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路上ですれ違いざまに痴漢を行った事件➁
今回は、名古屋市内の路上で通行人女性に対してすれ違いざまに痴漢行為を行った事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の路上において通行人女性に対してすれ違いざまに衣服の上から臀部や胸部を触る行為を繰り返していました。
ある日も同じように通行人に対して痴漢行為を行っていたところ、被害を受けたVさんに確保され、現場に駆け付けた警察官に逮捕されることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されると
逮捕されるとどうなるのでしょうか。
基本的に逮捕されてしまうと、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察へ送致され、検察官の取調べを受けることになります。
この間、留置施設に入ることになるので、当然、自由は制限されることになり、外出もできず、家族に連絡をすることもできません。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、勾留請求か釈放かを判断し、裁判官が決定します。
勾留決定がなされると、10日間勾留されることになります。
さらにやむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間、勾留が延長されることになり、逮捕から最長で23日間の身体拘束を受ける場合があるのです。
逮捕されればすぐに弁護士に相談
このように一度でも逮捕されてしまうと、多大な不利益をこうむっていしまうおそれがあります。
早期に弁護士に相談・依頼を行い、早期釈放に向けて行動しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
路上ですれ違いざまに痴漢を行った事件①
今回は、名古屋市内の路上で通行人女性に対してすれ違いざまに痴漢行為を行った事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋市内の路上において通行人女性に対してすれ違いざまに衣服の上から臀部や胸部を触る行為を繰り返していました。
ある日も同じように通行人に対して痴漢行為を行っていたところ、被害を受けたVさんに確保され、現場に駆け付けた警察官に逮捕されることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
愛知県内で痴漢事件を起こした場合
事例のような路上等の公共の場所において女性の臀部に触れる様な痴漢行為は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
愛知県内では、愛知県迷惑行為防止条例が定められています。
愛知県迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は、人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること
四 前各号に掲げるもののほか、人に対し、卑猥な言動をすること
第15条 第2条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2項 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
とされています。
不同意わいせつ罪が成立する場合も
また、痴漢行為の程度によっては、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。
法改正以前は、強制わいせつ罪という名称でしたが、現在は不同意わいせつ罪として処罰されることになります。
例えば、痴漢行為の際に服の上からではなく直接衣服の中に手を入れて陰部を弄んだりする行為やナイフで脅迫を加えた上で痴漢行為を行うと不同意わいせつ罪が成立してしまうことになるのです。
不同意わいせつ罪は迷惑防止条例違反よりも罰則が厳しく、逮捕される可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
家族が痴漢行為で逮捕された場合について(後編)
今回は、家族が痴漢行為を行ったことで逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
名古屋市内に住むAさんは痴漢行為を行ったことで逮捕されてしまうことになりました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族はどうしていいかわからず途方に暮れています。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたらどうなるのでしょうか
通常、逮捕されると、身柄を拘束されることになり、自由が制限されることになります。
逮捕されてしまうと自由に家族や会社には連絡できなくなり、留置施設でしばらくの間、生活することになるでしょう。
このような事態を避けるため
まずは、弁護士へ接見依頼を行いましょう。
弁護士へ接見依頼することで、弁護士は逮捕された方と面会することができます。
逮捕された方と面会を行い、法律の専門家として的確なアドバイスをおこなうことができるのです。
逮捕・勾留による身柄拘束が長引くことで、会社を解雇、学校を退学処分となってしまう可能性もありえます。
このような不利益とならないようにするために、早期釈放を目指すことが先決だと思われます。
早期釈放のためには、事件の早い段階で弁護士に相談・依頼を行って適切な弁護活動が大切です。
早期弁護活動は早期事件解決に繋がるでしょう。
弁護士の探し方について
弁護士の探し方として、インターネットで探す方法、弁護士会に問い合わせるなどの方法があります。
ご家族が事件を起こして刑事事件となっているのであれば、刑事事件に強い弁護士を探すことが大切です。
多くの弁護士がいる中で誰にすればいいのか分からないという方もいるかもしれません。
まずは悩む前に一度弁護士と話をしてみましょう。
逮捕されてしまう事件であればすぐに行動するべきだと思われます。
時間がたつにつれてできる弁護活動が少なくなってしまうことも考えられます。
