(神奈川県迷惑行為防止条例違反)で現行犯逮捕されました。
逮捕を知ったAさんの家族は,痴漢事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 国選弁護人制度の拡充 ~

これまで,被疑者国選弁護人が付されるのは「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合」に限られていましたが,平成30年6月1日から「被疑者に対して勾留状が発せられている場合」へと変更になりました(刑事訴訟法37条の2,37条の4)。
つまり,事件の軽重に関わらず,すべての事件について,勾留状の発せられている被疑者に対し,国選弁護人が付されることになったのです(ただし,被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき,などと制限があります)。

本件のような痴漢事件も例外ではありません。

~ 国選弁護人と私選弁護人の違い ~

しかし,注意していただきたいのは,あくまで国選弁護人が付されるのは勾留状が発せられた被疑者です。
裏返していうと,勾留状が発せられる前は,私選でしか弁護人を選任することができません
その他,国選と私選の違いは,「弁護人を自分の費用で選任するか」,「弁護人の選任・解任が自由にできるか」という点が挙げられます。

逮捕された方の身柄解放をお望みの場合,逮捕された段階で私選弁護人を選べば,警察が身柄を検察庁に送る前に警察に釈放するよう働きかけることができますし,検察庁に送検された後でも,検察官に勾留請求しないよう働きかけることができます。
さらに,勾留請求された場合でも,裁判官の勾留状が発せられる前までに,裁判官に対し,勾留の裁判をしないよう働きかけることができます。

つまり,逮捕段階で私選弁護人を選べば,逮捕から勾留状が発布される約3日間という貴重な時間を,効果的かつ有効に活用することが可能なのです。
もちろん,その間,身柄解放だけではなく,逮捕された方へのアドバイスやご家族,職場,報道機関等への対応もさせていただきます。

痴漢事件逮捕された場合はスピードが命です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です。
初回接見サービス等のご予約を0120-631-881で24時間いつでも受け付けています。
神奈川県鶴見警察署への初回接見費用:36,000円)

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