三重県の痴漢事件で逮捕 捜索差押えに強い弁護士

2016-03-28

三重県の痴漢事件で逮捕 捜索差押えに強い弁護士

三重県伊勢市在住のAさんは、伊勢神宮の参拝客を狙って痴漢行為をしていました。
AさんがVさんに対して痴漢行為を始めたとき、警ら中の三重県警伊勢警察署の警察官に発見されてしまいました。
そして、Aさんは三重県迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
その際、Aさんは所持品の捜索などをされてしまいました。
逮捕後、取調べを受けて一旦は解放されたので、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~逮捕に伴う捜索差押え~

捜索差押えをするためには裁判官が発付した令状という書類が必要です。
捜索や差押えは被疑者の権利を侵害する行為なので、事前に裁判官によるチェックが必要とされているのです。
しかし、今回のAさんは現行犯逮捕された際に、そのまま捜索を受けています。
令状もないのに、このような捜査が許されるのでしょうか。

実はこれは許されるのです。
刑事事件の手続きについて定めた刑事訴訟法という法律があります。
その中に、逮捕状による逮捕や現行犯逮捕の際には、令状なく捜索や差押えができるとする規定があるのです。
ただし、何でもかんでも捜索や差押えをしていいわけではありません。
通常の捜索差押えの場合と同様に、逮捕された事件と関係のある場所や証拠しか、捜索・差押えすることはできません。
また、令状なしの捜索差押えは逮捕現場と時間的にも場所的にも近接していなければなりません。

このような制約を超えて捜索差押えが行われた場合、違法な捜査ということになる可能性があります。
そこで、弁護士としては逮捕時にどのような捜索や差押えがされたかを精査し、弁護方針を立てることとなります。
すでに捜索や差押えを受けてしまったからといって、打つ手がないというわけではないのです。
なので、逮捕時に令状なく捜索や差押えを受けた方は、すぐに刑事事件に強い弁護士事務所に相談してください。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、迅速な対応が可能です。
また、数多くのノウハウも有しています。
痴漢事件を含む、刑事事件全般でお困りの方は、是非弊所までご相談ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスもご利用できます。
(三重県警伊勢警察署 初回接見費用:12万5920円)

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