東京都新宿区の迷惑防止条例違反事件で逮捕 痴漢の減刑弁護に強い弁護士

2017-03-31

東京都新宿区の迷惑防止条例違反事件で逮捕 痴漢の減刑弁護に強い弁護士

東京都新宿区在住のAさん(40代男性)は、電車内で女性の体を意図的に触る痴漢行為をしたとして、警視庁新宿警察署逮捕され、取調べを受けた後、釈放されました。
このまま痴漢として罰せられるとなったら、自分がどのような刑事処罰を受けるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料相談して、今後の刑事手続きの流れを詳しく聞くことにしました。
(フィクションです)

~痴漢による迷惑防止条例違反の各都道府県法定刑比較~

電車内等で痴漢行為をした場合には、多くのケースで、「各都道府県の制定する迷惑防止条例」の痴漢の罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。

多くの都道府県では、痴漢の罪を犯した場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けることとされています。
また、常習的に痴漢行為を行っていた場合には、法定刑が重くなり、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となるとことが多いようです。

一方で、昨今の厳罰化法改正により、一部の都道府県においては、痴漢の法定刑が「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げられ、常習であれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされているところもあります。
現時点では、主要都道府県の例としてあげる次の東京/神奈川/大阪/兵庫/京都/愛知/岐阜のうち、神奈川県だけが痴漢の罪が厳罰化されて、痴漢による迷惑防止条例違反の法定刑が引き上げられている状態です。

迷惑防止条例違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動の例としては、まずは被害者側との示談交渉を試み、加害者を許す意思を含む形での示談の成立を目指すことがその1つとして挙げられます。
示談成立の事情を、弁護士の側より、裁判官や検察官に積極的に主張していくことで、不起訴処分の獲得刑罰の減軽が期待されます。

東京都新宿区の迷惑防止条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
弊所の弁護士は、初回無料法律相談を行っておりますので、お気軽にご相談いただけます。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁新宿警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。

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