岡山の痴漢事件で少年が逮捕 少年審判での対応で評判のいい弁護士
岡山の痴漢事件で少年が逮捕 少年審判での対応で評判のいい弁護士
岡山県岡山市に住む高校生A(17歳)は、通学途中のバス内で、複数人の女性の臀部を触ってしまいました。
そこで、岡山県警岡山中央警察署はAを岡山県迷惑行為防止条例違反で逮捕しました。
Aはその後、家庭裁判所に送致され、審判が開かれることになりました。
Aの父親Bは、今後のAの将来も考えて、何とか不処分にしてほしいと考えています。
そこで、痴漢事件・少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【少年審判】
少年が痴漢事件等を起こし、逮捕された場合、後に少年審判に付されることがあります。
少年審判とは、家庭裁判所が少年の非行事実および要保護性について審理・判断を行う手続きのことを指します。
少年審判は、成人による刑事事件と異なり、非公開が原則とされています。
少年審判の結果、裁判所が下す判断としては、大きく分けて5つあり、「不処分」「保護観察」「少年院送致」「児童自立支援施設又は児童養護施設送致」「検察官送致」があります。
「不処分」とは、その字の通り、処分をしないというものです。
「保護観察」とは、保護観察官等の指導を定期的に受ける処分のことを言います。
少年の身柄は少年院等に預けられることはなく、家庭や職場・学校に身柄を置いたまま、少年の改善・更生を図るものをいいます。
「少年院送致」とは、非行性の更生を行う施設(少年院)に収容されるという処分です。
「児童自立支援施設又は児童養護施設送致」とは、要保護児童として施設に収容される処分です。
「検察官送致」とは、刑事処分に相当するとして、検察官に送り返さることになる処分です。
検察官送致後は、成人事件と同様の流れで刑事裁判が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化しており痴漢事件を起こしてしまった少年の少年審判において、不処分となった事案も少なくありません。
岡山の痴漢事件で、少年審判で不処分を得たいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岡山県警岡山中央警察署 初回接見費用:4万7060円)