大阪の痴漢事件で懲役 略式手続の弁護士
大阪の痴漢事件で懲役 略式手続の弁護士
Aは痴漢事件で検察官に起訴されてしまいました。
正式裁判を受けることになりますので、このままでは懲役刑を受けてしまう可能性も否定できません。
通知を受け取ったAは不安になり、名古屋駅近くの弁護士事務所で家族も伴って弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(これはフィクションです。)
~略式手続~
検察官に起訴されると、1~2か月後に裁判所で正式裁判が行われます。
この場合、痴漢事件の被疑者は、被告人となり、法廷で尋問を受けるなどした後、判決の言い渡しを受けることになります。
一方で、検察官は正式裁判をとらずに略式手続を請求することがあります。
略式手続は、簡易裁判所が一定額以下の罰金または科料を科す公判前の簡易な手続きです。
略式手続によるためには、被疑者に異議がないことも要件になります。
略式手続では、法廷が開かれることはなく、書面審査だけになります。
略式手続による場合、科される刑罰は100万円以下の罰金刑か科料(1000円以上1万円未満)に限られます。
つまり、略式手続による場合、「懲役刑や禁錮刑を受けて刑務所に入る可能性は0%」です。
ですから、痴漢事件で「何とか懲役刑を避けたい」という時には、略式手続に持ち込むことも一つの方針として考えられます。
痴漢事件の場合は、強制わいせつ罪にあたる場合は、同罪の法定刑が懲役刑のみですので略式手続は取れません。
都道府県の迷惑防止条例にあたる場合は、懲役刑の他に罰金刑も規定されています。
したがって、迷惑防止条例違反の場合は、略式手続になることが可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反に詳しい弁護士が無料法律相談を行っております。
今後の見通し、適切な対処方法などの法的アドバイスをさせていただきます。
痴漢事件で弁護士をお探しの方は、ご家族の方でもご相談ください。
(大阪府警堺警察署の初回接見費用:3万7700円)