電車内での痴漢事件で逮捕 兵庫県で懲役刑にならない弁護士

2017-01-06

電車内での痴漢事件で逮捕 兵庫県で懲役刑にならない弁護士

兵庫県篠山市在住のAさん(40代男性)は、帰りの通勤電車内において、隣で寝ていた女性の胸を触ったとして、迷惑防止条例違反の痴漢の罪で、兵庫県警篠山警察署逮捕されました。
Aさんはその後釈放されたものの、以前にも同様の犯罪を起こしたことがある事情から、常習痴漢の容疑がかけられました。
重い刑事処罰を受けるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、事件の今後の見通しを相談しに行くことにしました。
(フィクションです)

~痴漢の常習犯による量刑加重~

刑事事件を起こして、刑事処罰の量刑が決められる際に、被疑者・被告人が以前に犯罪を起こしたことがあるという前科アリという事情は、量刑がさらに重くなる要因となります。
初犯では、略式罰金刑であったものが、同じような態様の再犯の際には、懲役刑を言い渡される、といったケースも考えられます。
同種の前科ほど、量刑に大きく考慮される傾向にあるようです。
また、痴漢による迷惑防止条例違反の事案では、常習性の有無によって、法定刑の重さが変わってきます。
迷惑防止条例では、痴漢に常習性がなければ「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習性があれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

さらには、以前に執行猶予付きの判決を言い渡されて、執行猶予期間中に犯罪を起こしてしまった場合には、以前の犯罪が同種か異なる犯罪かに関わらず、以前に執行猶予を付された刑が効力を持ちます。
以前に懲役刑を言い渡されていた場合には、以前の判決の懲役刑分と、今回の犯罪の刑事処罰が合わさることとなります。

電車内での痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、早い段階で弁護活動を始められるならば、被害者との示談交渉を試みるなど、刑事事件化を防ぐための弁護活動を行います。
また、被疑者・被告人に同種前科があるような事案であれば、痴漢の常習性を否定する事情を提示し、罪を軽くするための弁護活動をいたします。
兵庫県篠山市の電車内痴漢事件を起こしてしまった方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(兵庫県警篠山警察署の初回接見費用:4万8400円)

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