【報道解説】商業施設で痴漢行為 強制わいせつ罪で逮捕

2022-11-10

【報道解説】商業施設で痴漢行為 強制わいせつ罪で逮捕

強制わいせつ罪痴漢罪の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道事例】

千葉県浦安警察署は令和4年10月19日に、強制わいせつ罪の疑いで、千葉県浦安市に住む自称アルバイトの男性(25歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、9月7日午後5時55分頃に、千葉県内の複合商業施設内で、当時12歳だった女児に背後から抱きつき、体を触るなどした疑い。
浦安警察署によると、男性と被害者女児に面識はなかったとみられる。
現場周辺の防犯カメラの映像などから容疑者男性が浮上し、男性は容疑を認めている。
(令和4年10月20日に配信された「千葉日報オンライン」より抜粋)

【強制わいせつ罪とは】

被害者の身体を同意無しに触る等した場合には、刑法の「強制わいせつ罪」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反痴漢罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。

被害者の身体を触った際に、被害者の反抗を抑圧する程度の「暴行又は脅迫」を用いて、わいせつ行為をした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」に当たるとして処罰されます。
上記の事例では、「被害者に背後から抱きついたこと」が、「反抗を抑圧する程度の暴行」を用いたことに当たると、捜査機関により判断されたと考えられます。
強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」とされています。

・刑法 176条
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

【迷惑防止条例違反の痴漢罪とは】

各都道府県の制定する迷惑防止条例違反痴漢罪は、「公共の場所または公共の乗物」において被害者の身体を触る行為を、刑事処罰の対象としています。
上記の事例では、「複合商業施設内での痴漢事件」であることから、千葉県迷惑防止条例違反痴漢罪にも該当しますが、より刑事処罰の重い「強制わいせつ罪」の容疑がかけられているものと考えられます。
千葉県迷惑防止条例違反痴漢罪の法定刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下」とされています。

・千葉県迷惑防止条例 3条の2
「何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。」
2号「公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀でん部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。」

【強制わいせつ事件の弁護活動】

強制わいせつ事件や、迷惑防止条例違反痴漢事件で、刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、早期釈放や刑事処罰軽減に向けて、まずは警察取調べに対する供述対応を、逮捕された本人とともに、綿密に検討したします。
また、被害者やその家族との示談交渉弁護士が行い、謝罪の意思や、慰謝料支払の意思を示すことで、被害者の許しを得られるような示談を成立させることが、早期釈放や不起訴処分獲得に向けて、重要な弁護活動となります。

まずは、強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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