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痴漢における弁護活動①

2019-01-16

痴漢における弁護活動①

~ケース~

兵庫県明石市在住のAさんはバス内においてVさんに痴漢行為をし,停留所でVさんと乗客Xに咎められ,通報によりかけつけた兵庫県明石警察署の警察官に痴漢の疑いで現行犯逮捕された。
Aさんの家族は弁護士法人あいち刑事総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)

~痴漢における弁護活動の流れ・逮捕の場合~

痴漢における弁護活動にはどのようなものがあるのかということを説明していきたいと思います。
今回は逮捕されてしまった場合に弁護士が可能な弁護活動を紹介していきます。

◇逮捕される場合◇

まず,痴漢逮捕される場合としては現行犯逮捕か通常逮捕のどちらかになります。
痴漢で逮捕されるケースとしては,強制わいせつに該当するような場合,悪質な痴漢の場合,痴漢を否認している場合などです。
通常なら逮捕されないような軽微な痴漢であっても,警察の対応によっては逮捕されてしまう可能性はあります。

◇逮捕後の流れ◇

痴漢逮捕されてしまうと,2日間は警察署の留置場で身柄を拘束されます。
この間は,たとえ家族であっても被疑者と面会することはできません。
しかし,弁護士は被疑者と接見して事情を聴くなどの刑事弁護活動が可能です(初回接見)。

逮捕され,留置場で2日間身柄を拘束された後は,そのまま釈放とはならず,検察庁に送致(送検)され,検察官の取調べを受けます。
検察官は強制わいせつに該当するような場合,悪質な痴漢の場合,痴漢を否認している場合などは,通常,被疑者をさらに10日間警察署に留置する手続の勾留を裁判所に請求します。
検察官が裁判所に対して勾留請求をした場合には,裁判官による勾留質問が行われます。
勾留質問とは勾留に際しあらかじめ踏まなければいけない手続きで,被疑者を面前に出頭させ,被疑事実の要旨を告げ,その弁解を聴くとともに,弁護人選任権を告げなければならないことになっています。
国選弁護人はこの時点でやっと選任権が得られます。

私選で弁護士を依頼すれば,タイミングにもよりますが,警察の取調べの前,検察官による取調べの前に弁護士から適切なアドバイスを受けることが可能です。
一方,国選の弁護士の場合は,取調べが一通り終了し,勾留が決定してから初めて被疑者と面会することになります。
そのため,警察や検察官の取調べに対して,自分が不利になってしまう供述や真実でない供述をしてしまう可能性があります。
そのようなことを防ぐ意味でも,逮捕直後に私選の弁護士を選任することや,初回接見を依頼することは大切だといえるでしょう。

◇私選の弁護士を依頼するメリット◇

私選の弁護士逮捕直後に依頼した場合,逮捕後の初回接見後にご家族の方に,身元引受書や嘆願書,上申書を作成してもらいます。
そして被疑者やご家族の方からのお聴きした内容とこれまでの弁護活動の経験を踏まえた、検察官に勾留請求を思いとどまらせるような内容の弁護人意見書を作成し、これらを弁護人選任届とともに検察官に提出します。
これらの弁護活動によって,検察官が裁判所に勾留請求をせず,釈放された場合も多数あります。

勾留請求がされてしまった場合も,書類の再検討などを行い,勾留質問に先立って担当裁判官に書類を提出します。
書類のみでは伝えられない事情などがある場合には直接裁判官と面会をする場合もあります。
このような弁護活動の結果,勾留請求がなされても裁判官が勾留決定をせずに釈放された場合も多数あります。

もし,裁判官から勾留決定が出された場合でも、これに対して不服を申し立てることが可能です。
裁判所が行った勾留決定が違法であることを主張して、取消しを求める不服の申立てを準抗告といいます。
ただし、準抗告は,裁判官が一度下した決定を覆すことを要求する手続きですから、ハードルは高く、認められる確率は低いのが実際のところです。
しかし弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では準抗告が認められ釈放となった事例もあります。

