誤認逮捕事件で弁護士が釈放対応

2020-05-16

誤認逮捕事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

千葉県四街道市在住のAさん(40代男性)は、朝の通勤時間帯に、通勤電車内で前に立っていた女性から痴漢と間違えられて、駅員を呼ばれた。
Aさんは、何もしていないと主張したが、女性や駅員に信じてもらえずに、警察に通報されて、千葉県四街道警察署に逮捕されてしまった。
Aさんは、Aさんの家族の依頼で接見(面会)に来た弁護士と法律相談をすることで、痴漢事件の否認を今後も続けていくに際して、警察署での厳しい取調べに対する対応を、弁護士とともに打合せ検討することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~誤認逮捕の弁護士対応~

通常逮捕の手続では、最初に捜査官が、「被疑者や被疑事実が書かれた逮捕状」を令状裁判官に請求します。
そして、身柄拘束を実際に行う捜査官は、逮捕にあたって必要な手続きとして、逮捕される者に対して、その逮捕状を示さなければならないとされています。
逮捕される当人は、逮捕状が提示されたときに、自分にどのような容疑がかけられているかを知ることができます。
一方で、現行犯逮捕の手続では、現行犯事件の容疑内容や加害者が明らかであるため、事前の逮捕状の提示は必要とされず、「現に罪を行い、又は罪を行い終わった者」を現行犯逮捕できるとされています。

自分に身に覚えのない容疑で、誤認逮捕されてしまった場合には、取調べを受けている警察署の留置所に弁護士を呼び、弁護士無罪であることを話しましょう。
または、逮捕の知らせを受けたご家族の方が、法律事務所に相談電話をして、刑事事件に強い弁護士を警察署へと派遣し、逮捕された当人と接見(面会)するように依頼することもできます。

冤罪事件で誤認逮捕された人が、無実の誤認逮捕である事情を弁護士に伝えることで、弁護士は早期釈放に向けて、すみやかに捜査機関に対して働きかける等、適切な対処をとることができます。

警察の捜査員は、いわゆる取調べのプロであり、逮捕者は継続的な身柄拘束を受けた上で、厳しい取調べを受けます。
逮捕者が自分は無実であると主張しても、厳しい取調べの過程において、精神的に追い詰められていく可能性が考えられます。
厳しい取調べを受ける逮捕者が、「一時的に楽になれるなら」と、つい投げやりな気持ちになって、事件を認める内容の嘘の自白をしてしまう事態に陥らないとも限りません。

そうなる前に、少しでも早くに法律事務所に相談をして、警察署での弁護士接見(面会)をご依頼ください。
警察取調べへの対処方法や、早期釈放に向けた事件の見通しなどを、刑事事件に強い弁護士が誠心誠意アドバイスいたします。

~痴漢事件の刑事処罰とは~

痴漢事件を起こした場合には、痴漢犯罪の行為態様に応じて、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」や、刑法の「強制わいせつ罪」に該当するとして、刑事処罰を受けることが考えられます。

公共の場所や公共の乗物内で、痴漢事件を起こした場合には、迷惑防止条例に違反するとして、各都道府県の制定する条例の規制内容に応じて、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

他方で、「暴行又は脅迫」を用いて、わいせつ行為を行った場合には、刑法の強制わいせつ罪に当たるとして、「6月以上10年以下の懲役」という刑事処罰を受けます。

・刑法176条(強制わいせつ)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

冤罪事件や誤認逮捕事件では、自身がどのような罪に問われようとしているかを、弁護士とともに綿密に検討した上で、罪に問われている犯罪事実に当たるような行為が無かったことを、弁護士の側から、客観的な証拠をもとに主張・立証していくことが重要となります。
誤認逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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