さいたま市浦和区の痴漢事件 電車内での痴漢でも強制わいせつ罪に
さいたま市浦和区の痴漢事件 電車内での痴漢でも強制わいせつ罪に
ケース
Aは通勤中のさいたま市浦和区を走行中の電車内で女子高生Vに対して下着の中にまで手を滑り込ませて、陰部を直接弄びました。
周りの乗客が不審な様子に気づいてAは取り押さえられ、現行犯逮捕されてしまいました。
Aはそのまま強制わいせつ罪の疑いで埼玉県警察浦和警察署に身体を拘束されることになってしまいました。
(フィクション)
~電車内での痴漢でも強制わいせつ罪に~
痴漢といえば電車内での痴漢行為が一番イメージしやすいかと思われます。
そして電車内での痴漢事件の場合、多くの場合は各都道府県で定められている迷惑防止条例が適用されます。
しかし、行為の内容などによっては刑法第176条の強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
今回のAのように下着の中にまで手を入れて陰部に直接触れているような場合には衣服の上から痴漢した場合よりも強制わいせつ罪が適用される可能性は高くなってしまいます。
~電車内での痴漢が強制わいせつ罪になってしまったら~
強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反では罰則に大きな違いがあるため、どちらの罪が適用されるかはとても重要な要素となります。
強制わいせつ罪となってしまった場合には「6月以上10年以下の懲役」と迷惑防止条例違反とは違い罰金刑が規定されていません。
このため、略式罰金で終了することがないので、起訴されてしまうと正式裁判を受けなければならなくなります。
こういった事態を防ぐためにも、痴漢事件に強い弁護士に依頼し、被害者との示談を締結するために活動していくようにしましょう。
痴漢事件では被害者との示談交渉が一番重要で、一番難しい活動となります。
自身で示談交渉をしようにも、被害者は加害者本人からの示談交渉を受け付ける可能性は低いです。
しかし、痴漢事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では痴漢事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県警察浦和警察署までの初回接見費用:35,900円