Archive for the ‘未分類’ Category

【逮捕】三重県の痴漢事件 刑事裁判を有利に進める弁護士

2016-07-01

【逮捕】三重県の痴漢事件 刑事裁判を有利に進める弁護士

三重県四日市市で、痴漢を行ったとして逮捕されたAは刑事裁判にかけられてしまった。
その裁判では、証人Bが出頭して以下のような発言を行った。
「友人のCが、『Aが痴漢を行っているところを見た』と言っていました。」
この発言について、Aの弁護を務めるあいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、「伝聞証拠に当たり証拠能力が認められない」と主張した。
刑事裁判で証人が他人の発言について証言することは許されるのでしょうか。
(この事件はフィクションです)

刑事訴訟法320条1項は、「他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」と定めています(伝聞法則)。
この条文によると、Cの言ったことをそのままBが裁判で証言することは認められないようにも思えます。
仮にCがこのように発言しても、その供述が証拠として採用されることはないように思えます。

ですが、320条1項の目的は、誤判のおそれのある証言を、刑事裁判から排除して、冤罪などを防止することにあります。
誤判の恐れの有無は、発言の内容が真実かどうか確かめなければならない場合にのみ問題となります。
発言があったこと自体を証拠とする場合には、誤判のおそれはありません。
ですので、伝聞証拠として排除されるかどうかは、何を証明しようとしているかによって異なってきます。

例えば、Aが痴漢を行ったことを証明しようとする場合には、Cに直接確認しないと、Bの行ったことが真実かどうか分かりません。
したがって、伝聞証拠として排除されます。
他方、Bの発言が矛盾していることを証明しようとする場合には、今回のBの発言があったというだけで、十分です。
すると、伝聞証拠には当たらないため、証拠として排除されません。

このように、ある供述証拠が伝聞証拠当たるか否かの判断は、高度な法律的考察が不可欠です。
刑事裁判を有利に進めるため、痴漢事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
弊所に所属する経験豊富な弁護士が丁寧に対応させていただきます。
(三重県警四日市北警察署への初回接見費用:3万8900円)

神戸市の痴漢事件に強い弁護士 不起訴処分を目指すなら法律事務所へ

2016-06-30

神戸市の痴漢事件に強い弁護士 不起訴処分を目指すなら法律事務所へ

Aは、神戸市北区の百貨店において、女性のスカートの中に手を入れたとして、兵庫県警神戸北警察署の警察官から事情聴取を受けました。
Aは犯行を認めていますが、何とかして不起訴にならないかと痴漢事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~痴漢事件で不起訴にしてもらうためには~

痴漢事件の被害者が特定されている場合、不起訴にしてもらう可能性を大きくするためには、被害者と示談交渉をすることが考えられます。
示談締結に際しては、被害者に加害者の処罰を許してあげてほしいというようないわゆる宥恕文言を入れておくことで、一般的に不起訴となる可能性が高くなるといえます。
そして、Aのように犯行自体を認めている場合、不起訴処分の中でも、嫌疑なし、嫌疑不十分というものではなく、起訴猶予による不起訴処分ということになります。
仮に被害者と示談締結ができなかったとしても、被害者に対して謝罪の意を示すことや、反省の意を示すことは、大切なポイントです。
そのとき、家族や友人の協力の下、再犯防止・更生の可能性を十分に示すことが重要です。

神戸市の痴漢事件で不起訴にしてもらいたいとお考えの方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお越しください。
まずは、お電話から(0120-631-881)。
(兵庫県警神戸北警察署の初回接見費用:3万7000円)

愛知の痴漢事件で逮捕 贖罪寄付で不起訴獲得の弁護士

2016-06-29

愛知の痴漢事件で逮捕 贖罪寄付で不起訴獲得の弁護士

愛知県名古屋市に住むAさん(会社員・20代)は、通勤中の地下鉄の中で、女子高生Vさん(16歳)の臀部をスカートの上から触っていたところ、近くにいた乗客に取り押さえられました。
その後、駅員を通じて、愛知県警千種警察署の警察官によって、痴漢の被疑者として逮捕されました。
Aさんは、警察から釈放後、初回無料相談があると知り、愛知で刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)

