大阪府の痴漢事件の弁護士 強制わいせつ罪の疑いで違法逮捕

2016-10-06

大阪府の痴漢事件の弁護士 強制わいせつ罪の疑いで違法逮捕

大阪府在住のAさんは、朝から大阪市内の繁華街へ向かうために、電車に乗っていました。
事件当時、通勤ラッシュの時間帯と重なっていたため、車内は混雑していました。
Aさんと同じ電車に乗っていたVは、下着の中に手を入れて陰部を触られるという痴漢の被害に遭いました。
Vは、Aさんが近くに立っていたことから、Aさんのことを犯人であると考えました。
そして、VはAさんと同時に電車を降り、Aさんを駅員室に連れていきました。
Aさんは、駆け付けた大阪府警曾根崎警察署の警察官によって駅員室に長時間にわたって留め置かれた後、強制わいせつ罪逮捕されました。
(フィクションです。)

1 痴漢と強制わいせつ罪

いわゆる「痴漢」を行った場合、刑罰法令の適用としては、都道府県迷惑防止条例と刑法上の強制わいせつ罪が問題となります。
一般的には、衣服の上から触ると迷惑行為防止条例違反、直接触ると強制わいせつ罪とされているようです。
上記のケースでは、下着の中に手を入れて直接陰部を触ったという行為態様から、強制わいせつとして扱われています。

刑法176条が強制わいせつ罪を規定しており、
・13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、
・13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした場合
には、6月以上10年以下の懲役に処せられます。

2 違法な逮捕がされた場合

比較的短期の身柄拘束である逮捕がされた後、さらに被疑者の身柄を拘束する必要があると考えられた場合、より長期の身柄拘束である勾留がされることになります。
もっとも、裁判例では、先行する逮捕が違法であり、これに続く勾留が認められず、被疑者を釈放しなければならない場合があることが認められています。
上記のケースでは、警察官がAさんを駅員室に長時間にわたって留め置いています。
被疑者の逮捕には、原則として裁判官の発付する逮捕状が必要ですから、この留め置きは逮捕状によらない逮捕として違法であると評価される可能性があります。
このような違法逮捕が問題となる場合、弁護士としては、その旨を主張して、被疑者の釈放を求めていくことになります。

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(大阪府警曾根崎警察署の初回接見費用:3万3900円)

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