武蔵野線車内で現行犯逮捕
武蔵野線車内で現行犯逮捕
~ケース~
Aさんは満員の武蔵野線通勤電車に乗車中、この状況なら痴漢をしても誰がやったかバレないのではないかと考え、目の前に立っていた女性Vの臀部をスカート越しに撫でました。
バレないと思いきや、すぐにVは臀部の違和感に気付き、Aさんは臀部を撫でていた手をVに掴まれてしまいました。
そのまま鉄道警察隊に引き渡され、警視庁府中警察署で取調べを受けました。
警察官から「とりあえず2~3日は警察で泊まってもらうから」と言われ、驚いたAさんは警察官に帰れない理由を尋ねると、「もうあなたは被害者の女性に現行犯逮捕されてるんだよ」と告げられました。
(フィクションです。)
~Aさんに成立する犯罪~
東京都の迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
一般に、電車内で着衣越しに被害者の臀部を撫でてしまった、という場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪の成否が検討されます。
東京都の迷惑防止条例においては、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる」行為(同条例第5条)が禁止されています。
これに違反し、起訴され、有罪判決が確定すれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
~逮捕後、Aさんはどうなるのか~
現行犯人は、誰でも(警察官でなくても)逮捕することができます(刑事訴訟法第213条)。
逮捕状も不要です。
被害者自身で被疑者を警察に引き渡した場合、警察官ではなく被害者が逮捕を行った、という扱いになることがあります。
以下、捜査段階の手続を簡単に解説します。
(警察段階)
警察官による取調べが行われますが、身体拘束を続ける必要があると判断されれば、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ「送致」されます。
(検察段階)
送致後、検察では、警察官ではなく、検察官から取調べを受けます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内に被疑者の勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
(勾留請求をされたあと)
裁判所に連れて行かれ、「勾留質問」を受けます。
勾留するかどうかは、裁判官が決めます。
勾留質問では、裁判官からいくつか質問を受け、その上で勾留すべきであると判断されれば、勾留決定が出されます。
勾留されると最長10日間、勾留延長されればさらに最長10日間もの間身体拘束を受けることになります。
~身柄解放活動を弁護士に依頼~
逮捕されている場合には、初回に限り、無料で当番弁護士の接見を受けることができます。
取調べにどう対応すればいいのか、今後どうなるのか、ということに関して助言を受けることができますが、弁護人として身柄解放活動を行うことはできません。
勾留決定が出ており、被疑者の資力が基準額未満である場合には、国選弁護人の選任を請求することができますが、被疑者側で弁護士を選ぶことはできませんし、やってくる弁護士が必ずしも刑事事件に熟練しているとは限りません。
さらに、一旦勾留されてしまっていることから、捜査の初期段階で「勾留をさせない活動」を行う、という選択肢は採れないことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼された場合、刑事事件専門の弁護士が初回接見に向かいます。
初回接見後、私選弁護人として選任していただいた場合には、被疑者の身柄がなるべく早期に解放されるよう、なるべく軽い処分により事件が解決するよう活動します。
逮捕後、すぐに身柄解放活動に着手できれば、勾留されずに済む可能性も高まります。
また、勾留請求前に示談が成立すれば、勾留請求をされずに済む可能性を期待できますし、勾留請求をされてしまった場合であっても、示談が成立していれば裁判官が勾留請求を却下することがあります。
ご家族、ご友人が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご利用ください。
初回接見のご依頼は0120-631-881まで。
警視庁府中警察署までの初回接見費用:36,500円