弁護士の頼み方

2019-04-24

弁護士の頼み方

神奈川県に住むAさん。
いつも通勤のため地下鉄を利用しています。
ある日、帰宅ラッシュの時間と重なり、混雑した地下鉄に乗っていました。
乗車から5分ほど経過したとき、いきなり女子高生から腕を掴まれました。
「この人痴漢です!」
何が起きたのかわからず茫然とするAさん。
次の停車駅で降ろされてしまいました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。(フィクションです。)

~駅事務室には行かないように~

このようなケースでは駅員によって駅事務室に連れていかれることが多いでしょう。
痴漢をやっていない場合でも、話せばわかってもらえると考え、素直に駅事務室まで行く方もいらっしゃいます。
しかし、駅事務室でそのような機会は設けられず、警察署に連行されてしまうことも多いようです。

とはいえダッシュで逃げ去るというのは、その際に他人にぶつかってケガをさせたり、逮捕・勾留されやすくなったり、あるいは後々裁判になった場合に不利な事実となる可能性があるのでやめた方がいいでしょう。
冤罪対策としては、名刺を渡すなどの方法で自分の連絡先を教えた上で、駅事務室には行かずに立ち去ることが重要といわれています。
そして弁護士に相談し、落ち着いて対策を練るのが理想です。

~駅事務室に連れていかれたら~

とはいえ、駅事務室に行くのを拒否しきれない場合もあるでしょう。
その場合に1人でベストな対応するのは難しいので、弁護士の力を借りることも考えた方がよいでしょう。

逮捕されていれば、後述の当番弁護士制度を利用することができます。
しかし任意で事情を聞かれているにすぎない段階では利用できません。
一刻も早く弁護士のアドバイスを受けたい場合には、お知り合いの弁護士や、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のような刑事事件に強い弁護士を呼ぶという方法があります。

~逮捕・勾留されたら~

逮捕されると最大3日間、留置所に入れられます。
さらに、被疑者を刑事裁判にかけるか否か(起訴するか否か)を検察官が判断するために、さらに最大20日間、留置所に入れられる可能性があります(勾留といいます)。

逮捕された時点で、各地の弁護士会で運営している当番弁護士制度を利用できます。
当番となっている弁護士が駆け付け、取調べを受ける際の注意事項などをアドバイスをしてくれます。
費用は1回限りですが無料です。
その後勾留された場合には、被疑者国選という制度を用いることができます。
弁護士費用を国が負担し、弁護士をつけてくれる制度です。

もちろん当番弁護士や被疑者国選ではなく、自ら費用負担してお知り合いの弁護士や、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所などに弁護を頼むこともできます(私選弁護人)。

~勾留されなくても~

逆に勾留されずに釈放された場合には、被疑者国選を使うことができません。
なぜなら身柄を拘束されていない被疑者は、拘束されている被疑者よりも弁護士の支援の必要性が低いという考え方があるからです。

しかし実際には、勾留されていなくても起訴される可能性はあるので(在宅起訴といいます)、弁護士の支援が必要なケースは多いです。

たとえば、痴漢をやっていないのであれば、出来る限りその証拠を集めて検察官を説得する必要があるため、弁護士の力を借りるのがベストといえるでしょう。
また、弁護士から、取調べを受ける際のアドバイスを受けることで虚偽の自白を防ぐことも重要となります。

一方、痴漢をしてしまったのであれば、被害者と示談をして被害を回復させ、反省態度を示し、起訴しないよう検察官に働きかけることが重要となります。
被害者との示談交渉や検察官への働きかけ等も、刑事事件に慣れている弁護士に依頼することがベストであるといえます。

~痴漢事件で弁護士に依頼~

以上のように、身柄を拘束されているか否かに関わらず起訴を免れるために弁護士を使うことは重要です。
弁護士費用を考えて国選弁護人を使うことも有力な選択肢の1つです。
しかし、勾留されていないなどで国選弁護人が使えない場合、あるいは国選弁護人は使えるけれど刑事事件に強い弁護士に頼んで不起訴のためにベストを尽くしたいという場合には、私選弁護人に依頼することも有力です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事務所での法律相談は初回無料となっております。
ぜひ一度ご相談ください。

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