愛知県の強制わいせつ事件で逮捕 再犯で刑が重くなるなら弁護士
2016-03-01
愛知県の強制わいせつ事件で逮捕 再犯で刑が重くなるなら弁護士
Xは、前に強制わいせつ事件を起こし、有罪判決を受けて服役しましたが、出所した日から1年後に同じく強制わいせつ事件を起こしました。
そこで、愛知県警津島警察署の警察官はAを逮捕しました。
(フィクションです)
~再犯をしてしまったら~
刑法第56条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする
刑法第56条では、再犯に関する規定が置かれています。
Aは出所した日から1年後に事件を起こしています。
そのため、今回の強制わいせつ事件によって裁判所がAを有期の懲役に処すると判断した場合には、再犯とされることになります。
刑法第57条には、再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とするとされています。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役ですので、Aが有期の懲役に処される場合、6月以上20年以下の幅で判断されることになります。
通常の場合、10年が限度となるところ、再犯で刑が加重されることによって20年まで上限が引き上げられることになります。
つまり、Aには今回の強制わいせつ事件について、非常に重い懲役に処される可能性が高くなります。
再犯事件では、前回の罪についての反省をしていないと考えられてしまう可能性が高いです。
愛知県の強制わいせつ事件で再犯に該当する方は、再犯に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
再犯に該当すると思われる場合には、その後のアドバイスなどをさせていただきます。
(愛知県警津島警察署の初回接見費用:3万7600円)
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