バス内の痴漢
バス内痴漢について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
Aさんは福岡市内を走るバス車内において,女性Ⅴさんに対し胸や臀部を服の上から執拗に触るなどしました。その後,Aさんに対する痴漢で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~痴漢とは~
痴漢とは、人の背後から執拗に密着したり、身体や下半身を押し付ける等、身体に触れる行為をいいます。
身体に直接触れることはもちろん,衣服の上から下半身や尻,太もも,胸などを触ることも痴漢行為に当たります。
痴漢と言えば真っ先に思い浮かべるのが,福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)ではないでしょうか?
条例6条
何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由がないのに,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ,又は衣服の上から触れること。
6条1号の罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(条例11条2項)。また,常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(条例12条1項)。ただし,陰部や乳房を直接触るなど,被害者の性的自由の侵害度が高い行為態様については,次の強制わいせつ罪で処罰されることもあります。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も同様とする。
特に,13歳未満の者に対しては暴行,脅迫を必要とすることなく強制わいせつ罪が成立しますから注意が必要です。
~痴漢事件については刑事事件に強い弁護士に相談~
痴漢事件をはじめ,刑事事件は早期解決が大事です。
痴漢をしてしまって取調べを受けている,ご家族が痴漢で逮捕されたという方は,早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ドラマや映画などでも取り上げられているように,世の中には悪質な痴漢冤罪事件というものも存在します。
本当に痴漢をしていないにも関わらず,被害を訴えられたという方はすぐに刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,痴漢をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。痴漢でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。