和歌山の痴漢事件で逮捕後勾留 勾留延長を阻止する弁護士

2016-12-01

和歌山の痴漢事件で逮捕後勾留 勾留延長を阻止する弁護士

和歌山県に住む会社員A(25歳)は、通勤中の電車内で目の前にいた女子中学生Vの臀部を触ってしまいました。
その様子に気付いた他の乗客Bに「何をしているんだ」と腕をつかまれたAは、そのまま次駅の駅長室へ連れていかれ、駆けつけた和歌山県警かつらぎ警察署に現行犯逮捕されました。
勾留決定後、Aの親族に依頼を受けた痴漢事件に強いと評判の弁護士は、勾留決定に対する準抗告や勾留延長がされないような弁護活動を行っています。
(フィクションです)

【勾留延長】

痴漢事件などを起こし、逮捕された場合、検察官の請求により勾留決定が出てしまう可能性があります。
勾留決定が出た場合、逮捕による身柄拘束に続き10日間の身体拘束が続きます。
また、その後、勾留延長の決定が出た場合、さらに最大10日間の身体拘束が続くことになります。
勾留と合わせて最大20日間もの間(逮捕時点からすれば、最大23日間)身体拘束が続けば、仕事や大学にかなりの影響が生じてしまう可能性があります。
例えば、仕事のプロジェクトリーダーなどであった場合には、勾留期間そのプロジェクトが止まってしまい、場合によっては頓挫してしまうかもしれません。
または、大学の授業の出席回数が足らず単位を落としてしまい、留年になる可能性も生じるかもしれません。
そのような事態を避けるためにも、不必要に長い身体拘束は避けなければなりません。

勾留10日間が過ぎた段階で、証拠がほぼそろっており、また逃亡する恐れもないにもかかわらず、さらには、すでに取調べの必要がないにもかかわらず、勾留延長がされて、身体拘束が続くようなことは避けなければなりません。
弁護士に依頼すれば、そのような事態を避けるため、勾留延長をしないように検察官や裁判官に働きかける活動をいたします。
また、仮に延長しなければならない事情があったとしても、その期間が短くなるように活動いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、勾留や勾留延長に対する弁護活動も経験豊富です。
和歌山の痴漢事件で逮捕され、勾留・勾留延長されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(和歌山県警かつらぎ警察署 初回接見費用:11万480円)

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