愛知県の痴漢事件で供述を争う 逮捕されても弁護士
愛知県の痴漢事件で供述を争う 逮捕されても弁護士
通学電車内で高校生Vのスカートをまくり上げお尻を触ったとしてAが愛知県警豊川警察署に逮捕された。
Aは勤務先に向かうため電車に乗ると、ドア付近に立ち、ゲームサイトにアクセスしていただけだった。
しかし、Aの隣に立っていたVに手をつかまれ「痴漢しただろう。」と言われると、駅に到着した電車から降りることを拒めなかった。
(平成27年11月26日東京高等裁判所の判決を基に作成したフィクションです)
~痴漢事件でよくあること~
痴漢事件でよくあるのは、被害者の供述が変わるというものです。
その結果、裁判の行方が180度変わってしまうということも少なくありません。
今回参考にした平成27年11月26日東京高等裁判所判決も被害者の供述が変わったために無罪判決に至った例の1つです。
以下、被告人をA、被害者をVとして、同裁判の一部を見てみます。
裁判では、Vのされた痴漢行為の供述は不自然な点がなく、Aを罪に陥れようという意図もみられなかった。
しかし、AがVのスカートをまくり上げお尻を触るには身長差から不自然な体勢になるはずだった。
そのことを追求されるとVは、「痴漢されつかんだ手を離していない」との供述を「離した」と変遷がみられた。
Aはゲームをしていて一度も手を下におろしたことはなかったと供述した。
被害者が犯人の手を「離した」のであれば、その間に犯人は逃げることも可能です。
また、その後再び手をつかみなおした際、犯人とは別の者の手を握ってしまったという可能性も十分にあります。
そのため、上記のような被害者の供述の変化は、被告人の無罪判決を根拠づける強力な事情になります。
なお、同裁判では、このようなことも指摘されています。
Aは警察署での供述で事実と違うことを述べていた。
それは、
・逮捕されたことで動揺し,なんとかごまかそうとした
・警察官から,否認して反省していないと罪が重くなると言われ,反省しているふりをしようと考えた
・追い詰められた気分になったこともあって,「被害者の言うとおりです,そのとおりです。」と答え,このような調書が作成された
などと供述している。
逮捕された本人は冤罪ということがわかっていても、それを強く主張することは難しいようです。
あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件で評判のいい弁護士が法律相談を担当します。
痴漢事件に巻き込まれてしまったら、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警豊川警察署の初回接見費用:4万1500円)