【事例紹介】痴漢で逮捕・勾留決定後の身柄解放弁護活動

2023-06-07

【事例紹介】痴漢で逮捕・勾留決定後の身柄解放弁護活動

迷惑行為防止条例違反痴漢)で勾留決定された場合の身柄解放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福岡市在住の会社員男性A(38歳)は、通勤電車内で正面に座る会社員女性Vのお尻を触った(痴漢)ところ、Vが悲鳴を上げて痴漢行為が発覚したため、他の乗客にその場で取り押さえられ、福岡県迷惑行為防止条例違反痴漢)の容疑で逮捕されました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻Bはどうしてよいか分からず、その数日後警察から、Aに対して10日間の勾留が決定したと連絡を受けました。
(事例はフィクションです。)

【準抗告】

被疑者に対する勾留が決定した後でも、その決定に対して不服申し立て(準抗告)を行うことができます(刑事訴訟法第429条第1項第2号)。
勾留の決定は、単独の裁判官によってなされますが、その裁判官の判断が誤っていることを準抗告で主張し、最初の勾留決定に関与していない3人の裁判官によって改めて勾留の可否が判断されます。

勾留の理由は、勾留状謄本の交付請求により知ることができ、弁護人はその勾留の理由を分析したうえで、勾留の理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)や勾留の必要性がない勾留決定であることを準抗告で主張する必要があります。

勾留の必要性がないことの主張としては、例えば、扶養家族や定職があることや身元引受人(家族等)の監視が期待できるため逃亡する可能性はないこと、被害者の接点がないため被疑者が被害者に供述を変えるよう迫る可能性はないこと、勾留されることで失職し本人や家族の生活に支障をきたすおそれがあること等が考えられます。

勾留に対する準抗告が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事等への復帰も基本的に可能になります。

【勾留取消請求】

準抗告が却下された場合でも、その後の事情の変化により勾留の理由又は勾留の必要性がなくなったと判断される時に、勾留の取り消しを請求することができます(刑事訴訟法第87条第1項)。
勾留取消請求においては、起訴後の身柄拘束からの釈放である保釈とは異なり、保証金などの金銭の納付の必要はありません。

裁判所が勾留の取り消しを認めることが考えられる場合として、勾留決定後の被害者との示談の成立があります。
痴漢事件における被害者との示談の成立は、不起訴処分の可能性を高めるものであり、逃亡や罪証隠滅のおそれを低下させるとともに、それに伴い勾留の必要性を低下させるものであると考えられます。

準抗告の認容と同様、勾留取消請求が認容されれば、被疑者は釈放され、以降は在宅での捜査となるため、仕事等への復帰も基本的に可能になると思われます。

【弁護士への依頼】

このように、痴漢行為勾留決定された場合でも、被疑者の身柄解放を諦める必要はなく、勾留の理由を的確に分析し、適切な弁護活動を迅速に開始することが極めて重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、痴漢事件での弁護活動により身柄解放を実現した実績が多数あります。
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