【事例解説】バスの車内での痴漢 示談交渉を弁護士に依頼

2023-08-30

バス車内での痴漢事件で弁護士に示談交渉を依頼したケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、通勤のために利用していたバスの中が混雑していた状況を利用して、隣に立っていた女性のVさんのお尻付近を服の上から、手のひらで撫でました。
それからしばらく、Aさんが通勤のためにバスを利用する度に、Vさんの近くに立って同様の痴漢行為を行いました。
ある日、これまで同様にVさんに痴漢しようと近づいたところ、突然、警察官に囲まれて、Aさんはバスを降車後に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)

バスの車内で痴漢するとどのような罪に問われる可能性がある?

事例のAさんのように、公共の乗り物であるバスの車内で、お尻付近を服の上から、手のひらで撫でるという痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性が高い行為です。
例えば、宮城県が規定する宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項の柱書では、
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
と規定し、「次に掲げる行為」として同項の1号では、
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
と規定しています。
この宮城県宮城県迷惑行為防止条例3条の2第1項1号に違反して痴漢行為をした場合、同条例17条1号によって6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

痴漢の被害者の方と示談をしたいとお考えの方は

痴漢行為を認める場合であれば前科が付くことを避けるためには、痴漢の被害者の方に真摯な謝罪と示談金のお支払いをするなどの方法で、被害者の方と示談を締結することが非常に重要になります。
痴漢の被害者の方と示談を締結することができれば、検察官による起訴を回避して、痴漢による前科が付くことを回避する可能性を高めることが期待できます。
このような痴漢の被害者との示談交渉については、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、痴漢事件をはじめとする刑事事件の示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
痴漢の被害者の方と示談をしたいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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