東京都昭島市の痴漢事件 自首,出頭なら刑事事件に強い弁護士へ
東京都昭島市の痴漢事件 自首,出頭なら刑事事件に強い弁護士へ
ある日,AさんはJRの電車に乗っていたところ,隣の席に座っていた女性Vさんの左太ももを右手の手のひらで,数回撫でるように触りました。
Vさんはその行為に気づいていましたが恐怖のあまり声が出せず,次の駅で降りました。
その後,冷静になったAさんは,警察に被害届を出され,逮捕されるのではないかと不安になりました。
そこで,Aさんは,警視庁昭島警察署へ自首,出頭を考え,痴漢,刑事事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 自首と出頭の違い ~
自首とは,捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に,犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば,刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
具体的には,Aさんの行為は,東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に該当するおそれがありますが,同号の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例8条1項2号)。
これが減軽されると3月以下の懲役又は25万円以下の罰金となります(刑法68条)。
ただし,捜査機関に事実を申告したからといって,必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに,捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は,一般的に任意の出頭として取り扱われ,自首のような恩恵,つまり法律上の減軽措置はありません。
しかし,自首はもちろん,出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は,罪証隠滅,逃亡のおそれが要件となるところ,自首,出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
反対に,事案によっては,自首,出頭したことによりその場で逮捕,という可能性も否定できません。
このように,自首,出頭といっても様々なプラスの可能性もマイナスの可能性も秘めていますから,自首,出頭をご検討中の方は,一度,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談いただくことをお勧めいたします。
弊所は,これまで数多くの痴漢事件,刑事事件を取り扱ってまいりました。
これまで培った知識,経験を痴漢事件においても活かしてまいります。
痴漢事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けおります。
(警視庁昭島警察署まで初回接見費用:37,900円)