大阪の痴漢事件で逮捕 早期の身柄解放(勾留阻止)を目指す弁護士

2016-05-30

大阪の痴漢事件で逮捕 早期の身柄解放を目指す弁護士

大阪府大阪市浪速区内で女性が道端で男の人とすれ違い際に、臀部を触られたという痴漢事件が起こっていました。
そこで、大阪府警浪速警察署は、捜査をした結果、被疑者として、同区内に住むA(29歳)を逮捕しました。
Aは、すれ違いざまに急に臀部を触られた際の女性の驚く顔を見ると興奮したため、このような痴漢事件を起こしてしまったとのことです。
Aは、逮捕日から2日後に抜けられない仕事が入っており、何とかして、早期に身体拘束を解放(釈放)してほしいと考えています。
そこで、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に初回接見を頼みました。
(フィクションです)

【早期の身柄解放のために】
大阪で痴漢事件を起こしてしまって逮捕された場合、起訴まで最大23日間身柄拘束される可能性があります。
会社勤めの方や学校へ行かれている方等は、早く身柄を解放されたいとお考えになるでしょう。
では、早期に身柄が解放されるためには、どのような弁護活動がなされるのでしょうか。

起訴前の身柄解放中の弁護活動としては、例えば以下のものがあります。
勾留請求を却下するように働きかける
勾留決定に対して準抗告を行う
・準抗告棄却に対して特別抗告をする
勾留決定の取消請求を行う
などです。
今回は、このうち、勾留請求を却下するように働きかけるという弁護活動について書かせていただきます。

勾留請求の阻止(却下)】
平成26年の犯罪白書によれば、検察官が勾留請求をし、それが裁判所により棄却された(つまり、その時点での釈放が認められた)率は、わずか約1.6%です。
つまり、勾留請求が認められるのはごくわずかということになります。

この率だけを見ると、勾留請求阻止をするのはほぼ不可能ではないかと思われるかもしれませんが、そうとは限りません。
この率には、殺人罪などの凶悪犯罪などの場合も含まれます。
痴漢等の事件の場合には、殺人罪等と比べると、勾留請求棄却がなされる可能性は高いのです。

ですから、勾留決定がなされる前の弁護活動としては、検察官に働きかけて、勾留請求をしないように依頼するというものになります。
また、勾留請求をされたとしても、裁判所に勾留請求を認めないよう(勾留決定を出さないように)に働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですから、今まで数々の勾留請求棄却を獲得し、早期の身体拘束解放(釈放)を獲得してきました。
大阪の痴漢事件で、勾留請求棄却による早期身柄解放をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府警浪速警察署 初回接見費用:3万5400円)

 

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