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岐阜県の痴漢事件で任意同行 逮捕との違いに詳しい弁護士
岐阜県の痴漢事件で任意同行 逮捕との違いに詳しい弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさん宅に、岐阜県警岐阜羽島警察署の警察官が突然訪れました。
岐阜県迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で任意同行をしようとしているようです。
どうやら、同市内の大型スーパーでの連続痴漢事件の被疑者の1人と考えているようです。
Aさんは、とりあえず任意同行は拒否し、後日警察署に赴くことにしました。
そして、Aさんがある法律事務所に法律相談に訪れました。
(フィクションです)
~逮捕と任意同行~
逮捕とは、強制的に被疑者の身柄を拘束する処分のことです。
通常逮捕の場合、逮捕状が発付されると逮捕することができます。
警察等の捜査機関が、裁判所に「逮捕状を出してください」と請求すると、裁判所が厳正な審査をした上で逮捕状を発付します。
逮捕状が出てしまうと、被疑者は強制力をもって身柄を拘束されてしまいます。
一方で、任意同行というのは字のごとく、任意で警察署などに出向くものです。
あくまで任意なので、拒否することもできます。
拒否したからといって、強制的に連れて行かれることもありません。
そのようなことがあれば、違法な捜査になってしまうこともあります。
しかし、任意だからといっていつでも拒否できるような状況ではない場合もあります。
例えば、朝早くに警察官がパトカーで何人も来たような場合、任意だとしても拒否できるでしょうか。
実はこのような場合、任意同行が適法か違法かどうかは難しい問題となるのです。
だからこそ、任意同行であっても出来る限り、弁護士に相談することが肝要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、逮捕に関わる痴漢事件や任意同行に関する刑事事件も数多く相談を受け、弁護活動をしてきました。
特に任意同行の場合は、任意で赴いても取調べを受けて調書を取られてしまう場合もあります。
事前に弁護士に相談しておくことも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い弁護士から取調べの対応もアドバイスすることが可能です。
まずは無料相談をご利用ください。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
契約を前提とした同行付添サービスもございます。
(岐阜県警岐阜羽島警察署 初回接見費用:3万9400円)
大阪の痴漢事件 逮捕の違法性を主張する弁護士
大阪の痴漢事件 逮捕の違法性を主張する弁護士
大阪市西淀川区在住のAは、電車内で痴漢を行ったとして大阪府警西淀川警察署に逮捕されてしまった。
逮捕当初、取調べを担当した警察官は、痴漢の被疑事実についてAの取調べを行っていた。
しかし、逮捕翌日の取調べから、担当の警察官は先日西淀川区で起きた殺人事件について、しつこくAに何か知らないか尋ねるようになった。
3日後Aが勾留されてからは、警察官は痴漢について取り調べることはほとんどなく、先の殺人についてAに自白を強く迫るようになった。
どうやら、警察官はAを殺人事件の犯人と思い込んでおり、殺人の取調べをするためにAを痴漢の容疑で逮捕したようだ。
こんな逮捕、勾留は違法ではないかと考えたAは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
上記の事例のように、重大犯罪について取調べしたいときに、他の軽微な犯罪について逮捕することを別件逮捕といいます。
別件逮捕といえども、軽い犯罪について逮捕するための条件が整っている場合には、逮捕自体は違法となりません。
ですが、このような場合でも、逮捕している被疑者に対し、逮捕された犯罪以外のことについて強制的に取り調べたりすれば、当該捜査は違法となりえます。
今回のように、痴漢で逮捕・勾留しておきながら、殺人の取調べを行うことは、違法な取調べとなることがあります。
痴漢事件に関連して別件逮捕された疑いがあるという方は、刑事事件を専門に扱う刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
違法な取調べか否かの判断は、刑事事件を専門に扱う弁護士に聞くのがよいでしょう。
経験豊富な弁護士が担当すれば、すぐに身柄をとかれる可能性が高まります。
(大阪府警西淀川警察署への初回接見費用:3万4800円)
名古屋市中川区の痴漢事件で逮捕 罰金刑による解決を目指す弁護士
