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【報道解説】電車内で下半身を押しつける痴漢事件の現行犯逮捕
【報道解説】電車内で下半身を押しつける痴漢事件の現行犯逮捕
電車内の痴漢行為によって現行犯逮捕された後の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道】
電車内で女性に下半身を押しつけたとして、兵庫県警鉄道警察隊と兵庫県尼崎東警察署は、令和4年4月18日に、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、神戸市垂水区に住む会社員(57歳男性)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は令和4年4月18日午前8時10分頃、JR芦屋-尼崎駅間を走っていた播州赤穂発野洲行きの上り新快速電車内で、他の乗客(23歳女性)に下半身を押しつけた疑い。
同署によると、過去に同じ電車で痴漢を目撃したとの通報があり、警戒中の鉄道警察隊員が不審な動きをする男に声を掛けたところ認めたという。
(令和4年4月18日に配信された「神戸新聞Next」より抜粋)
【電車内痴漢事件の刑事処罰とは】
電車内で下半身を押しつける態様の痴漢事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、逮捕による身柄拘束や警察取調べを受けた上で、刑事処罰が科されます。
・兵庫県迷惑防止条例 3条の2(卑わいな行為等の禁止)
1項「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」
上記の兵庫県迷惑防止条例に違反して、電車内で「卑わいな言動」を行った場合には、刑事処罰の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
【現行犯逮捕後の弁護活動】
痴漢事件などの刑事犯罪を起こして現行犯逮捕されると、警察署の留置場で身柄が拘束されて、まずは逮捕後の2,3日間で、さらに10日間の身柄拘束(勾留)を続けるかどうかが判断されます。
勾留決定が出れば、原則10日間(勾留延長されれば、合計で最長20日間)の身柄拘束が続き、その身柄拘束期限が終わるタイミングで、痴漢事件の起訴するか不起訴とするかという、刑事処罰の判断がなされる流れとなります。
痴漢事件で現行犯逮捕された場合には、①勾留決定を避けて、一日も早い釈放を実現するための釈放弁護活動、②警察取調べに対して、事件を認めるのか、否認していくのか、取調べ供述対応の検討、③被害者側に対する謝罪と慰謝料支払いを含めた示談交渉、などの刑事弁護活動につき、事件の早期段階で弁護士に依頼して、事件対応を開始することが重要です。
【痴漢事件の解決に向けて】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼いただければ、現行犯逮捕された事件当日のうちに、逮捕されている警察署まで弁護士が接見(面会)に行き、逮捕者本人から直接に話を聞いた上で、今後の刑事弁護対応を逮捕者本人とともに検討します。
その上で、弁護士事務所にて、ご家族の方に接見報告を行い、今後の釈放弁護活動や被害者示談対応につき、弊所の弁護士を依頼するかどうかも含めて、今後の刑事事件対応をご検討いただけます。
まずは、電車内痴漢事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
電車内痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】電車内の痴漢で逮捕
【報道解説】電車内の痴漢で逮捕
東京都で電車内での痴漢の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「電車内で20代の女性の体を触ったとして、警視庁が東京都迷惑防止条例違反の疑いで、同庁亀有署交通課に所属する30代の警部補の男を現行犯逮捕していたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。
逮捕容疑は1日午後11時40分ごろ、東京都世田谷区を走行中の小田急線の電車内で女性の尻を触ったとしている。
捜査関係者によると、同僚と酒を飲んだ後だった。近くにいた女性の知人が気付いて取り押さえ、駅に駆け付けた警察官に引き渡した。既に釈放されているという。」
(令和4年4月4日に産経新聞より引用)
【痴漢事件で無罪を主張したい場合】
紹介した報道のように電車内での痴漢事件は、防犯カメラの映像などの客観的証拠が無いことが多く、痴漢をやっていないと刑事裁判で争う場合は、痴漢事件を疑われて起訴された被告人の供述や、被害に遭われた被害者の方や痴漢事件の目撃者の供述内容を検討して、どの供述が信用できるのか、どの供述が信用できないのかという形で争われることが多いです。
【痴漢事件で無罪となった裁判例】
電車内の痴漢事件において、被害者の供述が信用できるかが問題になった裁判例のひとつに千葉地方裁判所平成27年1月14日判決があります。
この裁判例では、足の踏み場の無いほど混雑した電車内で、女性の服の上から左胸を手で揉んだという痴漢事件の犯人が、被害に遭った女性の正面で左向きに立っていた被告人であるのかが問題になりました。
被告人が犯人であると立証するための証拠が被害女性の供述しかなかったことから、裁判所は被害女性の供述に信用性があるかを検討しました。
裁判所は、検討の結果、被害女性の供述は信用性が乏しいと判断しました。
そのような判断の理由として、被害女性の犯人が被告人であると判断した供述についてはその判断過程に飛躍があったこと、痴漢行為時の被告人の体勢に関する供述が被害女性の憶測に基づいてなされた可能性があること、犯行内容に関わる重要な事実について被害女性が一貫した供述をしていないかった等の点を挙げることが出来ます。
他方で、裁判所は、被告人の供述は逮捕当初から一貫して犯行を否認しており、供述内容にも特に不自然・不合理な点はないと裁判所は判断しました。
以上を踏まえて、裁判所は、犯人が被告人であるということを証明することができないため、被告人は無罪であるという判決を下しました。
このように、供述の信用性が問題になる場合には、供述内容自体に不自然・不合理な点がないか、供述が捜査過程から一貫しているか、争いのない事実や客観的証拠によって立証される事実と供述内容を比較した際に、両者に整合性があるかという点が信用性判断のポイントになるでしょう。
【刑事事件の解決のために】
やってもいない痴漢を疑われて警察の捜査を受けてお困りの方は、刑事弁護の経験が豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士から取調べなどの警察の捜査に関してアドバイスを貰うことで、捜査過程において一貫した供述をしておくことが期待できるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、痴漢の否認事件をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
痴漢冤罪でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。
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