悩む前に行動することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のために「初回接見」(有料)を実施しています。
初回接見・ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
ご家族が逮捕されてしまった方やその他の刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
家族が痴漢行為で逮捕された場合について(前編)
今回は、家族が痴漢行為を行ったことで逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
名古屋市内に住むAさんは痴漢行為を行ったことで逮捕されてしまうことになりました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族はどうしていいかわからず途方に暮れています。
(事例はフィクションです。)
痴漢事件
公共の場所(電車内や駅構内、ショッピングセンター等)で女性の臀部などを服の上から触る行為やわいせつな言動を指します。
服の上から触る行為や卑猥な言葉をかけるような状況であれば、基本的には各都道府県が制定している迷惑防止条例が成立することになるでしょう。
迷惑防止条例違反の罰則は、条例を制定している都道府県によって異なります。
一般的に6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、さらに常習の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることが多いようです。
さらに、服の上からではなく下着の中に手を入れて直接陰部を触ったり無理やり抱きしめたりする行為を行うと不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。
不同意わいせつ罪となれば、迷惑防止条例よりも重い刑が課されることになります。
不同意わいせつ罪
被害者が同意していないにもかかわらず、被害者の身体を触ったり、自己の身体を触らせたり、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6ヵ月以上10年以下の拘禁刑に処するとされています。
(刑法176条)
Aさんの家族はどうするべきか
家族が逮捕された事を知る経緯はどのようなものがあるでしょうか。
早朝に警察が自宅に来てそのまま逮捕及び家宅捜索を行うこともあるでしょう。
警察から「ご家族を逮捕しました。」と連絡が入ることもありますし、逮捕されて勾留となった際に逮捕された人が国選弁護士を選任することで家族に連絡が入ることもあります。
一度でも逮捕されると、多大な不利益をこうむることになります。
まずは早期の釈放を目指すことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
逮捕されてしまった方のために「初回接見」(有料)を実施しており、ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
【事例解説】公務員の痴漢事件④
前回に引き続き、地方公務員として勤務する者が通勤中に痴漢事件を起こしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは地方公務員として勤務している男性です。
Aさんは、普段から職場まで電車で通勤していますが、朝の混雑する電車内で女性客と身体が密着することが多く、この状況であれば触ってもバレないのではないかと考えるようになりました。
ある日、Aさんはいつもと同じように電車で通勤中、電車内で女性Vさんと密着した際、今なら触ってもバレないだろうと考えて、Vさんの臀部を着衣越しに手で触る痴漢行為を行ってしまいました。
VさんはすぐにAさんの行為に気が付いたため、Aさんの手を掴みながら痴漢行為を咎めました。
その後、Aさんは駆け付けた駅員によって110番通報されることとなり、警察官に任意同行を求められて警察署で取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕された場合
一度、逮捕・勾留されてしまえば、逮捕時から最長23日間もの間、身体拘束を受ける可能性があります。
この間、Aさん自身で職場に連絡を取ることができません。
Aさんが逮捕されている事を知った家族等から連絡することも可能ですが、仮に連絡が出来たとしても、事情を詳細に把握していない家族から中途半端に連絡することでかえって状況が悪くなる可能性もあるでしょう。
かといって、全く連絡をしないという事も避けなければなりません。
このような状況を避けるために、早期釈放に向けて行動する必要があります。
まずは、刑事事件に強い弁護士を探して、依頼を行いましょう。
逮捕後すぐの段階で弁護士に依頼して身柄解放活動を行うことができれば、勾留となる前に釈放することもできるかもしれません。
早期依頼は、早期釈放に繋がります。
逮捕されなかった場合
逮捕されなかったといって事件が終わるわけではありません。
在宅捜査として、捜査は続いていくことになります。
被害者がいる事件では、被害者との示談を成立させることが重要となります。
また公務員が起こした事件は、社会的反響が大きい傾向にあるため、一般の人とは違い、報道されてしまう可能性が高いでしょう。
そのため、報道を防ぐ活動も必要かと思われます。
一度でも実名での事件報道がされてしまうと、今後の人生において不利となることは間違いありません。
弁護士を通じて、被害者との示談や実名報道の阻止を依頼することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【事例解説】公務員の痴漢事件③
前回に引き続き、地方公務員として勤務する者が通勤中に痴漢事件を起こしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは地方公務員として勤務している男性です。
Aさんは、普段から職場まで電車で通勤していますが、朝の混雑する電車内で女性客と身体が密着することが多く、この状況であれば触ってもバレないのではないかと考えるようになりました。
ある日、Aさんはいつもと同じように電車で通勤中、電車内で女性Vさんと密着した際、今なら触ってもバレないだろうと考えて、Vさんの臀部を着衣越しに手で触る痴漢行為を行ってしまいました。