犯罪行為をしてしまった場合、前科がつかないように、不起訴処分となるよう弁護を行います。
痴漢事件で、不起訴処分となるためには、被害者と示談をすることが非常に重要となります。
しかし、被害者が未成年である場合、被害者の保護者の方が激怒し、示談に応じてもらえないということも度々あります。。
そんなとき、選択肢の一つとして、贖罪寄付というものがあります。
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、被害者が示談に応じてくれない時や、そもそも被害者がいないという理由から、示談ができない刑事事件の場合に、罪を犯してしまった方が、反省と謝罪の気持ちを表すためにする寄付です。

謝罪文や、示談金は、被害者に受け取ってもらう必要があり、受取りを拒否されることもあります。
しかし、贖罪寄付は、犯罪行為を行ってしまった本人だけで行うことができるため、被害者の気持ちに左右されずに、反省と謝罪の気持ちを表すことができます。
弁護士を通じて贖罪寄付をすることで、反省と謝罪の気持ちが認められれば、不起訴処分となる可能性があります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者の贖罪寄付をサポートすることもできます。
被害者に対して謝罪の気持ちを示したいが、どうしていいかわからない、という場合は、ぜひご相談ください。
無料法律相談の予約は、24時間365日行っております。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用 3万5200円)

大阪市の痴漢事件 自首に強い弁護士

2016-06-28

大阪市の痴漢事件 自首に強い弁護士

大阪市北区在住のAさんは、阪急線中津駅でVさんのお尻を触る等の痴漢行為をしてしまいました。
翌日以降、同駅でVさんを見かけなくなりました。
怖くなったAさんは弁護士に相談の上、大阪府警大淀警察署自首しようとしました。
(フィクションです)

自首

今回のAさんの行為が大阪府迷惑防止条例違反の痴漢に当たる可能性は非常に高いといえます。
では、Aさんは自首をすることができるのでしょうか。
自首とは、犯罪が警察等に発覚する前に自己の犯罪を申告することです。
自首をすれば、刑が減軽されることがあります。
今回の場合も、Aさんは自首することができそうです。

では、Vさんが痴漢被害で被害届を出しており、すでに警察が捜査を始めている場合はどうでしょうか。
この場合、Aさんが警察に出向いても法律上の自首は成立しない可能性があるのです。
なぜならば、前述のように自首が成立するためには犯罪が発覚する前であることが必要だからです。
正確には、犯罪事実と犯人が発覚する前でなければならないのです。
・Vさんに対する痴漢行為があった
・その痴漢行為の犯人はAさんだ
ということがすでに警察に発覚している場合は自首にはならないのです。
自首が成立しない場合は「出頭」と呼ばれることがあります。
出頭について、法律上の規定はありません。
なので、出頭したからといって刑が軽くなるとは限らないのです。
ただ、被疑者に有利な事情として考慮されることは十分にあり得ます。

また、自首や出頭をした場合であっても、すぐに取調べが実施されることがあります。
場合によっては逮捕されることもあります。
だからこそ、そもそも自首が成立しうるのか、自首ないし出頭した後にどう対応すべきか、を弁護士に相談しておく必要があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
自首前であっても、適切なアドバイスをさせていただきます。
刑事事件専門の弁護士自首のメリット、デメリットを詳しく説明いたします。
痴漢事件でお困りの方は、是非弊所までご相談ください。
逮捕されてる場合には初回接見サービスもご利用ください。
大阪府警大淀警察署 初回接見費用:3万4700円)

大阪の痴漢事件で逮捕 常習痴漢で執行猶予を目指す弁護士

2016-06-27

大阪の痴漢事件で逮捕 常習痴漢で執行猶予を目指す弁護士

大阪府大阪市生野区内に住むAさん(32歳)は、通勤中のバス内で女性の体を衣服の上から触ったとして、大阪府迷惑防止条例違反で大阪府警生野警察署逮捕されました。
捜査をしたところ、Aさんには、過去にも痴漢の被疑事実で逮捕・処分を数回受けたことが判明しました。
また、今回の件以外にも発覚していない痴漢行為もありそうです。
検察官には、「今回は公判請求します」と言われています。
何とか、Aさんに執行猶予が付き刑務所へ行くことは避けてほしいAの妻Bは、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

