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【事例解説】痴漢事件を起こし発覚前に自首を検討(後編)
今回は、痴漢事件を起こしてしまって自首を検討している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、夜の公園で帰宅途中の女性Vさんの臀部を着衣越しに触る痴漢行為を行ってしまいました。
Vさんはすぐに逃げていきましたが、Aさんはなんてことをやってしまったのだと後悔しています。
既に警察に被害届が出されて、近日中に警察に逮捕されてしまうのではないかと不安でたまりません。
(事例はフィクションです。)
自首を行うメリット・デメリット
Aさんは自身の犯した罪により、これから逮捕されてしまうのではないかと不安に思っています。
Vさんが警察に被害申告をしている可能性は十分考えられるでしょう。
痴漢行為の犯行がAさんと特定されれば、逮捕されてしまう可能性も十分あるといえます。
Aさん自身も起こしてしまった罪について反省し、このまま不安な状態でいるよりも自首を行うことを検討しています。
では、自首・出頭を行うメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
自首が成立することで、刑が減軽されるというメリットがあります。
ただし、自首の要件を満たしていなければ出頭扱いとなってしまってメリットにはなりえません。
さらに、自ら自首をすることで、逮捕されずに済むという可能性もあります。
自首を行うデメリット
自身の起こした事件を捜査機関に申告することが自首であるため、被疑者として捜査を受けることになるでしょう。
また、自首をしたからといって、絶対に逮捕されないわけではありません。
事件によってはその場で逮捕される可能性もあります。
自首の検討について
自首を行う前にまずは弁護士に相談しましょう。
相談後に弁護士へ弁護活動の依頼を行えば、自首のサポートも可能でしょう。
自首について弁護士のアドバイスを受けながら、身元引受人等を用意し自首を行うことで、逮捕される可能性を低くすることができるかもしれません。
事件を起こしてしまえば、まずは弁護士に相談することが大切です。
自首を検討している場合は、刑事事件を専門とする弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件を起こしてしまい、自首を検討しておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】痴漢事件を起こし発覚前に自首を検討(前編)
今回は、痴漢事件を起こしてしまって自首を検討している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、夜の公園で帰宅途中の女性Vさんの臀部を着衣越しに触る痴漢行為を行ってしまいました。
Vさんはすぐに逃げていきましたが、Aさんはなんてことをやってしまったのだと後悔しています。
既に警察に被害届が出されて、近日中に警察に逮捕されてしまうのではないかと不安でたまりません。
(事例はフィクションです。)
愛知県内での痴漢行為
愛知県内で痴漢事件を起こした場合は、愛知県迷惑行為防止条例違反又は不同意わいせつとなる可能性があります。
愛知県迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は、人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること
四 前各号に掲げるもののほか、人に対し、卑猥な言動をすること
第15条 第2条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2項 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
とされています。
痴漢行為とは
事例の臀部に触れたような行為は典型的な痴漢といえるでしょう。
軽微な痴漢行為は、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性が高いと思われます。
さらに痴漢行為の際に下着の中に直接手を入れて陰部を触る行為や無理やり羽交い絞めにして体を弄るような悪質性のある行為を行ってしまうと不同意わいせつ罪が成立する場合もあります。
不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑となっています。
罰金刑の定めがないため、裁判で有罪判決がでると拘禁刑が言い渡されることになります。
まずは弁護士に相談を
事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
自首を検討するのであれば弁護士に相談してからでも遅くはないと思われます。
状況によっては自首が成立しない場合も考えられます。
このような事態を避けるために、まずは刑事事件井強い弁護士を探すことが先決です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
痴漢事件を起こしてしまい、自首を検討しておられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】電車内での痴漢事件を否認している事例③
電車内での痴漢事件を否認している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