勾留請求がされなければ逮捕・送致の3日間だけの身柄拘束で済みますが,勾留されてしまうと最長で23日間身柄拘束をされてしまいます。
そうなってしまうと,職場や学校に事件が発覚してしまう可能性も高くなります。
職場や学校に事件が発覚しないようにするためにも,私選の弁護士を選任することには大きなメリットがあります。

◇その後の刑事手続き◇

勾留決定もしくは勾留請求が却下された後の刑事手続きとして,検察による起訴・不起訴の判断,起訴された場合には実際の刑事裁判が残っています。
こちらについては次回説明する「逮捕されない場合」と基本的に同様になりますのでそちらで併せて説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見や無料法律相談の予約を0120-631-881で24時間受け付けています。
痴漢事件でお悩みの方はお気軽にお電話ください。
(兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

刑法ではなく条例が適用される理由

2019-01-12

刑法ではなく条例が適用される理由

事例:
勤務途中だったAは、京都市営地下鉄東西線を走行中の電車内において、着衣の上からV1(20歳)およびV2(12歳)の身体を触った。
京都府山科警察署の警察官は、Aを迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、痴漢事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~迷惑防止条例違反と刑法犯~

本件でAは、迷惑防止条例違反(痴漢)によって逮捕されてしまっています。
多くの痴漢行為は迷惑防止条例違反として処罰されているのが実情ですが、そもそもなぜ刑法の強制わいせつ罪等によるのではなく、迷惑防止条例が適用されるのでしょうか。

この点、刑法は176条において
・13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者(同条前段)
・13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(同条後段)
を、強制わいせつ罪とする旨を定めています。
つまり、強制わいせつ罪は、13歳以上の者を被害者とする場合には、
①「暴行」または「脅迫」によって②「わいせつな行為」をしたといえる必要があります。
(13歳未満の者が被害者である場合は②のみで足ります。)
しかし、電車内での痴漢行為は、着衣の上から被害者の身体を触る等の行為にとどまることが多く、これを刑法上の②「わいせつな行為」とまで言うことは難しいのです。
また、上記①の「暴行」、「脅迫」とは、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要であるとされています。
しかし、例えば満員電車等で被害者の反抗が困難な状況であったとしても、これは痴漢犯人自身が作出した状況とはいえませんし、身体に触れる行為を「暴行」と認定することも困難です。
このようなことから、強制わいせつ罪とまではいえない行為も処罰の必要性があることから、条例によって痴漢行為の禁止を定めることになったのです。

各都道府県が制定する迷惑防止条例では、禁止される粗暴行為の一種として、
・公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること
などと、痴漢行為を定め、禁止するに至っています。
刑法における性犯罪と比べるとその法定刑は軽いものの、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」などと、決して軽視することはできない程度の法定刑が定められていることに注意が必要です。

~痴漢事件と冤罪~

通勤等で電車を利用されている社会人の方の場合、「冤罪」と聞いてまず思い浮かべるのは、ニュースバリューの大きい重大犯罪の再審事件等よりも、より身近な痴漢事件かもしれません。
では、なぜ痴漢事件では、冤罪が起こりやすいと言われているのでしょうか。
これに関しては、特に密着状態で多数人が密集する満員電車等で行われる痴漢行為では、客観的証拠を得ることが難しいという事情が挙げられます。
このような事情から、被害者や目撃者の主観に基づく供述が、痴漢行為を立証する中心的な証拠となってしまうのです。
供述証拠には、本人の意図しないところで、見間違いや思い違いがどうしても生じていまいがちです。
したがって、痴漢事件ではそれが冤罪ではないのか、弁護士としても慎重な判断が要求されるといえます。
そこで、弁護士としては、被疑者への聞き取りを前提として、被害者等の供述が本当に信用できるのか、供述者の思い違いなどがないのか等を批判的に吟味していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反等による痴漢事件を含む刑事事件を専門として取り扱っている法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった場合、弁護士による素早い弁護活動が何よりも重要です。
24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、痴漢事件の弁護活動のご依頼等を承っております。
まずは、上記までお気兼ねなくお問い合わせください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:36,900円)

