痴漢の逮捕後の流れと弁護活動
痴漢の逮捕後の流れと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、大阪府内の通勤電車において、女性の腰を撫でまわした疑いで現行犯逮捕されてしまいましたが、弁護士の活動により、逮捕された2日後に釈放されました。
釈放され一安心、と思っていたAさんでしたが、弁護士から「まだ事件が終わったわけではないので用心してください」と注意され、これからどのように事件が進行するのか気にかかっています。
(フィクションです)
~痴漢で逮捕された後の流れ~
痴漢で逮捕されるのは現行犯逮捕か通常逮捕かが基本です。
もっとも、痴漢が迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつにあたる場合は緊急逮捕により逮捕される場合もあります。
現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕のいずれかをとわず、逮捕から勾留までの流れは以下のとおりです。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
その後、警察官から痴漢の被疑事実に関する言い分を聴く「弁解録取」の手続きを受け、警察官が身柄拘束を不要と判断した場合は釈放されますが、必要と判断した場合は逮捕から48時間以内に、事件と身柄を検察庁へ送致(送検)されます。
その後、検察庁でも、検察官の弁解録取の手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
裁判官の勾留質問を経て、裁判官が身柄拘束を不要と判断した場合は釈放されますが、必要と判断した場合は勾留されます。
~逮捕後の弁護活動~
ご家族などが私選の弁護士を逮捕直後に依頼した場合、逮捕後の初回接見後にご家族の方に身元引受書や嘆願書、上申書を作成してもらいます。
そして被疑者やご家族の方からのお聴きした内容とこれまでの弁護活動の経験を踏まえた、検察官に勾留請求を思いとどまらせるような内容の弁護人意見書を作成し、これらを弁護人選任届とともに検察官に提出します。
本件では、こうした活動の結果、釈放されたものと考えられます。
なお、勾留請求がされてしまった場合も、書類の再検討などを行い、勾留質問に先立って担当裁判官に書類を提出します。
書類のみでは伝えられない事情などがある場合には直接裁判官と面会をする場合もあります。
このような弁護活動の結果、勾留請求がなされても裁判官が勾留決定をせずに釈放された場合も多数あります。
もし,裁判官が勾留決定を出した場合でもこれに対して不服を申し立てることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。