弁護士に痴漢事件の弁護活動を早期に依頼するメリット

2021-06-11

今回は、痴漢事件の弁護活動を早期に依頼するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、大阪府内の通勤電車において、女性の腰を撫でまわした疑いで現行犯逮捕されてしまいましたが、弁護士の活動により、逮捕された2日後に釈放されました。
釈放され一安心、と思っていたAさんでしたが、弁護士から「まだ事件が終わったわけではないので用心してください」と注意され、これからどのように事件が進行するのか気にかかっています。(フィクションです)

~大阪府内の電車で痴漢事件を起こすと?~

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号は、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」を禁止しています。

大阪府内を走行する通勤電車は、上記「公共の乗物」に該当します。
Aさんは、公共の乗物である通勤電車車内において、女性の腰を撫でまわした疑いで現行犯逮捕されていますが、当該行為は大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号に違反する可能性が高いと考えられます。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第6条1項1号に違反し、有罪判決を受ける場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処せられます(同条例第17条1項2号)。

~Aさんが釈放された理由は?~

Aさんは、弁護士の弁護活動が功を奏し、逮捕された2日後に釈放されています。
逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に検察へ身柄が送致されます。
身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんを釈放するか、Aさんの勾留を裁判官に請求するかを判断しなければなりません。
Aさんは、検察官の判断により勾留を請求されることなく釈放されたか、あるいは、勾留請求がなされたものの、裁判官により勾留請求が却下されたため、釈放されたものと考えられます。
初犯の痴漢事件であれば、Aさんと被害者との間に面識がなく、信頼できる身元引受人を用意できる場合、早期に釈放されるケースもあります。
勾留され、身体拘束が長引くことにより良いことはありませんので、早期に釈放されたことはAさんにとって非常に有利な経過ということができるでしょう。

~「まだ事件が終わったわけではないから用心してください」とはどういうことか?~

Aさんは釈放され一安心していましたが、弁護士から上記のように告げられ、戸惑っています。
釈放されたからといって、無罪放免となり、事件が終わったのではありません。
身体拘束を継続して捜査を行う必要がないため釈放されたのであって、捜査は在宅捜査として継続しています。
捜査の最終段階においては、検察官がAさんを起訴するか、不起訴にするかを判断します。
もちろん、起訴され、有罪判決を受ければ、刑罰を言い渡されることになります。

~被害者と示談を成立させ、不起訴処分を目指す~

検察官が不起訴処分を行えば、裁判にかけられることがないので、刑罰を言い渡されることはありません。
不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を成立させることが重要です。

もっとも、Aさんと被害者との間に面識がなければ、示談交渉を行う相手がわかりません。
このような場合には、弁護士を通じ、警察や検察に対して、被害者の情報を弁護士限りで開示するよう要請することが考えられます(この場合、Aさんは被害者の情報を知ることはできません)。
無事に開示されれば、弁護士において示談交渉を行い、示談が成立すれば、Aさんにとって有利な材料となります。

ケースのAさんには早い段階から弁護士がついているため、非常にスムーズな弁護活動を展開することができています。
示談も速やかに成立することが見込まれます。
大阪府内において痴漢事件を起こし逮捕されてしまった場合には、早期に弁護士を依頼し、弁護活動に着手してもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が大阪府内で痴漢事件を起こした疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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