深夜路上痴漢事件の示談解決

2019-01-08

深夜路上痴漢事件の示談解決

福岡県久留米市在住のAさん(30代男性)は、居酒屋で多量の飲酒をして記憶の無いままに、深夜の繁華街で通りすがりの女性に対して、身体を触る痴漢事件を起こした。
被害者女性が警察官を呼んだことで、Aさんは福岡県久留米警察署に連れて行かれて取調べを受け、警察官から「また後日にも取調べの呼び出しをする」と言われた。
Aさんは、被害者女性との示談交渉をして、痴漢の被害届を取り下げてもらう形で、痴漢事件を解決したいと考えて、まずは刑事事件に強い弁護士に、今後の被害者対応を法律相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~示談解決のために必要なこと~

痴漢行為が刑事事件化する流れとしては、一般的なケースの場合、痴漢被害者が警察に被害届を出すことで、警察が被害届を受理して刑事事件化し、警察が捜査活動を始める形になります。
もし、その後の加害者と被害者の間での話し合い(示談交渉)によって、被害者が加害者を許す形で示談が成立した場合には、被害者側に被害届を取り下げてもらった効果として、刑罰軽減や不起訴処分獲得の可能性が高まります。

しかし、一般的に性犯罪の被害者は、性犯罪被害の恐怖心から、加害者との直接の交渉を嫌がる傾向にあります。
そこで、加害者側が弁護士を依頼し、弁護士が加害者と被害者の間を仲介する形での示談交渉を行うことが、示談成立のために効果的です。

示談解決の際には、一般的なケースの場合、加害者が被害者側に謝罪し、慰謝料や治療費などを含めた示談金を支払うことにより、示談を成立させることがよくあります。
示談成立の際の、示談金の額は、加害者と被害者の双方の合意によって、決定されます。
痴漢の行為態様がより悪質なものであったり、被害者側の被害感情が大きなものであったり、加害者側に前科や余罪が多数あったりする場合には、その程度に応じて、示談金の合意できる金額が高くなると考えられます。

痴漢事件の場合には、「各都道府県の制定する迷惑防止条例違反の痴漢罪」として刑事処罰を受け、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」としている都道府県が多いです。
示談金の相場は、およそ10万円~30万円とされるケースも多いですし、事件内容がより悪質であれば、30万円を超えるケースも見られます。

一方で、さらに痴漢行為の程度が大きく、暴行や脅迫を用いて被害者にわいせつ行為をしたような事件では、「刑法の強制わいせつ罪」に当たるとして刑事処罰を受けることもあります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」とされており、罰金刑の規定がないことから、起訴されれば公開裁判が行われて、執行猶予判決か実刑判決が下されます。
したがって、示談金の相場も、被害者側の被害感情に応じて上下しますが、それなりに高額化することが考えられます。

どのような痴漢事件であっても、示談解決のためには、まずは被害者側が話し合い(示談交渉)に応じる意思を持っていることが必要となります。
捜査担当の警察官を通じて、被害者側の示談交渉に応じる意思があるかどうかを確認し、弁護士だけに連絡先を教えてもらう(=加害者には連絡先を教えない)という条件の下で、被害者に示談交渉に応じてもらう必要があります。

深夜路上痴漢事件での弁護士は、まずは被疑者本人に事務所にお越しいただいて法律相談をすることで、痴漢事件の具体的犯行内容や、被害者側の被害感情の大きさ等を、詳しく検討し、その後の示談解決に向けたアドバイスを行います。
被疑者が逮捕されている事案では、被疑者の家族からの電話依頼により、弁護士が逮捕されている警察署へと接見に向かい、逮捕勾留中の被疑者本人と弁護士との話し合いにより、その後の事件解決の道筋を検討する「初回接見サービス」も行っております。

福岡県久留米市の深夜路上痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(福岡県久留米警察署の初回接見費用: 40,700円)

神奈川県藤沢市の痴漢事件 逮捕されるも弁護士が勾留を阻止し釈放!