名古屋市中川区の痴漢事件で逮捕 罰金刑による解決を目指す弁護士
名古屋市中川区在住のAさんは、ナゴヤ球場で野球観戦中に隣席のVさんの太ももを触ったりしてしまいました。
Vさんが球場の係員に通報し、Aさんは愛知県迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で愛知県警中川警察署に同行されました。
取調べを受けた後、Aさんは釈放されたので弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~罰金刑~
罰金刑は全部で6つある主刑(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)の中で、下から3番目に軽い刑罰です。
痴漢の場合、愛知県の迷惑防止条例では6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定刑です。
そのため、懲役刑を回避し、罰金刑を目指すことは可能です。
罰金は検察庁に納付しなければなりません。
納付期限を定められますが、納付してしまえば刑罰としては終了です。
懲役刑のように、身体拘束されることもありません。
したがって、罰金による解決は被疑者被告人にとっても有利な刑罰であるということもできるでしょう。
しかし、気を付けなければならない点もあります。
罰金も刑罰である以上、前科がつくことになります。
各種資格の欠格事由になったり、失職事由になることもあるのです。
また、罰金額を納付できない場合には、労役場に留置されてしまう可能性があります。
刑務所で作業をし、1日の留置を換算して罰金額の納付に充てることになるのです。
基本的に分割での支払いはできません。
したがって、資力がない場合には罰金刑による解決がベストだとは限らないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、痴漢事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件の弁護活動をこなしており、多数の痴漢事件を解決に導いてきました。
また、適確な弁護活動により罰金刑による解決を成し遂げた実績もあります。
専門の弁護士が懲役刑回避、罰金刑による解決に向けて全力を尽くさせていただきます。
もちろん、それ以外の解決策、例えば不起訴処分獲得に向けて動くことももちろん可能です。
痴漢事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所までご相談ください。
痴漢事件専門の弁護士が無料相談させていただきます。
逮捕されてしまった場合には初回接見サービスもご利用ください。
(愛知県警中川警察署 初回接見費用:3万5000円)
大阪の痴漢事件で取調べ 違法捜査を未然に防ぐ弁護士
大阪の痴漢事件で取調べ 違法捜査を未然に防ぐ弁護士
大阪市都島区在住のAは、痴漢を行った疑いで、大阪府警都島警察署に連行され、任意の取調べを受けることとなった。
Aは大阪府警都島警察署内で任意に身体検査に応じ、手に被害者の下着の繊維等が付着していないか調べられたが、何ら物的証拠は得られなかった。
しかし、Aが痴漢を行うところを見たという者が複数いることから、警察はAに対する捜査を継続するつもりでいる。
取調べ中に警察官が、「自白したらすぐに解放してやる」等といってきたことが気にかかったAは、大阪でも数少ない刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです。)
刑事訴訟法319条1項は、「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と定めています。
その趣旨は、虚偽の自白によって冤罪が生ずることを防止するという点にあります。
刑事訴訟法319条1項に違反する自白の例としては、警察官の甘言に乗せられてしてしまった自白が挙げられます。
警察官が「自白したら解放してやる」といった後に、被疑者が自白してしまったような場合です。
早く解放されたいあまり被疑者が嘘でも自白する可能性があるからです。
まさに任意にされたものでない疑のある自白です。
知らず知らずのうちに自分の真意と違う自白を取られてしまうこと、現在でも違法捜査が無くならないことは、ご存知でしょうか。
このような違法捜査・違法な取調べがなされたとしても、知識が無ければなされるがままとなってしまうかもしれません。
少しでも取調べ方法に疑問を感じたら、すぐに弁護士に相談する方がよいでしょう。
刑事事件専門の弁護士であれば、国選弁護人ではできないような優れたアドバイスを行うだけでなく、示談を成立させるなどにより、事件を早期に終結させることも可能です。