VさんはすぐにAさんの行為に気が付いたため、Aさんの手を掴みながら痴漢行為を咎めました。
その後、Aさんは駆け付けた駅員によって110番通報されることとなり、警察官に任意同行を求められて警察署で取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
事例の検討
事例では、電車内において衣服の上から被害者の臀部を触っています。
このことから愛知県迷惑行為防止防止条例違反として取り扱われる可能性が高いと思われます。
痴漢行為の際に、衣服の上から触るだけでなく、胸をわしづかみにする、無理やり抱きつく、下着の中に手を入れて直接陰部持て遊ぶ等の暴力を伴うものと判断されると、不同意わいせつ罪が成立する可能性もあります。
また被害者の年齢によっても、不同意わいせつ罪となってしまうことがあります。
弁護士に相談
まずは、弁護士に相談することをお勧めいたします。
相談・依頼を行うことで、被害者との示談も可能になるでしょう。
示談が成立すれば不起訴処分も見込めるかもしれません。
痴漢行為で逮捕されてしまうのか
痴漢行為を行った結果、迷惑防止条例でも逮捕されてしまう可能性はあるといえるでしょう。
その場合は現行犯逮捕となることが多いようです。
仮に痴漢行為を行い、不同意わいせつ罪が成立する場合は、迷惑防止条例よりも逮捕されてしまう可能性が高まる傾向にあるでしょう。
基本的に逮捕というのは、被疑者が逃走や証拠の隠滅のおそれがあると判断された際に行われます。
痴漢行為をして捕まらないためにその場から逃走しようとした場合や頑なに否認をしている場合等は逮捕されてしまう可能性が高いでしょう。
素直に痴漢行為の事実を認めている状況では逮捕されずに在宅事件として捜査されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【事例解説】公務員の痴漢事件➁
前回に引き続き、地方公務員として勤務する者が通勤中に痴漢事件を起こしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは地方公務員として勤務している男性です。
Aさんは、普段から職場まで電車で通勤していますが、朝の混雑する電車内で女性客と身体が密着することが多く、この状況であれば触ってもバレないのではないかと考えるようになりました。
ある日、Aさんはいつもと同じように電車で通勤中、電車内で女性Vさんと密着した際、今なら触ってもバレないだろうと考えて、Vさんの臀部を着衣越しに手で触る痴漢行為を行ってしまいました。
VさんはすぐにAさんの行為に気が付いたため、Aさんの手を掴みながら痴漢行為を咎めました。
その後、Aさんは駆け付けた駅員によって110番通報されることとなり、警察官に任意同行を求められて警察署で取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
各都道府県の迷惑行為防止条例について
各都道府県において、それぞれ個別に制定されているのものですが、基本的にな部分は同じと言えるでしょう。
ここでは愛知県が制定している条例を見てみましょう。
愛知県迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は、人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること
四 前各号に掲げるもののほか、人に対し、卑猥な言動をすること
(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2)
第2条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2項 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
と制定されています。
(愛知県迷惑行為防止条例第15条)
愛知県迷惑行為防止条例で有罪判決となった場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされ、さらに常習として前項の違反行為をした場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処するとされています。
※2025年6月1日から懲役と禁錮は、拘禁刑として施行されています。
不同意わいせつ罪について
事例の行為が条例ではなく、不同意わいせつ罪となってしまうと、6ヵ月以上10年以下の拘禁刑に処するとされています。
(刑法176条)
不同意わいせつ罪では、13歳未満の被害者に対して、わいせつ行為を行うと、同意があっても不同意わいせつ罪が成立することになります。
さらに、被害者が13歳以上16歳未満の場合は、わいせつ行為をした者が5歳以上年長の場合に限り、不同意わいせつ罪が成立することになります。
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刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【事例解説】公務員の痴漢事件①
今回は、地方公務員として勤務する者が通勤中に痴漢事件を起こしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは地方公務員として勤務している男性です。
Aさんは、普段から職場まで電車で通勤していますが、朝の混雑する電車内で女性客と身体が密着することが多く、この状況であれば触ってもバレないのではないかと考えるようになりました。
ある日、Aさんはいつもと同じように電車で通勤中、電車内で女性Vさんと密着した際、今なら触ってもバレないだろうと考えて、Vさんの臀部を着衣越しに手で触る痴漢行為を行ってしまいました。
VさんはすぐにAさんの行為に気が付いたため、Aさんの手を掴みながら痴漢行為を咎めました。
その後、Aさんは駆け付けた駅員によって110番通報されることとなり、警察官に任意同行を求められて警察署で取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
痴漢行為について
痴漢とは、公共の場所において相手の同意を得ることなく、わいせつな行為をすることを指します。
電車などの公共の場所において、衣服の上から臀部などを触る行為は痴漢行為として各都道府県が制定する迷惑防止条例に違反することになるでしょう。