2018-12-27

神奈川県藤沢市の痴漢事件 逮捕されるも弁護士が勾留を阻止し釈放!

Aさんは、神奈川県藤沢市内を走行する電車内で、正面に立っている女性Vさんのお尻を触りました。
数回触ったところでVさんが振り返って「痴漢!」と叫んだため、Aさんは数人の乗客により停車駅で降ろされました。
その現場に居合わせた駅員が通報したことで、Aさんは神奈川県迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで神奈川県藤沢北警察署逮捕されました。
逮捕中のAさんと接見した弁護士は、勾留阻止による釈放の実現を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)

【電車内痴漢の特徴】

上記事例におけるAさんの行為は、痴漢として神奈川県迷惑防止条例違反に当たる可能性があります。
神奈川県迷惑防止条例では、通常の痴漢につき1年以下の懲役また100万円以下の罰金、常習の痴漢につき2年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。

電車内痴漢痴漢事件の中でも特に多く、警視庁の発表によると全体の5割超を占めるようです。
それと関連してか、痴漢が発生する時間帯は通勤・通学を行う午前8時前後が圧倒的に多くなっています。
会社・学校に行く途中あるいはその帰りに突然逮捕されてしまう可能性も十分あると言えるでしょう。

【勾留阻止による釈放を目指して】

昨今の社会情勢の変化により、痴漢事件における安易な逮捕および勾留は以前と比べて減少傾向にあります。
とはいえ、不必要と思われる逮捕および勾留は未だなくなってはおらず、本来なら逮捕されるべきでない事案が散見されるのもまた事実です。

被疑者として逮捕されると、その後48時間以内に検察官送致、24時間以内に勾留請求と進みます。
そして、裁判官が勾留決定を下すと、勾留請求の日から少なくとも10日間は身体拘束が続いてしまいます。
ですので、もし痴漢事件を起こして逮捕されてしまったら、一刻も早く弁護士の力を借りて釈放を実現すべきです。
弁護士には不当な逮捕および勾留を阻止すべき責務があるので、痴漢事件で逮捕された被疑者の釈放に向け手を尽くします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い弁護士が、勾留阻止などによる釈放を目指して様々な弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県藤沢北警察署 初回接見費用:37,900円)

大阪市平野区の痴漢事件で逮捕 私選弁護士のメリットとデメリットは?

2018-12-19

大阪市平野区の痴漢事件で逮捕 私選弁護士のメリットとデメリットは?

Aさんは、大阪市平野区内の商業施設で痴漢を行い、大阪府の迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで大阪府平野警察署逮捕されました。
接見に来た弁護士は、Aさんから「私選弁護よりもお金が掛からない国選弁護の方がいいですよね」と聞かれました。
そこで、弁護士は今回の事件における私選弁護のメリットを伝えました。
(フィクションです。)

【私選弁護と国選弁護の違い】

刑事事件において、弁護士は弁護人として弁護活動を行うことになります。
この弁護人は、私的に委任契約を締結する私選弁護と、被疑者・被告人の申出または裁判官の判断で国が選任する国選弁護の2種類に分かれます。

私選弁護と国選弁護の違いでよく知られているのは、私選弁護にある程度の費用が掛かるのに対し、国選弁護には原則として一切費用が掛からない点です。
この点は正にそのとおりで、実際に費用面で私選弁護を渋られる方というのは多くいらっしゃいます。
ですが、私選弁護は、その費用に見合う充実した弁護活動を提供できるのです。

