【事例解説】男性による男子高校生に対しての痴漢事件
男性が男子高校生に逮捕したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、通勤の際に使っていた混雑した電車内で、男子高校生Vさんに体を密着させ、さらに制服のズボンの中に手を入れて下半身を直接触るなどの痴漢行為をしました。
男子高校生Vさんが周囲の乗客に助けを求めたことで、周囲の乗客がAさんの痴漢に気づき、Aさんは取り押さえられた後警察に不同意わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんを逮捕したと連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
男性による男性への痴漢行為
男性から男性への痴漢行為であっても、直接被害者のズボンに手を入れて直接下半身を触るような場合は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
一方、ズボンの上から軽く体を触るなどの軽微な痴漢行為の場合は、不同意わいせつではなく、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反により処罰される可能性が高くなります。
どちらの罪に問われるかによって、法定刑が大きく異なるため被疑者にとっては今後の刑事手続きの進行にとって大きな違いが生じます。
まず、不同意わいせつの法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑(現在は「懲役」)」です。
もし、起訴されてしまうと罰金刑が定められていないため公開の法廷で裁判を受けることになります。
対して、迷惑防止条例違反の場合の法定刑は、各都道府県によって異なりますが多くは「6月以下の懲役、50万円以下の罰金」であり、不同意わいせつより軽い法定刑が定めれています。
そして、法定刑に「罰金刑」が含まれているため、起訴されたとしても略式起訴という形で罰金の処分はされるものの、公開の法廷で裁判を受けることなく手続きが終わる場合もあります。
事例のAさんの行為には、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いため、いち早く弁護士に初回接見に来てもらい、今後の刑事手続きの流れや取り調べへのアドバイスを受けることをオススメします。
ご家族が痴漢の疑いで警察に逮捕されてしまいお困りの方は
ご家族の中に痴漢の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見によって、今回どうして逮捕されたのかといった事件の概要や、今後の手続きの流れ、弁護士が具体的にどのような弁護活動を取ることができるのかといったことを知ることできるでしょう。
そして、この初回接見をきっかけに弁護士が痴漢事件にいち早く関わることができれば、逮捕されたご家族の方の身体拘束を早期に釈放してもらうための弁護活動をとることが期待できますし、また、逮捕されたご家族の方が痴漢行為を認める場合には被害者の方と示談を締結して前科が付くことを回避するといった弁護活動を取ることも出来る場合があると考えられます。