静岡県磐田市の痴漢事件で再逮捕 再勾留に強い弁護士

2016-09-18

静岡県磐田市の痴漢事件で再逮捕 再勾留に強い弁護士

静岡県磐田市在住のAは、勤め先で痴漢事件を起こしたとして逮捕された。
引き続きAは痴漢の疑いで勾留されたものの、証拠不十分であったため一旦Aは釈放された。
その後、Aが痴漢を行った明確な証拠が発見されたことから再度Aは、静岡県警磐田警察署逮捕され、後に同署において勾留された。
(フィクションです。)

刑事訴訟法には、逮捕72時間、勾留10日間という厳格な時間制限があります(同法203条、205条、208条)。
もしいくらでも再逮捕再勾留できるとしたらこれらの時間制限の意味がなくなってしまいます。
ですので、原則として同じ犯罪事実について再逮捕再勾留をすることは許されません。
しかし、犯罪の捜査を行う警察や検察も万能の機関ではありません。
ですので、「相当の理由」があると認められれば例外的に、再逮捕、再勾留されてしまいます(東京高判昭48.10.16)。

具体的には、再逮捕再勾留が認められるためには、
・先行する逮捕、勾留の長短
・その期間中の捜査経過
・身柄釈放後の事情変更の内容
・事案の軽重
・警察官、検察官の意図
その他諸般の事情を考慮し、捜査機関に強制捜査を断念させることが首肯しがたく、また、身柄拘束の不当な蒸し返しでないと認められなければなりません(東京地決昭47.4.4)。

あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な痴漢事件の弁護経験から、再逮捕、再勾留の場面でも質の高い弁護活動を展開いたします。
被疑者が再逮捕、再勾留を阻止するためには、身柄拘束の不当な蒸し返しであることを主張しなければなりません。
一度逮捕、勾留されたのに、同じ事件のことで再度逮捕、勾留されそうなときは、弊所の弁護士にお任せください。
痴漢事件で困ったときに頼りになるのは、警察や検察と対等に渡り合える刑事事件を専門に扱う弁護士です。
もし、今、大切な人が再逮捕再勾留されている場合には、弊所の弁護士が初回接見にも参りますのでお気軽にお問い合わせください。
(静岡県警磐田警察署への初回接見費用:4万8460円)

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