【痴漢事件における私選弁護のメリット】

国選弁護の場合、弁護人として活動できるのは①被疑者の勾留後で身体拘束の継続中か、②起訴されて被告人となっている期間に限られます。
ところが、最近の痴漢事件では逮捕されても勾留されず、逮捕の期限である3日以内に釈放されることが少なくありません。
そうなると、上記①に該当しないとして国選弁護は付かないことから、国選弁護を依頼するなら②の起訴を待つことが考えられます。
ここでお伝えしたいのは、痴漢の初犯のケースでは、弁護士による示談締結が奏功して不起訴を獲得できるチャンスがあることです。
もし私選弁護を依頼すれば、示談締結により不起訴となる結果、前科が付かずに済む可能性があるのです。
私選弁護では、そのほかのサポートも充実しているので、もし痴漢事件を起こしたら、一度私選弁護をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件に強い弁護士が多数在籍しています。
そのため、好きな弁護士を選べるという私選弁護のメリットを生かし、確かな実力を持つ弁護士に事件を依頼することができます。
ご家族などが痴漢事件で逮捕されたら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。
(大阪府平野警察署 初回接見費用:37,200円)

兵庫県宝塚市で少年が痴漢で逮捕され弁護士が接見 弁護人接見の重要性 

2018-12-15

兵庫県宝塚市で少年が痴漢で逮捕され弁護士が接見 弁護人接見の重要性  

高校生のA君は,通学途中,電車内で痴漢をしたとして,兵庫県宝塚警察署に兵庫県の迷惑行為防止条例違反逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたA君の母親が弁護士にA君との初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 弁護人接見の特徴 ~

逮捕・勾留により身体拘束されている被疑者・被告人と面会することを接見(接見交通)と言います。
そして,弁護人との接見のことを弁護人接見,弁護士以外の者の接見のことを一般接見と呼ばれています

弁護人接見の特徴は,

1 逮捕期間中から可能
2 接見の曜日,時間,回数に制限がない
3 立会人が付かない
4 接見禁止決定が出ても接見ができる

といった点が挙げられます。他方,一般接見の場合,

1 法律上,逮捕期間中は認められていない
2 通常,土日は不可で,1回につき15分から20分。身柄拘束を受けている方1人につき1日,1回。
3 立会人が付く
4 接見禁止決定が出ると接見できない

~ 弁護人接見の重要性 ~

逮捕されて動揺しない方はおられません。
ましてや精神的に未熟な少年ならなおさらでしょう。
そのような場合に警察官の取調べを受けると警察官の誤導・誘導に乗せられ,誤った供述に導かれる危険もないとはいえません。
誤った供述をしてしまうと,のちのち少年審判や刑事裁判で覆すことは困難になります。
したがって,ここで,弁護人との接見によりまずは気持ちを落ち着かせ,取調べを受けるにあたっての助言を受ける必要性・重要性が出てくるのです。
基本的に弁護人以外,味方になってくれる方はいません。
逮捕期間中はご家族の接見も制限されますから,まずは弁護人に接見を依頼することが何より重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
痴漢お子様が逮捕された場合は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,000円)

京都市中京区の痴漢事件 逮捕されるも弁護士が接見し虚偽自白阻止!

2018-12-11

京都市中京区の痴漢事件 逮捕されるも弁護士が接見し虚偽自白阻止!

Aさんは、満員電車の中で鞄を持って立っていたところ、突然近くの乗客に腕を掴まれました。
Aさんはそのまま京都市中京区内の駅で降ろされ、駅員の通報で駆け付けた京都府中京警察署の警察官により京都府迷惑行為防止条例違反痴漢)の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻の依頼で接見に赴いた弁護士は、Aさんの話を聞いたうえで、虚偽自白を採られないよう取調べ対応をアドバイスしました。
その結果、Aさんは「自白すれば早く帰れる」といった警察官の言葉に釣られず、虚偽自白の危険を回避できました。
(上記事例はフィクションです)

【痴漢に対する罰則】

満員電車での痴漢は、痴漢冤罪も含めて今や社会問題の一つとして認識されつつあります。
人に羞恥心や不安感を抱かせるような態様で、その人の身体を触った場合、各都道府県の迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
一般的に痴漢と呼ばれる行為の多くはこれに当たり、京都府の場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