違法な取調べ、違法捜査にお悩みの方は、取調べ対策が得意なあいち刑事事件法律事務所までご連絡ください。
(大阪府警都島警察署への初回接見費用:3万5500円)
京都市の痴漢事件で現行犯逮捕 無罪を諦めない弁護士
京都市の痴漢事件で現行犯逮捕 無罪を諦めない弁護士
京都市左京区在住のAさんは、叡山電鉄に乗車中に手のひらがVさんのお尻に当たってしまいました。
その瞬間を車内警戒中だった京都府警下鴨警察署の警察官が目撃し、Aさんは京都府迷惑防止条例の痴漢の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは痴漢の意図はまったくなかったと否認をしています。
そこで、Aさんから依頼を受けた弁護士は無罪を目指すことにしました。
(フィクションです)
~無罪を目指す方法~
先日、今回のAさんと同じように電車内で痴漢の容疑で現行犯逮捕された男性に無罪判決が出たというニュースがありました。
現行犯逮捕は、まさに犯罪が行われ、または行い終わったときに逮捕状なしで逮捕することができるものです。
現行犯逮捕のそのような性質からすると、無罪を勝ち取るのは非常に難しいといえるでしょう。
しかし、上記の裁判で大阪地裁堺支部は無罪判決を出したのです。
また、検察は控訴を断念し、無罪判決が確定したことも報じられています。
では、なぜ無罪になったのでしょうか。
報道によると、判決では「手の接触は女性のコートの上からでごく短時間。痴漢の意図があったとは判断できない」とされました。
これは、痴漢の故意がなかったとの判断であるといえます。
故意とは、犯罪の結果を認識認容することです。
要するに、「痴漢をしてやろう」と思っていたかどうかということです。
故意は犯罪の成立要件の1つです。
無罪を目指す方法の1つとして、弁護士は痴漢の故意がなかったことを主張することになります。
ただ、故意は人の内心に関わる問題なので、立証が難しいという性格もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、痴漢事件専門の法律事務所です。
数多くの痴漢事件の弁護活動をこなしてきたことで、実力のある弁護士が揃っています。
だからこそ、故意がないことのような難しい問題も解決する能力を有しています。
痴漢事件に巻き込まれてしまった方、無罪を目指したい方はすぐに弊所までご相談ください。
初回相談は無料で受け付けております。
また、逮捕されてしまった場合には初回接見サービスをご利用ください。
(京都府警下鴨警察署 初回接見費用:3万5000円)
[勾留]兵庫の痴漢事件 早期釈放に実績ある弁護士
[勾留]兵庫の痴漢事件 早期釈放に実績ある弁護士
Aさん(兵庫県明石市在住・42歳・教員)は、朝の満員電車の車内で、Vさん(23歳・会社受付)の太ももや臀部を触る痴漢行為を行い、兵庫県警明石警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
痴漢など犯罪の嫌疑をかけられ逮捕をされた被疑者は、まず、犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨の告知を受けた後、弁解の機会を与えられます。
ここで被疑者がした弁解は、弁解録取書に記載されます。
警察官は弁解録取書を作成し、取調べなど捜査を行った後、被疑者に留置の必要がないと判断すれば、被疑者を釈放します。
他方、留置の必要があると判断した場合は、身柄送致、つまり、検察官に送致する手続きを取ります。
この身柄送致は、被疑者が身体的拘束を受けたときから48時間以内に行うように法によって定められています。
これは、被疑者を不当に長時間拘束しないようにするためです。
次に、身柄送致を受けた検察官は、警察官同様、被疑者へ弁解の機会を与え、弁解録取書を作成します。
この際、検察官が、被疑者に留置の必要がないと判断すれば、釈放します。
他方、留置の必要があると判断した場合、裁判官に対し、被疑者の勾留を請求します。
この勾留請求は、検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ、最初に被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に行います。
この勾留請求に対し、裁判官が勾留の必要性の判断を行うことになります。
以上の様に、釈放するか否かの判断権者は、警察官・検察官・裁判官と移って行きます。
その過程では、確かに弁解の機会が与えられています。
しかし、「痴漢行為はしていない」などといった弁解が捜査機関や裁判所に受け入れられるとは限りません。
犯罪行為に関与したとの疑いを持って逮捕・勾留をしている以上、被疑者の弁解が簡単に受け入れられないのも当然だと言えます。
