【事例解説】旅行中の夜行バスでの痴漢事件
旅行中の高速バスの車内での痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
大阪府に住むAさんは、連休を利用して東京都に旅行に行くことにしました。
Aさんは、大阪から夜行バスに乗車して、東京に向けて移動しました。
夜行バスが東京にはいったあたりで、Aさんは、隣に座っていたVさんが寝ていたことに気が付き、Vさんの太ももあたりを服の上から、軽く撫でました。
体を触られていることに気が付いて目を覚ましたVさんがバスの運転手に痴漢被害について申告したことから、警察に通報されました。
Aさんは、駆け付けた警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
夜行バスでの痴漢行為はどのような罪に問われる?
Aさんのように、バスの車内で、被害者の方の太もも付近を服の上から軽く撫でるという痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
このとき、どこの都道府県の迷惑行為防止条例が適用されるのかということについて疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、痴漢行為を行った都道府県における迷惑行為防止条例が適用されることになります。
事例では、Aさんは普段は大阪府に住んでいますが、Aさんが痴漢行為を行ったのは、東京都を走行中のバスの車内ですので、Aさんの痴漢行為は東京都が定める迷惑行為防止条例に違反することになると考えられます。
具体的には、東京都迷惑行為防止条例5条1項の柱書が、
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。」
と規定し、次に続く同項の1号で、
「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
と規定していますので、Aさんの痴漢行為は、この東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反することになると考えられます。
そして、東京都迷惑行為防止条例5条1項1号に違反した場合、同条例8条1項2号によって、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
旅行先で痴漢の疑いで警察に逮捕されたら?
警察から、旅行先でご家族を痴漢の疑いで逮捕したという連絡が来た場合は、一刻も早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌、仙台、千葉、さいたま、新宿、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡の計12箇所に支部がある、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
そのため、ご家族様がご自宅から遠く離れた場所で逮捕されたという場合でも、逮捕された警察署に一番近い事務所から弁護士が初回接見に向かい、逮捕されたご本人から痴漢事件についてお話を伺うことで、事件の見通しや今後の流れ、どのような弁護活動がとることができるのかといったことについていち早く知ることができるでしょう。