神戸の痴漢事件で逮捕 執行猶予で被疑者を守る弁護士

2016-07-31

神戸の痴漢事件で逮捕 執行猶予で被疑者を守る弁護士

神戸市兵庫区在住のAは、女子高生の下着内に手を入れて陰部を触ったという、強制わいせつの疑いで、兵庫県警兵庫警察署逮捕されてしまった。
過去にも複数回の痴漢行為を行い、兵庫県迷惑防止条例違反で有罪となったことのあるAは、なぜ今回に限り強制わいせつとして扱われるのか分からなかった。
そこで、罪を軽くするため、兵庫県でも有数の刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼して執行猶予が勝ち取れるようにしようと考えた。
(フィクションです。)

今回Aは強制わいせつ罪逮捕されてしまいました。
なぜ、前回のように迷惑防止条例違反ではなかったのでしょうか。
一般に痴漢と言っても、少し触った軽いものから、下着の中に手を入れ弄ぶように重いものまで様々です。
痴漢行為が軽い場合には、迷惑防止条例違反として軽く処罰されます。
他方、重い態様になれば強制わいせつとして重く処罰されてしまいます(6月以上10年以下の懲役)。

では、迷惑防止条例違反強制わいせつは如何に区別されるのでしょうか。
強制わいせつ罪は、「わいせつな行為」(刑法176条本文)を行った場合に、成立します。
一般的な目安として、今回Aが行ったように下着内に手を入れて陰部を触る行為は、上記の定義に当たります。
一方で、ズボンの上から軽く触れる程度であれば、上記の行為には当たりません。

今回Aは執行猶予を望んでいますが、執行猶予は、3年以下の懲役を言い渡す場合にしか付すことはできません。
ですので、2年以下の懲役しか科すことができない迷惑防止条例違反と異なり、強制わいせつの場合は、執行猶予が付されないほど重い懲役刑が科される可能性があります。
そのような場合、言い渡される刑を3年以下の懲役の範囲にとどめるためには、効果的な弁護活動を展開しなければなりません。

それが可能なのは、刑事事件を専門に扱う弁護士が所属する法律事務所だけです。
あなたを守ることができる数少ない事務所の一つがあいち刑事事件総合法律事務所です。
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(兵庫県警兵庫警察署への初回接見費用:3万5100円)

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