神奈川県内の会社に勤めるAさんは、通勤中の電車内で突然見知らぬ女性Vさんに腕を掴まれ、痴漢を疑われました。Aさんとしては全く身に覚えがなく、違うと必死に訴えたものの周囲の人にも取り押さえられ、結果的に次の停車駅で降ろされ、駅員室に連れていかれることになりました。その後、通報によって現場に駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることとなりました。
Aさんの妻Bさんは、会社からAさんが出勤していないとの連絡を受け、Aさんに連絡を取りましたが、音信不通でした。
Bさんは、Aさんが何か事件や事故に巻き込まれたのではないかと考え、警察に相談したところ、警察から「事情は言えないがAさんは今現在逮捕されている」と伝えられました。
そこで、Bさんは弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
【弁護活動について】
またこれらの身柄解放活動の後は、2通りの弁護活動が考えられます。
①痴漢の事実を認める場合
痴漢の事実を認める場合は、被害者との間での示談交渉を行い、宥恕条項つきの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。
②痴漢の事実を認めない場合
痴漢の事実を認めない場合は、弁護士との打ち合わせを通じて、最大限の防御活動を展開します。
具体的には、自白調書を作られないように取り調べへのアドバイスを行い、さらに嫌疑不十分での不起訴獲得を目指します。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、証拠調べや証人への反対尋問等を行い、無罪判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】電車内での痴漢事件を否認している事例➁
電車内での痴漢事件を否認している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
神奈川県内の会社に勤めるAさんは、通勤中の電車内で突然見知らぬ女性Vさんに腕を掴まれ、痴漢を疑われました。Aさんとしては全く身に覚えがなく、違うと必死に訴えたものの周囲の人にも取り押さえられ、結果的に次の停車駅で降ろされ、駅員室に連れていかれることになりました。その後、通報によって現場に駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることとなりました。
Aさんの妻Bさんは、会社からAさんが出勤していないとの連絡を受け、Aさんに連絡を取りましたが、音信不通でした。
Bさんは、Aさんが何か事件や事故に巻き込まれたのではないかと考え、警察に相談したところ、警察から「事情は言えないがAさんは今現在逮捕されている」と伝えられました。
そこで、Bさんは弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
【痴漢で前科が付くことを回避するには】
今回の事例では、弁護士が初回接見に行っています。
この初回接見では、具体的には、弁護士が取り調べについてのアドバイスを行います。
逮捕中には、捜査機関から取り調べをうけ、その内容が供述調書というかたちでまとめられ、それが裁判の証拠となります。
もしも自身に不利な供述調書が作成された場合、裁判で覆すことは非常に困難といえます。それゆえにそのような供述調書が作成されないように、取り調べに対してどのように対応するかを考えておく必要があります。
もっとも、どのような供述をすればよいかの判断を、法律の専門家でない方が行うことは非常に困難であるため、初回接見を利用することで弁護士からアドバイスをもらうことが得策です。
また、初回接見後に正式に弁護人として選任された場合、まずは早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】電車内での痴漢事件を否認している事例①
電車内での痴漢事件を否認している事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
神奈川県内の会社に勤めるAさんは、通勤中の電車内で突然見知らぬ女性Vさんに腕を掴まれ、痴漢を疑われました。Aさんとしては全く身に覚えがなく、違うと必死に訴えたものの周囲の人にも取り押さえられ、結果的に次の停車駅で降ろされ、駅員室に連れていかれることになりました。その後、通報によって現場に駆け付けた警察によってAさんは逮捕されることとなりました。
Aさんの妻Bさんは、会社からAさんが出勤していないとの連絡を受け、Aさんに連絡を取りましたが、音信不通でした。
Bさんは、Aさんが何か事件や事故に巻き込まれたのではないかと考え、警察に相談したところ、警察から「事情は言えないがAさんは今現在逮捕されている」と伝えられました。
そこで、Bさんは弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
【痴漢をした場合は何罪に?】
電車内での痴漢行為については2023年の刑法改正により新設された不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いです。
不同意わいせつ罪とは、刑法176条に定められており、同176条所定の事由により、「同意しない意思を形成、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という犯罪です。また、その刑罰として「六月以上十年以下の拘禁刑」が定められています。
この罪は、これまでの強制わいせつ罪で処罰対象となっていた暴行や脅迫を用いたわいせつ行為だけでなく、被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為も処罰対象としています。痴漢行為はまさしく被害者が行為に同意していない状況でのわいせつ行為の典型といえるため、今回の事例でも事件化した場合、不同意わいせつ罪で捜査が進む可能性が高いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上ですれ違いざまに痴漢を行った事件③
