【事例解説】お酒に酔って客引きに痴漢
お酒に酔って客引きに痴漢した事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは会社の忘年会でお酒を飲みすぎてしまい、3次会のために居酒屋に移動する途中で、路上で客引きをしていたVさんのお尻を服の上から軽く手で触るという痴漢行為をしてしまいました。
Vさんが警察に通報したところ、Aさんは通報により駆け付けた警察官に警察署まで連れていかれて、署で調書を作成することなり、翌朝になって自宅に帰ることができました。
自宅に帰り、すっかりお酒が抜けたAさんが冷静に思い返してみると、とんでもないことをしてしまったと思うようになり、今後の対応について刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
お酒に酔った状態で起こした痴漢事件
年末年始にかけて、会社の忘年会や新年会、久しぶりに地元に集まった親族や友人たちとの飲み会などで。お酒を飲む機会が多くなるかと思いますが、お酒を飲みすぎた状態で理性を失い痴漢行為をしてしまうと、刑事事件に発展し前科が付いてしまうというケースが起こりうることになります。
今回の事例は、そのように会社の忘年会で飲みすぎたAさんが客引きのVさんのお尻を服の上から軽く手で触るという痴漢行為をしたというケースですが、このような痴漢行為は各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反になる可能性があると考えられます。
例えば、宮城県迷惑行為防止条例では、Aさんが行った痴漢行為は宮城県迷惑行為防止条例第3条の2第1項1号に該当する行為となり、同条例第17条1項1号により6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があることになります。
また、Aさんとしてはお尻を服の上から軽く触ったというつもりでも、Vさんがお尻を服の上から強く揉まれたと主張しているような場合は、迷惑行為防止条例違反ではなく、刑法176条が規定する不同意わいせつ罪に問われる場合もあり得ます。
不同意わいせつ罪の法定刑は、迷惑行為防止条例違反の場合よりも重い6か月以上10年以下の懲役刑となっています。
痴漢の被害者の方との示談をお考えの方は
事例のAさんは、一晩警察で取り調べを受けた後に帰宅をしていますが、これで痴漢事件が終了したという訳ではありません。
そのため、痴漢事件で前科が付くことを避けたい、被害者の方と示談をしたいとお考えになっている方は、弁護士に相談して、今後の対応等についてアドバイスをもらった上で、弁護士に弁護活動を依頼されることをお勧めします。