常習痴漢
痴漢行為をした場合、各都道府県の定める迷惑防止条例違反となる可能性があります。
例えば、大阪府迷惑防止条例に違反した場合の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
もっとも、常習痴漢行為については、罰則がさらに重くなっています。
大阪府迷惑防止条例では、常習痴漢の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
これは、痴漢の常習者が卑わいな行為をすることは、非常習者が行う場合と比べると、より強く非難されるべきことからだと考えられます。

常習痴漢の弁護活動】
ふと魔が差してしまって、痴漢行為を初めてしてしまった場合、さらに、その行為を深く反省しており、痴漢の行為態様も悪質でないような場合には、罰金刑や不起訴で終わる可能性が比較的高いと言えます。
ただ、上記例のように常習的に痴漢行為をしているような場合には、公判請求されて公開法廷で裁判となってしまう可能性も高まります。
そのような場合、弁護士に依頼いただければ、執行猶予を求めて弁護活動を行うことになります。

例えば、再犯しないような環境づくりをしている(周りの家族の協力が得られるといった事実や、病院でカウンセリングを受け始めたという事実など)という点などを主張します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、いかなる行為をすれば、再犯防止に努めることができ、執行猶予となるかを熟知しております。
被疑者の方がどうすれば再犯せずにいられるかをともに考え、執行猶予となるように尽力します。
大阪の常習痴漢事件で逮捕され、執行猶予を目指したいと考えているからは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府警生野警察署 初回接見費用:3万6700円)

岐阜の痴漢事件(強制わいせつ致死事件)で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士

2016-06-26

岐阜の痴漢事件(強制わいせつ致死事件)で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士

岐阜県岐阜市内に住む会社員A(37歳)は、隣人の女性V(26歳)に好意を持っていました。
ある日、Aは帰宅途中のVを見かけて、わいせつな行為をしようと後ろから抱きつき、体を触っていたところ、Vに抵抗され、Vが倒れた拍子に、Vは頭を強く打ち付けそのまま死亡してしまいました。
その後、岐阜県警岐阜中警察署によってVは強制わいせつ致死罪で逮捕されてしまいました。
Aは、今後、起訴されて、裁判員裁判となるだろうという旨、警察や検察官に伝えらえました。
Aは、裁判員裁判に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

強制わいせつ致死罪】
強制わいせつ致死罪とは、強制わいせつ罪または強制わいせつ罪の未遂罪を犯し、よって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
殺意を持って人を殺した場合には、殺人罪が成立しますので、強制わいせつ致死罪は、「殺意はなかったが、強制わいせつをしている際に相手を殺してしまった」場合に成立します。
法定刑は、無期又は3年以上の懲役と非常に重く、起訴されれば、裁判員裁判となってしまいます。

裁判員裁判
刑事事件であればすべて裁判員裁判となるわけではありません。
裁判員裁判対象事件は限られており、例えば、以下のような場合に裁判員裁判となります。

・人を殺した場合(殺人罪)
・強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
・人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
・人にわいせつな行為をしようとした結果、相手を死亡させてしまった場合(強制わいせつ致死
・人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)

また、裁判員裁判では、一般市民が量刑を判断することになりますから、裁判員の方にもわかりやすいように弁護士が説明しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、裁判員裁判の経験も多くあります。
ですから、弁護側の主張を適切に裁判員に伝え、適切な量刑判断がなされるように弁護することが可能です。
岐阜の痴漢事件(強制わいせつ致死事件)で逮捕され、裁判員裁判での弁護を頼みたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
岐阜県警岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円)

神戸の痴漢事件で逮捕 少年事件で観護措置回避の弁護士

2016-06-25

神戸の痴漢事件で逮捕 少年事件で観護措置回避の弁護士

神戸市東灘区内に住む高校生A(17歳)は、通学途中の満員電車内で、目の前の女子高生V(17歳)の臀部を触ってしまいました。
Vに「痴漢です!」と叫ばれて驚いたAは、そのまま逃走を図りましたが、周りの人に取り押さえられ現行犯逮捕されました。
通報を受けて駆け付けた兵庫県警東灘警察署の警察官にそのままAは連れていかれました。
Aの母Bは、今後、Aがどうなっていくのか不安になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年事件の流れ】
少年が痴漢事件などを起こして、逮捕された場合、そのあとはどのような流れとなるのでしょうか。
少年事件の場合、成人の刑事事件と違う流れとなる部分がありますので、注意が必要となってきます。