また、もし行為の内容が「触れる」の範疇を超えた著しいものであれば、強制わいせつ罪に問われて6か月以上10年以下の懲役が科される余地もあります。

【痴漢冤罪における虚偽自白のリスク】

痴漢冤罪のケースにおいて、「否認を貫けばそのうち疑いは晴れるだろう」と楽観視すべきではありません。
捜査機関は無実の主張をそう簡単に聞き入れてくれないばかりか、言葉巧みに誘導して虚偽自白を行わせることもあるからです。

一度虚偽自白が調書に記載されてしまうと、その事実を後で撤回するのはそう簡単ではありません。
そこで、虚偽自白を阻止するためには、弁護士による一日でも早い接見が重要となります。
ひとたび弁護士が介入すれば、逮捕中の被疑者は正しい知識を身につけ、取調べで虚偽自白を採られないよう適切に振る舞うことができます。
こうした場面に限らず、刑事事件はスピードが大切なので、何事も早めに弁護士に依頼することを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い弁護士が、痴漢の疑いを晴らしたいとお考えのあなたと共に闘います。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事件総合法律事務所にご相談ください。
(京都府中京警察署 初回接見費用:34,800円)

【福岡市地下鉄で女性の臀部を触り逮捕】刑事事件専門弁護士が弁護人制度を解説

2018-12-07

【福岡市地下鉄で女性の臀部を触り逮捕】刑事事件弁護士が弁護人制度を解説

~事件例~

Aさんは福岡市地下鉄車内において、女性Vの臀部を触ってしまい、気付いたVに福岡県警察早良警察署の警察官に引き渡され、そのまま逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの家族は、弁護士をつけるかどうか迷っています。(フィクションです)

~福岡県迷惑防止条例について解説~

福岡県迷惑行為防止条例は、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること、卑わいな言動をすることを禁じています。
これに違反して有罪判決が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

~Aさんに弁護人の必要はあるか~

弁護士(弁護人)は、警察官、検察官、裁判官に対し、早期釈放、より有利な処分の獲得(勾留請求の却下、不起訴処分など)を目指し働きかけます。
被害者との示談交渉、捜査機関や裁判官への働きかけは、留置場の外で行わなければならず、逮捕されているAさん自身がこれを行うことはほぼ不可能です。
よって、Aさんが弁護士に事件処理を依頼するメリットは大いにあるといえます。

~弁護人にはどのような種類がある?~

捜査を受けているAさんが弁護士に依頼する方法として、①当番弁護士にそのまま依頼する、②国選弁護人に依頼する、③私選弁護人に依頼することが挙げられます。

①当番弁護士に依頼する場合
当番弁護士は、逮捕された場合に、初回の1回限りで接見できる弁護士です。
初回の接見は無料です。
当番弁護士を私選弁護人としてそのまま選任することもできます。

②国選弁護人
勾留状が発せられている被疑者が、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないとき、裁判所が被疑者の請求を受けて付する弁護人です。
また裁判所は、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができます。
報酬はかからず、無料で事件処理を依頼できます。

③私選弁護人
被疑者側で、知り合いの弁護士などを弁護人として選任するものです。
私選弁護人に対しては、報酬を支払う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、痴漢事件をはじめとする刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍しており、被疑者の方の利益のために活動します。
是非、お気軽にご相談ください。(0120-631-881)。
(福岡県早良警察署への初回接見費用:35,500円)

東京都台東区でサイバー痴漢 新たな手口の痴漢を示談に強い弁護士が解説

2018-12-03

東京都台東区でサイバー痴漢 新たな手口の痴漢を示談に強い弁護士が解説

ケース

東京都台東区に住むAは女性がわいせつ画像を見た際の恥ずかしがる表情や、嫌悪の表情を見るのが好きでした。
そこで考えたAはスマートフォンの共有サービスを利用し、電車内で周囲にいる人たちにわいせつな画像を送りつけました。
不審な行動をしていたAを怪しく思った乗客が問い詰め、Aは警視庁下谷警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(フィクション)

