名古屋市の常習痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
名古屋市の常習痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
名古屋市東区在住のAさんは、区内のスーパーでVさんの臀部を触る等の痴漢行為をしてしました。
Aさんは以前にも痴漢行為で逮捕されたことがあり、今回は常習痴漢の容疑で愛知県警東警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは知人に依頼して弁護士を探してもらい、刑事事件に強い弁護士を見つけました。
そこで、Aさんの知人からの依頼を受け、弁護士が初回接見に向かいました。
(フィクションです)
~常習痴漢~
常習とは、反復継続して犯罪行為をしてしまう習癖を持っていることです。
犯罪の中には、常習者は重く処罰することが定めされているものがあります。
例えば、最近話題の賭博罪です。
賭博罪はいわゆる「単純賭博罪」とは別に、常習者を重く罰する「常習賭博罪」があります。
痴漢についても、各地の条例で常習者は重く処罰することになっています。
通常の痴漢であれば、愛知県迷惑防止条例の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、常習痴漢は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
2倍の刑罰になっているという印象です。
法定刑が重いということは、より処罰の必要性が高いということもできるでしょう。
ですので、不起訴処分や執行猶予獲得に向けては、通常の痴漢事件以上に迅速かつ効果的な弁護活動が必要となります。
また、過去に痴漢での逮捕歴があるからといって、今回は常に「常習」となるわけでもありません。
弁護方針によっては、常習性はないと主張することもありえます。
常習性の有無を争う場合には、痴漢事件に対する専門的な知識も必要となってきます。
そこで、常習痴漢事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の法律事務所ですので、所属弁護士は痴漢事件にも精通しております。
通常の痴漢事件よりもさらに高度な弁護活動が要求されるからこそ、刑事事件専門の弊所の出番です。
まずは無料相談、今回の事例にように逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用の上、弁護活動は是非弊所にお任せください。
親切、丁寧、かつベストな活動をさせていただきます。
(愛知県警東警察署 初回接見費用:3万5700円)