地方公務員が痴漢 失職等回避するなら刑事事件に強い京都府の弁護士

2018-10-08

地方公務員が痴漢 失職等回避するなら刑事事件に強い京都府の弁護士

30代男性のAさん(市役所職員)は,お酒を飲んで帰宅する際,バス内で,隣に座っていたVさんの太ももなどを触るなどの痴漢をしたとして京都府亀岡警察署に逮捕されました。Aさんの妻は,失職懲戒免職を避けたいと思って痴漢刑事事件に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 公務員と痴漢 ~

Aさん行為は,京都府迷惑行為防止条例3条1項1号に当たり得る行為です。罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金,常習として痴漢を行ったと認定された場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。なお,痴漢といっても行為態様,被害状況等によっては刑法上の強制わいせつ罪に当たり得る場合もあります。同罪の罰則6月以上10年以下の懲役で,罰金刑はありません。当初は条例違反で逮捕されても,捜査の過程で強制わいせつ罪と認定されることもありますし,その逆もまたあります。

ところで,Aさんのような市役所職員は地方公務員にあたり,その身分に関する定めに関しては地方公務員法の適用を受けます。つまり,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者,については,条例に特別の定めがある場合を除く外,その職を失うと定められています(地方公務員法28条4項,同法16条1項2号)。禁錮以上の刑とは,死刑,懲役刑,禁錮刑と意味し,罰金刑は含まれません。執行を受けることがなくなる者とは,執行猶予付き判決を受けた者を意味します。
条例にせよ,強制わいせつ罪にせよいずれの罰則を見ても起訴されればAさんが失職する可能性が出てきます。これを避ける現実的な方法としては,被害者様と示談不起訴処分を獲得することが考えられます。事件が不起訴となれば,もはや懲役刑を受けるおそれはなくなり失職は回避できます(ただし,懲戒免職の可能性は残りますし,刑事事件で起訴された場合は休職を命じられることがあります(地方公務員法28条2項2号)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢などの刑事事件を専門の法律事務所です。ご家族が痴漢で逮捕されてしまいお困りの方,公務員で失職懲戒免職についてご不安をお持ちの方はぜひ一度ご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,900円)

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