~サイバー痴漢~

最近、サイバー痴漢とも呼ばれる、スマートフォンやタブレットなどの共有サービスを利用した新たな手口の痴漢が登場しました。
共有サービスとは自分の端末にあるデータを近くにいる人の端末と共有できるサービスのことをいいます。
この共有サービスを利用して、電車内などで周囲の人にわいせつ画像を送りつけ、その反応を楽しむというものがサイバー痴漢と呼ばれるものです。
画像を送りつけているだけですが、このサイバー痴漢は各都道府県に定められている迷惑防止条例の卑わいな言動に当たる可能性が高く、実際にサイバー痴漢をして迷惑防止条例違反で書類送検されたという事例もあります。
卑わいな言動での条例違反の際の罰則については、東京、大阪など多くの地域で「6月以下の懲役又は50万円以下」の罰金が規定されています。

~示談交渉~

サイバー痴漢は今回のAのように周囲の不特定に画像を送りつけるため、被害者が多数になってしまう可能性があります。
被害者が多数になってしまうと示談交渉も複数人と行わなければならず、示談交渉がとても複雑なものとなります。
しかし、痴漢事件を多く扱っている刑事事件専門の弁護士ならば、被害者が複数いるような示談交渉でも対応することが可能ですので、安心してお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う、示談交渉に強い弁護士無料法律相談、初回接見を行っています。
特にサイバー痴漢のように新たな手口での犯罪については、専門家に聞かなければ見通しも立てにくくなりますのでまずは無料相談のご予約をお取りください。
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
警視庁下谷警察署までの初回接見費用:37,000円

東京都狛江市の痴漢事件 刑事事件に強い弁護士にすぐ相談

2018-11-29

東京都狛江市の痴漢事件 刑事事件に強い弁護士にすぐ相談

40歳のAは,東京都狛江市内を走る電車内で,20代の女性に対し後ろから抱きつき下半身や胸を触る等の痴漢行為に及びました。
Aは現場周辺にいた目撃者に腕を掴まれ取り押さえられ,最寄の駅で電車を降り,駅係員に引き渡された後,痴漢事件の被疑者として警視庁調布警察署に連行されました。
(フィクションです)

~痴漢とは~

痴漢とは,人に対して性的な言動や卑猥な行為等の性的嫌がらせをすることをいうとされています。
例えば,背後から執拗に密着し,身体や下半身を押し付ける行為等も痴漢に当たります。
また,身体に直接触れることはもちろん,衣服の上から下半身や尻,太もも,胸などを触ることも痴漢行為に当たります。
 

~適用される罪名~

痴漢行為は各都道府県の迷惑防止条例違反,あるいは刑法の強制わいせつ罪(刑法176条)によって取り締まられている犯罪です。
両方とも痴漢を取り締まる法律ですが,強制わいせつ罪は刑法犯であり態様も悪質であるため,迷惑防止条例違反よりも厳しく取り締まられていることになります。
なお,強制わいせつ罪は昨年(2017年)以降,非親告罪となりました。
つまり,被害者等から告訴がなくても検察官が公訴提起することができるようになったのです。 

~痴漢事件は刑事事件に強い弁護士に相談~

ドラマや映画などでも取り上げられているように,世の中には悪質な痴漢冤罪事件というものも存在します。
本当に痴漢をしたかどうかは,指紋や繊維など触った証拠があるか,被疑者とされている人,被害者とされている人,周囲の人の話が信用できるか,などによります。
本当に痴漢をしていないにも関わらず,被害を訴えられたという方はすぐに刑事事件を専門に取り扱う弁護士に相談することをお勧めします。
また,実際に痴漢をしてしまった場合でも,刑事事件に強い弁護士に依頼し,被害者との間で示談を成立させることで,不起訴となる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
(警視庁調布警察署への初回接見費用:37,300円)

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