大阪市の条例違反事件 痴漢が成立するか弁護士に相談

2016-02-28

大阪市の条例違反事件 痴漢が成立するか弁護士に相談

今回は、どのような場合に痴漢(迷惑防止条例違反)が成立するのか、クイズ形式で考えてみましょう。

大阪市旭区で数件の痴漢事件が発生しました。
それぞれの事件に共犯関係はなく、大阪府警旭警察署で事情聴取を受けています。
①A1さんは、朝の通勤時に大阪市営地下鉄谷町線の車内でV1さんのお尻を触ってしまったようです。
②A2さんは、同線の車内でV2さんのお尻を触ってしまいました。
しかし、終電だったこともあり、当該車両にはA2さんとV2さんの2人しか乗車していませんでした。
③A3さんは、友人のV3さんと自車でドライブをしている途中、車内でV3さんの太ももを触る等をしてしまいました。

大阪府の迷惑防止条例では
・人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせる方法で
・公共の場所又は公共の乗物において衣服等の上から身体を触ること
を罰則の対象としています。
他の都道府県の迷惑防止条例も同様の規定になっていることが多いです。

では、この3つの中で迷惑防止条例違反で痴漢となるのはどれでしょうか。
簡単なのは①です。
これは1番典型的な痴漢のパターンといえますよね。

では、②はどうでしょうか。
他に乗客がいたか否かは関係があるのでしょうか。
条例の規定からすると、乗客が他にいなくても被害者が「著しく羞恥」していれば、痴漢になる可能性が高いといえます。

では、③はどうでしょうか。
③は自分の車の中での出来事です。
自分の車は「公共の乗物」ではないので、痴漢は成立しない可能性があります。
しかし、車を停車していた場所が繁華街の中心だったり、窓を開けていたような場合はどうでしょうか。
車内は「公共の乗物」ではないですが、停車場所が「公共の場所」だったら、痴漢になる可能性はないのでしょうか。
こうなると、難しくなってきますよね。

このように、痴漢と一口で言っても、本当に痴漢が成立するかどうかはそれぞれの痴漢事件次第なのです。
痴漢事件は刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
経験豊富な弁護士が、痴漢が成立するかどうかを判断し、ベストな解決策を提示させていただきます。
痴漢の容疑で事情聴取を受けたとしても、まだ遅くはありません。
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(大阪府警旭警察署 初回接見費用:3万7100円)

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