名古屋の強制わいせつ事件で通常逮捕 実行犯以外でも弁護士

2016-02-29

名古屋の強制わいせつ事件で通常逮捕 実行犯以外でも弁護士

Aは、強制わいせつ罪の被疑者として、被害者からの告訴を受けて愛知県警南警察署の警察官によって通常逮捕されました。
Bは、Aが強制わいせつ事件を行うに際して、Aに協力をしていたとして愛知県警南警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Bは、Aが被害者にわいせつな行為を行う際、たまたま現場を通りかかり、暴れる被害者を押さえるのを手助けしたというものでした。
Bにも強制わいせつ罪が成立してしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~強制わいせつ事件の共犯関係~

Bは、Aが犯行を行っている現場をたまたま通りかかっただけですので、最初からAとともに被害者に対してわいせつな行為をすることについての認識はないといえます。
また、実際に被害者にわいせつな行為を行ったのはAであり、Bはただ暴れる被害者を押さえただけです。

共犯には
①共同正犯(ともに実行犯である)
②教唆犯(実行犯に犯罪をさせた)
③幇助犯(実行犯を手助けした)
という類型があります。

特定の犯罪をともに行う意思のもとで、犯罪が実行された場合には共同正犯と扱われ、今回の事件でいうと、BもAとともに強制わいせつ罪が成立することになります。
しかし、Bとしては、たまたま現場を通りかかっただけであり、被害者に対してわいせつな行為をする意思はなかったといえ、また実際にBはわいせつな行為を行っていません。

もっとも、Bの被害者を押さえつける行為は、Aが被害者に対してわいせつな行為を行うにあたって、Aにとって手助けとなったことは事実です。
そこで、Bには強制わいせつ罪の幇助犯が成立する可能性があります。

しかし、Bの行為が具体的な事案によってどのように判断されるかは個別具体的に検討されることですので、上記のような抽象的な事実関係からは一概には判断できないのが通常です。
ですので、名古屋の強制わいせつ事件で、犯人を幇助(手助け)してしまった方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊社での初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
実際に弊社にお越しいただき、弁護士が直接お話をお伺いさせていただきます。
(愛知県警南警察署の初回接見費用:3万6000円)

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