今回は、名古屋市内の路上で通行人女性に対してすれ違いざまに痴漢行為を行った事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の路上において通行人女性に対してすれ違いざまに衣服の上から臀部や胸部を触る行為を繰り返していました。
ある日も同じように通行人に対して痴漢行為を行っていたところ、被害を受けたVさんに確保され、現場に駆け付けた警察官に逮捕されることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
示談交渉について
事例のように被害者がいる事件であれば、被害者との示談が重要となってきます。
示談が成立することで、逮捕されたとしても、早期の釈放や不起訴処分を獲得できる可能性があります。
逮捕されてしまっても、すぐに私選弁護士の接見を受け、弁護活動の依頼を行うことでいち早く示談交渉が行えるとともに、示談締結となれば釈放の可能性が高くなります。
被害者との示談交渉はとても大切だといえます。
示談交渉を行う際は、法律のプロである弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士の探し方について
ご自身が事件を犯してしまったりご家族が事件を起こしてしまった時に逮捕されなかったけれど、この後どうすればいいのかわからずに途方に暮れてしまうこともあるでしょう。
そのような時に何も行動を起こさないで、ただただ時間だけが過ぎてしまうのは避けなければなりません。
自身のおかれている状況を冷静に確認して、刑事事件となっているのであれば、刑事事件に強い弁護士を探すことが大切です。
まずは悩む前にインターネット等で目についた法律事務所に電話をして弁護士と相談してみましょう。
時間は過ぎ去っていくのみです。
より良い解決のために早期の相談・依頼は不可欠です。
事件を起こしてしまえば、少しでも悩む前に行動することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上ですれ違いざまに痴漢を行った事件➁
今回は、名古屋市内の路上で通行人女性に対してすれ違いざまに痴漢行為を行った事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の路上において通行人女性に対してすれ違いざまに衣服の上から臀部や胸部を触る行為を繰り返していました。
ある日も同じように通行人に対して痴漢行為を行っていたところ、被害を受けたVさんに確保され、現場に駆け付けた警察官に逮捕されることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されると
逮捕されるとどうなるのでしょうか。
基本的に逮捕されてしまうと、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察へ送致され、検察官の取調べを受けることになります。
この間、留置施設に入ることになるので、当然、自由は制限されることになり、外出もできず、家族に連絡をすることもできません。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、勾留請求か釈放かを判断し、裁判官が決定します。
勾留決定がなされると、10日間勾留されることになります。
さらにやむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間、勾留が延長されることになり、逮捕から最長で23日間の身体拘束を受ける場合があるのです。
逮捕されればすぐに弁護士に相談
このように一度でも逮捕されてしまうと、多大な不利益をこうむっていしまうおそれがあります。
早期に弁護士に相談・依頼を行い、早期釈放に向けて行動しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上ですれ違いざまに痴漢を行った事件①
今回は、名古屋市内の路上で通行人女性に対してすれ違いざまに痴漢行為を行った事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の路上において通行人女性に対してすれ違いざまに衣服の上から臀部や胸部を触る行為を繰り返していました。
ある日も同じように通行人に対して痴漢行為を行っていたところ、被害を受けたVさんに確保され、現場に駆け付けた警察官に逮捕されることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
愛知県内で痴漢事件を起こした場合
事例のような路上等の公共の場所において女性の臀部に触れる様な痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
愛知県内では、愛知県迷惑行為防止条例が定められています。
愛知県迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は、人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること
四 前各号に掲げるもののほか、人に対し、卑猥な言動をすること
第15条 第2条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2項 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
