大阪市の強制わいせつ事件で通常逮捕 執行猶予に強い弁護士

2016-02-15

大阪市の強制わいせつ事件で通常逮捕 執行猶予に強い弁護士

AはBに対して、暴行を用いてわいせつな行為をしたとして、大阪府警旭警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、自分のしたことは認めるが、仕事のことや家族のこともあり、何とか執行猶予にしてもらいたいと思っています。
また、被害者に対して申し訳ない気持ちもありました。
Aの家族から依頼を受けた弁護士は、Aに対して謝罪文の作成を勧めました。
(フィクションです)

~執行猶予で考慮されることは~

執行猶予を獲得するためには、裁判所に刑罰の執行を猶予すべきであると判断してもらわなければなりません。
ポイントの一つとして、いかに被告人の反省の態度を表すかという点が挙げられます。
例えば、謝罪文の有無、その内容は大事な点でしょう。

世の中、口下手な人もいます。
そんな方が、被害者の方に対して精一杯の反省の思いを伝えるには、謝罪文を利用することが一番です。
また、性犯罪では、被害者が加害者との接触を拒むことも、珍しくありません。
その意味でも、謝罪文は、刑を軽くする情状弁護活動において重要なツールになります。

ただし、謝罪文を利用するとしても、一筋縄ではいかないことが多々あります。
①謝罪文を渡す時期→早ければ「減刑のためだ」と言われ、遅ければ「今まで何してたんだ」とお叱りを受けます。
②謝罪文の内容→長ければいいというわけではないですし、自己中心的な内容でもいけません。
③謝罪文の交付方法→基本的に加害者から被害者に対して直接渡すことは難しいです。

したがって、謝罪文を書きたいという場合は、お一人で悩まずに積極的に弁護士にご相談ください。
あいち刑事兼総合法律事務所でも、こうした法律相談は、随時受け付けております。
弁護士も被害者対応に頭を悩ませることがあります。
しかし、強制わいせつ事件で困っている依頼者のために精一杯のサポートをお約束いたします。
(大阪府警旭警察署の初回接見費用 3万7100円)

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