まず、少年が警察官に逮捕された後、48時間以内に検察官に送られます。
その後、検察官が、勾留するか、勾留に代わる観護措置をとるか、勾留せずに家庭裁判所へ送致するのかを決定します。

少年は、学校の授業があったり、定期テストがあったりしますので、早期に身柄解放する必要性が高いと言えます。
ですから、依頼を受けた弁護士としては、勾留決定がでないように、弁護活動を行います。

また、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所は少年鑑別所での観護措置をとるか否かの判断をします。
観護措置とは、家庭裁判所が少年の処分を決定するために、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べることをいいます。
観護措置が取られると、2週間~8週間、少年鑑別所に身体拘束されることになります。
ですから、勾留と同様、定期テストなどがあっても受けることはできませんし、出席日数の問題があれば、退学などにもなってしまう恐れがあります。
そこで、弁護士に依頼をいただければ、観護措置を回避するために弁護活動をすることになります。

その後、調査官によって、非行事実などについて調査が行われ、審判が必要と判断された場合、審判が開かれ、処分がなされます。

少年にとっては、日常生活が送れなくなってしまうのは、大変なストレスとなってしまいますし、長期の学校の欠席によるデメリットは大変大きなものとなってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件痴漢事件に特化しておりますので、少年の身柄を解放すべく、早期に適切な行動することが可能です。

神戸の痴漢事件で逮捕された少年の観護措置を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県警東灘警察署 初回接見費用:3万5200円)

愛知の痴漢事件で逮捕 弁護士の働きかけで刑務所を回避

2016-06-24

愛知の痴漢事件で逮捕 弁護士の働きかけで刑務所を回避

愛知県一宮市内に住むAさん(会社員・30代)は、通勤中の電車内で、女性の胸を服の上からわしづかみしてしまいました。
Aさんは以前にも同じようなことをして逮捕され、罰金を受けています。
検察官からは、「今回は、公判請求せざるを得ない。刑務所に行くことになるかもしれない」と言われています。
Aさんは、刑務所生活は過酷であると聞いたことがあったので、何とかして刑務所生活は回避したいとAは考えています。
そこで、Aさんは、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に初回接見を頼んだ。
(フィクションです)

刑務所生活】
痴漢事件等の刑事事件を起こして、逮捕されてしまった場合、初犯であれば、公判請求がされて、懲役などの実刑判決を受けることは少ないです。
ただ、上記例のように、過去に同じことをして罰金となっていたような場合には、懲役刑になってしまう可能性も高まります。
懲役刑(執行猶予を除く)になれば、刑務所でしばらく暮らすことになります。
では、刑務所はどのような生活となるのでしょうか。

・生活面
刑務所内では、規則正しい生活を求められます。
一般的には、起床・就寝・食事の時間は平日・祝日問わず決められています。
そして、平日は、刑務作業が昼間になされます。
刑務作業とは、刑法に規定された懲役刑の内容であるとともに、受刑者の矯正及び社会復帰を図るための処遇の一つです。

・共同生活
刑務所内では、複数人で一つの部屋で生活をすることになります。
ですから、仲が悪い人同士(性格が会わない人同士)の部屋になった場合、大変です。
刑務所内には逃げ場がありませんから、24時間、嫌いな人と過ごさなければならない精神的な辛さは想像を絶します。
また、同室の人が多くいれば、その分、自分のトイレ時間や洗面所を使う時間も限られてきます。
これらの窮屈さから、逮捕されるような犯罪行為を行ったことを悔いる人もいます。

・面会
刑務所での面会は、(刑務所やどのような犯罪で収容されているか等によって変わりますが)時間や回数、面会できる人が限られています。
また、差し入れ可能なものも制限があります。
ですから、毎日、家族と面会するなどと言うこともできないわけです。

このような刑務所での生活は、本人も、そして待つ家族(親族)も回避したいと考えるのも無理ありません。
愛知の痴漢事件で逮捕されたが、何とか刑務所生活を回避したいとお考えの方は、弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
愛知県警一宮警察署 初回接見費用:3万6700円)