とされています。
不同意わいせつ罪が成立する場合も
また、痴漢行為の程度によっては、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。
法改正以前は、強制わいせつ罪という名称でしたが、現在は不同意わいせつ罪として処罰されることになります。
例えば、痴漢行為の際に服の上からではなく直接衣服の中に手を入れて陰部を弄んだりする行為やナイフで脅迫を加えた上で痴漢行為を行うと不同意わいせつ罪が成立してしまうことになるのです。
不同意わいせつ罪は迷惑防止条例違反よりも罰則が厳しく、逮捕される可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
家族が痴漢行為で逮捕された場合について(後編)
今回は、家族が痴漢行為を行ったことで逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
名古屋市内に住むAさんは痴漢行為を行ったことで逮捕されてしまうことになりました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族はどうしていいかわからず途方に暮れています。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたらどうなるのでしょうか
通常、逮捕されると、身柄を拘束されることになり、自由が制限されることになります。
逮捕されてしまうと自由に家族や会社には連絡できなくなり、留置施設でしばらくの間、生活することになるでしょう。
このような事態を避けるため
まずは、弁護士へ接見依頼を行いましょう。
弁護士へ接見依頼することで、弁護士は逮捕された方と面会することができます。
逮捕された方と面会を行い、法律の専門家として的確なアドバイスをおこなうことができるのです。
逮捕・勾留による身柄拘束が長引くことで、会社を解雇、学校を退学処分となってしまう可能性もありえます。
このような不利益とならないようにするために、早期釈放を目指すことが先決だと思われます。
早期釈放のためには、事件の早い段階で弁護士に相談・依頼を行って適切な弁護活動が大切です。
早期弁護活動は早期事件解決に繋がるでしょう。
弁護士の探し方について
弁護士の探し方として、インターネットで探す方法、弁護士会に問い合わせるなどの方法があります。
ご家族が事件を起こして刑事事件となっているのであれば、刑事事件に強い弁護士を探すことが大切です。
多くの弁護士がいる中で誰にすればいいのか分からないという方もいるかもしれません。
まずは悩む前に一度弁護士と話をしてみましょう。
逮捕されてしまう事件であればすぐに行動するべきだと思われます。
時間がたつにつれてできる弁護活動が少なくなってしまうことも考えられます。
悩む前に行動することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のために「初回接見」(有料)を実施しています。
初回接見・ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
ご家族が逮捕されてしまった方やその他の刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
家族が痴漢行為で逮捕された場合について(前編)
今回は、家族が痴漢行為を行ったことで逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
名古屋市内に住むAさんは痴漢行為を行ったことで逮捕されてしまうことになりました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族はどうしていいかわからず途方に暮れています。
(事例はフィクションです。)
痴漢事件
公共の場所(電車内や駅構内、ショッピングセンター等)で女性の臀部などを服の上から触る行為やわいせつな言動を指します。
服の上から触る行為や卑猥な言葉をかけるような状況であれば、基本的には各都道府県が制定している迷惑防止条例が成立することになるでしょう。
迷惑防止条例違反の罰則は、条例を制定している都道府県によって異なります。
一般的に6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、さらに常習の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることが多いようです。
さらに、服の上からではなく下着の中に手を入れて直接陰部を触ったり無理やり抱きしめたりする行為を行うと不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。
不同意わいせつ罪となれば、迷惑防止条例よりも重い刑が課されることになります。
不同意わいせつ罪
被害者が同意していないにもかかわらず、被害者の身体を触ったり、自己の身体を触らせたり、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6ヵ月以上10年以下の拘禁刑に処するとされています。
(刑法176条)
Aさんの家族はどうするべきか
家族が逮捕された事を知る経緯はどのようなものがあるでしょうか。
早朝に警察が自宅に来てそのまま逮捕及び家宅捜索を行うこともあるでしょう。
警察から「ご家族を逮捕しました。」と連絡が入ることもありますし、逮捕されて勾留となった際に逮捕された人が国選弁護士を選任することで家族に連絡が入ることもあります。
一度でも逮捕されると、多大な不利益をこうむることになります。
まずは早期の釈放を目指すことが大切です。