したがって、早期の釈放を実現するためには、逮捕後早い段階から、判断権者へ適切な弁護活動を行うことが非常に重要です。
痴漢で逮捕されたら、迅速に、刑事事件専門の弁護士が揃うあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
365日24時間、相談を受け付けております。
初回相談は無料です。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警明石警察署 初回接見費用:3万7800円)
名古屋の痴漢事件で逮捕 起訴猶予で不起訴処分の弁護士
名古屋の痴漢事件で逮捕 起訴猶予で不起訴処分の弁護士
愛知県名古屋市中区に住むAさんは、通勤途中のバスの車内で、女子高校の制服を着たVさんの胸に腕を何度も押し当てる行為をしました。
この行為が、痴漢にあたるとして、愛知県警中警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
検察官は、事件について必要な捜査が終了すると、その事件を以後どのように扱うか決定します。
これを検察官の事件処理と呼ぶことがあります。
事件処理は、終局処分と中間処分があり、最終的に起訴・不起訴を決める処分は終局処分にあたります。
前科が付かない処分が、不起訴処分です。
痴漢事件をおこしてしまった場合、この不起訴処分の獲得を目指すことになります。
では、検察官は、どのような場合に不起訴処分の判断をするのでしょうか。
検察官が、不起訴処分の判断をするのは、
①起訴すべき条件が欠ける
②法律上、犯罪が不成立
③犯罪事実を証拠上認定できない
④刑の免除に当たる
⑤起訴を猶予すべき
というような場合です。
痴漢事件を起こしてしまった場合は、⑤起訴を猶予すべきと判断してもらえるように、
・被疑者の性格
・年齢
・境遇
・犯罪の軽重
・犯罪後の状況(被害弁償や、示談の有無)
などを検察官に主張していくことになります。
弁護士から検察官へ、起訴猶予と判断すべき主張を十分行うためには、刑事事件に精通した知識と経験が必要です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
365日24時間、相談を受け付けております。
弁護士と直接話せる初回相談は無料で承っております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(愛知県警中警察署 初回接見費用:3万5500円)
岐阜の痴漢事件で逮捕 冤罪無罪に奮闘する弁護士
岐阜の痴漢事件で逮捕 冤罪無罪に奮闘する弁護士
Aさん(38歳・男性)は、走行中の電車の中で、Vさん(24歳・女性)の臀部に自己の陰部を押し付ける痴漢行為を行ったと言われ、岐阜県警大垣警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、身に覚えのないことなので、やっていませんと警察官に言ってもなかなか信じてもらえず勾留されています。
(フィクションです。)
着衣の上から自己の陰部を他人に押し付ける行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反の痴漢行為に該当すると判断されることが多いです。
(岐阜県の場合は、岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反です)
いわゆるパーソナルスペース内に他人が入ると不快に感じるのと同様、女性は、満員電車の中といえども、自己の臀部に何か触れていると不快に感じるのが通常です。
痴漢犯扱いされた本人にその気がなくても、被害者にとっては紛れもない痴漢事件の犯人であるというケースもあります。
痴漢犯罪は、物的証拠がなかなか存在せず、一部始終を見ている目撃者もなかなか存在しないことから、被害者の供述を中心に捜査が行われることが多いです。
上記の不快感などの感情と、証拠が少ないという犯罪の特性などからも、痴漢犯罪は冤罪(えん罪)が生じやすい犯罪といえます。
証拠の少なさゆえ、冤罪であることを証明するのも困難な道のりといえます。
しかし、痴漢事件も多く手掛けている刑事事件専門の弁護士であれば、被害女性の供述内容について、
・犯行当時の車内の状況
・被疑者と被害者の体格差や着衣の種類
・医学的見地
など様々な視点から不合理な点を検討して行くことができます。
痴漢の冤罪事件でお困りの方は、まずは、刑事事件専門の弁護士へご相談をおすすめいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数在籍し、365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
