高速バス痴漢事件で早期身柄解放の弁護士

2020-12-05

痴漢事件の身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪市旭区在住のAさん(40代男性)は、深夜の高速バスに乗車中に、高速バスの隣席で寝ている女性客の身体を触る等の痴漢行為を行った。
後日に被害者女性が警察に被害届を提出したことで、警察官がAさんの自宅に来て、Aさん大阪府迷惑防止条例違反の痴漢容疑で、大阪府旭警察署逮捕された。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、「一日も早くAさんを釈放してほしい」、「Aさんの会社に、休みの連絡をどのように入れればいいのか」と不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談した。
そして、旭警察署のAさんのもとへ弁護士接見(面会)を依頼し、Aさんの早期釈放や、会社対応、被害者対応に向けて、弁護士に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~痴漢事件の刑事処罰とは~

痴漢事件を起こした場合には、その痴漢行為態様の程度の違いに応じて、刑法の「強制わいせつ罪」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反の痴漢罪」に該当するとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。

強制わいせつ罪の刑事処罰の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」とされています。
迷惑防止条例違反の痴漢罪は、各都道府県の条例規定に応じて、刑事処罰の法定刑は異なり、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

刑事処罰を軽減し、早期釈放を実現するためには、刑事事件に強い弁護士を依頼することで、被害者との示談交渉や、警察の取調べ対応の検討や、早期釈放に向けた身元引受の環境調整のために、弁護士が尽力することが重要となります。

~逮捕・勾留段階での身柄解放活動~

弁護士の働きかけにより、逮捕直後から早期の身柄解放を目指します。
まずは、逮捕後の勾留手続(10日間の勾留)に進まないように、手を尽くすことが重要です。
逮捕後の早い段階で、逮捕者と弁護士が接見(面会)することで、今後の事件の見通しを弁護士とともに話し合い、警察取調べに対する適切な供述対応を検討するところから、弁護活動は始まります。

逮捕によって最長72時間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日間(勾留延長されれば20日間)、身柄拘束され続けることになります。
勾留を阻止するために、弁護士の側から、検察官や裁判官に働きかけて、釈放に向けた弁護士意見書を提出するなど、勾留請求・勾留決定のなされることのないよう、釈放に向けた弁護活動を行うことが重要です。

~示談交渉による刑事処罰軽減~

被害者との間で示談が成立して、被害者への被害弁償が済んでいる事情や、被害者側の許しを得ている事情があれば、それらの事情は痴漢事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響はさまざまです。
示談成立の際に、被害者による許しの意思表示、被害届の取下げの意思表示、告訴の取下げの意思表示があるかどうかは、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事処罰の量刑を決定する際に、大きく考慮されると考えられます。

しかし、痴漢事件を起こした本人が、被害者と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情として加害者を怖がることが危惧されて、難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って被害者側との示談交渉を進めることにより、不起訴処分獲得刑事処罰軽減が期待される示談成立に向けて、弁護士が事件解決へと尽力いたします。

高速バス痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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