愛知県の痴漢事件で逮捕 共犯が告訴されたら弁護士

2016-08-06

愛知県の痴漢事件で逮捕 共犯が告訴されたら弁護士

愛知県岡崎市に住むAさん(21歳 大学生)は、インターネットの掲示板で、痴漢をする仲間を募集するBさんの書き込みを見て、興味がわき、参加することにしました。
掲示板で知り合ったAさん、Bさん、Cさん等と、痴漢をする電車の時刻や車両などの計画を立てた上、犯行に及びました。
Aさんは、計画通り、Vさん(23歳 会社員)の下着の中へ手を入れて、臀部などを触りました。
この痴漢行為の際、Bさんは、痴漢行為がみつかり、愛知県警岡崎警察署逮捕されましたが、残ったAさんらは、即座に逃走したため逮捕を免れています。
その後、Bさんは、強制わいせつ罪で起訴されました。
(フィクションです。)

上記のAさんのように下着の中に手を入れて行うようなわいせつ行為は、強制わいせつ罪に問われる場合がほとんどです。
今回は、強制わいせつ罪の特徴である親告罪という性質について説明したいと思います。
親告罪とは、公訴の提起に被害者等一定の者による告訴があることを必要とする犯罪です。
親告罪は、①被害者の名誉等を保護するため、②一般的に被害法益が小さく被害者の意思に反してまで処罰する必要がない、③犯人と被害者との間に一定の関係がある場合に刑法に定められています。

告訴とは、被害者など告訴権者が捜査機関に対し、犯罪事実を告げて、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
複数の者が、一緒に犯罪を行う共犯事犯においては、一部の者に対する告訴は、他の共犯に対しても効力が認められます。
つまり、上記の事例では、Vさんの告訴はBさんのみならず、Aさんにも及んでいるということになります。

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(愛知県警岡崎警察署 初回接見費用:3万9700円)

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