愛知県小牧市の痴漢事件で逮捕 同種前科があるときにも弁護士

2017-03-27

愛知県小牧市の痴漢事件で逮捕 同種前科があるときにも弁護士

Aさんは、愛知県小牧市内を走る列車車両内で、満員電車で身体が密着している状態であることを利用し、前方にいるVさんの臀部を触り、スカート内に手を差し出すといった痴漢行為をしました。
すぐにVさんと周囲の人たちが痴漢行為に気づき、電車を降りてAさんを駅員に引き渡しました。
その後、同所に駆け付けた愛知県小牧警察署の警察官にAさんは引き渡され、Aさんは、痴漢行為をしたことによる、愛知県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されることとなりました。
その後、Aさんは取調べを受け、素直に痴漢行為を認めていたことや、示談する意向があることなどから、勾留はされずに釈放されることとなりましたが、Aさんには10年ほど以前にも同じく痴漢行為で罰金刑を受けた前科があるので、今回の痴漢事件については起訴する予定であることが告げられました。
(フィクションです。)

~痴漢事件と前科~

痴漢行為を行った場合、刑法の強制わいせつ罪や、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反することとなります。
今回のAさんは、愛知県の迷惑防止条例に違反し、逮捕・起訴される予定であることになってしまいました。
この痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例ごとに異なるものの、概ね「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」との法定刑が定められています。
もっとも、常習と認められるときその法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となる場合もあります。
他方、強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。

検察官が起訴すると、刑事裁判となりますが、刑事裁判ではほとんどの場合、有罪判決が下されます(ただし、略式請求の場合には、起訴されても正式な刑事裁判になりません)。
そこで懲役刑が言い渡されれば、執行猶予が付かない限り、刑務所に服さなければなりません。
Aさんについては、以前にも痴漢行為を行っていて罰金刑を受けた前科があるので、検察官は懲役刑を求めて起訴をしてくるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの痴漢事件を取り扱っています。
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