京都市の痴漢事件 不起訴の証明をする弁護士
京都市の痴漢事件 不起訴の証明をする弁護士
Aは、Bに対して痴漢行為をしたとして、京都府警伏見警察署の警察官から事情聴取を受けました。
Aは、今の仕事をどうしても辞めたくないが、嘘をつくことはできなかったため、会社に正直に痴漢事件のことを話しました。
会社は、前科がつかなかったら退職しなくてもよいという返答でした。
Aは、前科がつかないようにするために、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~示談が成立したことや不起訴処分になったことを証明するには~
弊所のHPのみならず、弁護士事務所のHPでは、示談交渉が不起訴獲得に向けて有効な弁護活動であるとよく書かれています。
このこと自体は事実ですので、否定するつもりは全くありません。
ただ、示談が成立したことや不起訴になったことを証明できなければ、こうした弁護活動も無意味だと思いませんか?
上記の事例で痴漢の容疑に問われているAも、前科が付かずに済んだということを是が非でも会社に証明したいところでしょう。
今回は、示談交渉の成果や不起訴獲得の成果をどう証明するのかということについて書きたいと思います。
~示談書・不起訴処分告知書~
示談の成立は口約束でも足りますが、それを証明するには、適法に作成された書面の存在が重要です。
示談が成立した場合は、示談書という書面に示談の内容をまとめるのが通例です。
弊所でも示談が成立した場合には、必ず弁護士の手で示談書を作成しています。
不起訴を受けたことを証明するには、「不起訴処分告知書」という書面が利用できます。
これは、不起訴になった日付、理由、不起訴になった旨の記載がある書面です。
Aも不起訴処分告知書の発行を申請して、この書面を会社に提示することで不起訴になったことを証明できます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護をしている方が不起訴になった場合、必ず不起訴処分告知書を申請・取得し保管しています。
示談交渉や不起訴獲得の弁護活動は、ぜひ弊所にお任せください。
思い立ったらいつでも連絡することができるよう、24時間365日体制でお待ちしております。
(京都府警伏見警察署の初回接見費用 4万700円)