愛知県の痴漢事件で逮捕 釈放で評判のいい弁護士
愛知県の痴漢事件で逮捕 釈放で評判のいい弁護士
Aさんは、愛知県警春日井警察署から夫が痴漢事件で逮捕されたと連絡を受けました。
Aさんの夫は、警察の連絡から2日経っても帰ってきませんでした。
不安に思ったAさんは、名古屋駅近くの法律事務所の弁護士に法律相談することにしました。
(これはフィクションです。)
~痴漢事件で逮捕されたときの弁護活動~
逮捕後にまず問題となるのは、勾留を阻止できるかどうかという点です。
逮捕後、勾留に至れば、逮捕後72時間を超えて、さらに身柄拘束期間が継続します。
一方、勾留を阻止出来れば、遅くとも逮捕後72時間程度で釈放されます。
勾留という身柄拘束段階に至るには、
・検察官による勾留請求
・裁判官による勾留決定
という2つの処分が必要になります。
検察官が裁判官に勾留請求をした場合、裁判官が勾留決定をするときの判断基準は以下になります。
・被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
・逃亡の恐れがあること、証拠隠滅の恐れがあること、定まった住居がないこと
・勾留の必要性があること
これらの基準を満たさない場合は、勾留されません。
勾留されないということは、すなわち、釈放されるということです。
ですから、被疑者の勾留を阻止し釈放を目指す場合、弁護士は、上記の基準を満たさないことを書面で説得的に説明していくことになります。
例えば、Aさんの夫には、家族があり、重要な仕事を任されていることなど、Aさんの夫の置かれている状況を裁判官に伝えます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
痴漢事件の弁護活動は、勢いがあり、鋭い判断力を持つ弁護士に任せるべきです。
弊所には、痴漢事件の弁護活動も安心して任せられる弁護士が揃っています。
痴漢事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警春日井警察署の初回接見費用:3万9200円)