(岐阜県警大垣警察署 初回接見費用:4万1000円)
〔逮捕〕京都の痴漢事件 贖罪寄付で不起訴を目指す弁護士
〔逮捕〕京都の痴漢事件 贖罪寄付で不起訴を目指す弁護士
Aさん(京都市在住・公務員・47歳)は、通勤途中の満員電車の車内で、Vさん(16歳・女子高生)の臀部を、スカートと下着の中に手を入れて触るという痴漢を行いました。
2人のすぐそばにいたBさんに痴漢を発見され、Aさんは、京都府警山科警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
電車の車内において、片手で触る痴漢行為であっても、被害者の下着の中に手を入れて触った場合は、強制わいせつ罪に問われることが一般的です。
強制わいせつという犯罪行為をしてしまった場合、弁護士にを依頼すれば、どのような弁護活動を受けられるのでしょうか。
もちろん、犯してしまった行為を消し無罪にすることはできません。
ですが、刑事裁判を回避し、前科が付かないようにすることは可能です。
そのため、強制わいせつの事実に争いがない場合でも、前科がつかないように不起訴処分となることを目指す弁護活動を受けることが出来ます。
痴漢事件で不起訴処分となるためには、被害者と示談を成立させることが重要になります。
被害者が未成年の場合、ご両親やご家族の怒りが大きく、示談の成立が困難なことも多くでてきます。
示談を成立させることができなかった場合、他に不起訴処分となるためにできることはないのでしょうか。
他には、贖罪寄付を行い反省の意思を表明するということができます。
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、犯罪行為を行ってしまった方が、反省と謝罪の気持ちを表すためにする寄付です。
特に被害者が示談に応じない場合や、被害者不明、そもそも被害者が存在しない犯罪であるというという理由から、示談を成立させられない刑事事件の場合に行います。
贖罪寄付は、被害者側の事情に左右されず、犯罪行為を行ってしまった当人のみで行うことができます。
痴漢事件でお困りの方は、贖罪寄付など様々な方法で不起訴を目指す刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
365日24時間、相談を受け付けております。
初回相談は無料で承っております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(京都府警山科警察署 初回接見費用:3万6200円)
神戸の痴漢事件で逮捕 執行猶予期間中の被疑者の弁護士
神戸の痴漢事件で逮捕 執行猶予期間中の被疑者の弁護士
神戸市中央区在住のAは電車内で痴漢を行ったとして、兵庫県警生田警察署に逮捕された。
Aは以前にも複数の痴漢事件を起こして、つい最近執行猶予判決を受けたばかりだった。
執行猶予期間中に犯罪を行うと実刑になるとインターネットでみかけたAは、なんとか実刑を避けられないかと、刑事弁護専門の弁護士が多数所属する神戸の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです。)
執行猶予期間中に犯罪を行うと必ず実刑になってしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
執行猶予期間中でも、なお被疑者に刑罰を執行せずに、社会の中で更生させた方が適していると裁判所が判断した場合には、実刑でなく再度執行猶予が付される可能性があります。
執行猶予に関する疑問もあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が分かりやすくご説明します。
詳しくは弊所の無料相談で弁護士にお尋ねください。
再度執行猶予を付してもらえる可能性があるとしても、その確率は低くならざるを得ません、
なぜなら、執行猶予判決を受けているにもかかわらず、犯罪を行った人は、実刑を科さないと矯正できないと考えられやすいからです。
国選などで出向いてくる弁護士の中には刑事事件に疎い人も多く、再度の執行猶予を勝ち取ることは難しいでしょう。
軽微な痴漢事件だとしても本当に信頼し、任せられる弁護士を探すことが大切です。
そこで頼りになるのが、刑事事件を専門に扱い、数多くの再度の執行猶予を獲得してきた弁護士です。
これまでの経験から、再度の執行猶予を勝ち取れる可能性があるか、勝ち取れるとしたらどうやったら良いか、適切にご説明いたします。
痴漢事件でも弊所なら安心です。
執行猶予期間中に犯罪を行ったが、実刑を避けたいという方は、刑事事件を専門に扱う評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(兵庫県警生田警察署への初回接見費用:3万4700円)