さらに、服の中や下着の中に手を入れて直接、陰部をさわる様な行為をすれば、迷惑防止条例よりも処罰が重く規定されている不同意わいせつ罪が成立する場合もあります。
各都道府県の迷惑行為防止条例
条例は、各都道府県が法律に基づいて独自に制定しているものです。
条例違反で有罪判決となった場合でも、他の刑法犯の有罪と同様に前科がつくことになります。
前科がつくと、現職の公務員であれば懲戒処分の対象となったり、保有している資格の停止や剥奪、新たに資格取得ができなくなる恐れがあります。
地方公務員法
Aさんは地方公務員として勤務しているため、事件を起こしてしまった場合、地方公務員法にも抵触することになるでしょう。
地方公務員法には、失職の規定が記載されています。
職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失うと規定されています。
(地方公務員法第28条4項)
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者が挙げられています。
(地方公務員法第16条第2号)
※2025年6月1日から懲役と禁錮は、拘禁刑として施行されています。
このことから、Aさんが有罪判決を受ける場合において、拘禁刑が選択されてしまうと、地方公務員法第28条4項により、条例に特別の定めがある場合を除いて、失職してしまうことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご相談のお問い合わせについては、24時間365日受付中です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
【事例解説】被害者宅でのわいせつ事件(後編)
今回は、愛知県内を走る電車内で痴漢事件を起こして逮捕されてしまった事件について、早期に弁護士を依頼するメリット・デメリットを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
名古屋市内に在住のAさんは、友人女性Vさんの家で夜通し話しをしていました。
一緒に飲んでいたアルコールの影響もあり、Vさんの意識がはっきりしなくなってきたので、「今ならわいせつ行為をしてもバレないのではないか。」と思い、Vさんの胸部や臀部を衣服越しから触る行為を行いました。
数分後、Vさんは、Aさんに触られていることに気付き、後日、警察にわいせつ被害を申告したため、Aさんは、警察署で取調べをを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
事例は何罪となるのか
事例の状況においては、Vさんのアルコールの影響により意識がはっきりとしていない状態にあると思われるため、「アルコールもしくは薬物を摂取させる、または被害者にそれらの影響があること」に該当するでしょう(刑法第176条1項)。
Aさんは、Vさんがアルコールの影響により、意識が不明瞭な状態で、何が起きたのか理解できない、わいせつ行為に同意しない意思を形成することができない事を認識した上で、Vさんに対するわいせつ行為に及んでいます。
このことにより、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう。
取調べを受けることになれば弁護士に相談
Aさんは、Vさんに対する不同意わいせつ行為により取調べを受けることになっています。
警察からの取調べを受けたことがない方にとっては不安が大きいと思われます。
初めて警察から取調べを受けることについて、不安があるのは当たり前のことで、取調べまでに時間の猶予があるのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
また、取調べ後に事件の事を相談することも大切です。
早期に弁護士への相談を行うことで、取調べの段階から事件を有利に進めることができるでしょう。
弁護士に相談・依頼するタイミングは早いに越したことはありません。
少しでも不安に思っているのであれば、まずは相談から始めましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご自身が不同意わいせつ罪で取調べを受けることになった、その他、刑事事件・少年事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお電話ください。
【事例解説】被害者宅でのわいせつ事件(前編)
今回は、愛知県内を走る電車内で痴漢事件を起こして逮捕されてしまった事件について、早期に弁護士を依頼するメリット・デメリットを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
名古屋市内に在住のAさんは、友人女性Vさんの家で夜通し話しをしていました。
一緒に飲んでいたアルコールの影響もあり、Vさんの意識がはっきりしなくなってきたので、「今ならわいせつ行為をしてもバレないのではないか。」と思い、Vさんの胸部や臀部を衣服越しから触る行為を行いました。
数分後、Vさんは、Aさんに触られていることに気付き、後日、警察にわいせつ被害を申告したため、Aさんは、警察署で取調べをを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
不同意わいせつ罪について
不同意わいせつ罪は、「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立するとされています。
(刑法第176条1項)
不同意わいせつ罪の成立要件には下記の一定の要因が必要となります。
・暴行もしくは脅迫を用いる、または被害者がそれらを受けたこと
・心身の障害を生じさせる、または被害者にそれがあること
・アルコールもしくは薬物を摂取させる、または被害者にそれらの影響があること
・睡眠やその他意識が不明瞭な状態にさせる、または被害者がその状態にあること
・同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがないこと
・予想と異なる事態に直面させて、恐怖または驚愕させる、または被害者がその状態に直面していること
・虐待に起因する心理的反応を生じさせる、または被害者がその状態にあること
・経済的または社会的の地位に基づく影響力による不利益を憂慮させる、または被害者が憂慮していること