名古屋の痴漢事件で逮捕 公判請求を避け罰金刑や不起訴を目指す弁護士

2016-06-23

名古屋の痴漢事件で逮捕 公判請求を避け罰金刑や不起訴を目指す弁護士

愛知県名古屋市西区内に住むAさん(38歳・自営業)は、取引先へ向かう途中のバス内で、眠っている女性を見かけました。
Aさんは、ふと魔が差してしまい、女性の胸などの体を触ってしまったところ、女性に気付かれ、愛知県警西警察署の警察官を呼ばれてしまいました。
Aさんは、そのまま逮捕されました。
Aさんは、相手に謝罪し、何とか事件がばれないよう公判請求されるのを避け、不起訴罰金刑になりたいと思っています。
そこで、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

痴漢事件を起こした場合】
痴漢事件を起こした場合、態様によって、迷惑防止条例違反や強制わいせつ罪が成立することになります。
迷惑防止条例違反の場合の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですから、迷惑防止条例違反として事件が送致された検察官としては、不起訴にするか、略式起訴で罰金処分とするか、公判請求をして懲役刑を求めるかという判断をします。

もし、痴漢事件で、検察官が懲役刑を求め起訴すると(公判請求)、公開の裁判が開かれてしまいます。
ですから、痴漢事件が明るみになってしまう可能性が高まってしまいます。
また、懲役刑になってしまえば、執行猶予の場合を除く、刑務所に入ることとなりますので、仕事などを休まなければならないことになりますし、場合によっては、会社をクビになってしまうかもしれません。

一方で、略式起訴などにより罰金刑になると、刑務所に入る必要はありませんので、会社を休む必要はなくなります。
また、事件も公にならずに、周りの知り合いに知られずに事件が終わることのできる可能性も高まります。

また、弁護士が早期に動くことで、検察官が不起訴処分の判断をすることも、軽微な痴漢事件では大いにありえます。

痴漢事件を起こした場合、早期の弁護活動の着手・被害者との示談交渉が処分の行方に大きな影響を与えます。
名古屋の痴漢事件で逮捕され、公判請求を避けて罰金不起訴を目指したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
愛知県警西警察署 初回接見費用:3万6100円)

京都の痴漢事件で任意同行 逮捕を避ける弁護活動を行う弁護士

2016-06-22

京都の痴漢事件で任意同行 逮捕を避ける弁護活動を行う弁護士

京都府京都市山科区内に住むAさん(21歳。大学院生)は、通学途中のバス内で、服の上から女性の臀部を触ってしまう行為を複数回してしまいました。
その後、Aさんの下に京都府警山科警察署から電話があり、「バス内の痴漢行為の件で、お話を聞きたい。明日、昼頃に京都府警山科警察署へ来てほしい」と言われました。
Aさんは、警察署へ行けば逮捕されてしまうのではないか、と不安です。
そこで、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

逮捕か、任意同行か】
弊所にいらっしゃるご相談者の相談には、上記の例のように「警察から呼び出しを受けているが、この後逮捕されるのか」という相談も多数あります。
事件内容によっては、呼出の後、逮捕されてしまう可能性もありますが、軽微な事件等の場合には、任意で話を聞いた後、次回の取調べの日時を決めて帰らせることが多いです。
ただ、呼出を受けているにもかかわらず、正当な事由も無いのに呼び出しに応じない状態を続ければ、警察が家にやって来てそのまま逮捕されるという可能性もあります。

また、警察が急に家に来て、被疑者を警察署へ連れて行ったことが、「逮捕なのかもしれない」と言って弊社にご相談いただくことも少なくありません。
通常逮捕の場合には、逮捕状が示されて、そのまま警察署へ連れていかれることになります。
ですから、逮捕に基づいて警察署へ連れて行かれたのか、任意同行として連れて行かれたのかは逮捕状の提示があったか否かが見分ける一つのポイントになります。
逮捕は強制ですから、警察署への同行を断ることはできません。
そして、逮捕後、最大72時間の間身体拘束がなされ、その後、勾留決定が裁判所よりなされれば、そこから、最大20日の間身体拘束がなされます。

ただ、実際に逮捕されているのか、また、逮捕される可能性が高いのか否か等の点については個人で判断は困難です。
もし、弁護士にご相談いただければ、逮捕される可能性の高低を説明させていただきます。
京都の痴漢事件で、身内が逮捕任意同行をされて、ご不安の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府警山科警察署 初回接見費用:4万100円)

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.