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愛知県の強制わいせつ事件 触法少年事件にも強い弁護士

2016-05-12

愛知県の強制わいせつ事件 触法少年事件にも強い弁護士

愛知県半田市在住のA君(13歳)は、学校の先輩であるVさんに対してわいせつな行為をしてしまいました。
Vさんがそのことを親に打ち明け、愛知県警半田警察署に通報しました。
それを受け、警察官がA君を補導することにしました。
(フィクションです)

触法少年

法律上、14歳未満の者に刑罰を科すことはできません。
14歳以上20歳未満の者は少年法により、通常の刑事手続きとは異なる流れになります。
では、A君のように14歳未満で強制わいせつ事件などの刑事事件を起こしてしまった場合はどうなるのでしょうか。
14歳未満で犯罪をしてしまった少年を「触法少年」と呼びます。
触法少年強制わいせつ事件が発覚すると、警察は逮捕ではなく「補導」することになります。
その後、児童相談所に送られたり、保護処分を受けることもあります。

14歳未満の場合は刑罰もないため、強制わいせつ事件を起こしても弁護士は不要とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、場合によっては少年鑑別所や少年院に送られることもあります。
そのような事態を回避するためには、早い段階で弁護士に依頼することが必要になります。

特に、少年事件は通常の刑事事件とは異なる分、刑事事件の専門知識のみならず、少年事件の専門知識も必要となります。
加えて、触法少年の刑事事件のような場合、通常の少年事件とも異なる部分があります。
14歳未満という成長過程ということもあり、特殊なノウハウも必要となることでしょう。

そこで、触法少年強制わいせつ事件には特に専門知識を有している弁護士に依頼すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、少年事件専門の法律事務所でもあります。
14歳未満だけれども、強制わいせつ事件で補導されてしまった場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
愛知県警半田警察署 初回接見費用:3万8500円)

名古屋市の痴漢事件で逮捕 条例違反でも弁護士

2016-05-11

名古屋市の痴漢事件で逮捕 条例違反でも弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、中村公園内で女性に対して痴漢をしたとの条例違反の容疑で、愛知県警中村警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは取調べで罪を認め、一旦釈放されました。
「所詮は条例違反だ」と思い、特に弁護士に相談することもしませんでした。
(フィクションです)

~刑法と条例~

犯罪と刑罰が規定されている法律の親玉は刑法です。
刑法以外にも、各種法律で刑罰が定められている場合もたくさんあります。
また、条例にも犯罪と刑罰が規定されている場合があります。
各都道府県が制定している迷惑防止条例がその例です。
では、刑法と迷惑防止条例はどのような違いがあるのでしょうか。

刑法は法律です。
法律は国が制定するものです。
一方で、迷惑防止条例は字のごとく、条例です。
条例は各地方自治体(都道府県や市町村)が制定するものです。
法体系としては法律のほうが上位です。
要するに、法律と条例では法律のほうが上だということです。

このように言われると、条例違反なんて大したことはないと思うかもしれません。
しかし、そんなことはありません。
痴漢による愛知県の迷惑防止条例違反の場合、法定刑は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
刑法に定められている公然わいせつ罪も懲役刑は6月以下です。
法の序列としては条例は法律よりも下ですが、刑罰に関しては殊更に低いわけではないのです。
また、条例違反だからといって軽い処分になりやすいということでもありません。
条例違反でも刑事裁判になり、場合によっては最高裁まで争う場合もあり得ます。
ですから、条例違反であったとしても、決して甘く考えずに、すぐに弁護士に相談する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑法違反でも条例違反でも、変わらずにベストな対応をさせていただきます。
また、数多くの痴漢事件を解決してきたからこそ、専門的な知識や効果的な弁護活動が可能です。
条例違反の痴漢事件であっても、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見サービスもご利用ください。
愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万3100円)

京都府の迷惑防止条例違反事件で逮捕 無実主張に強い弁護士

2016-05-10

京都府の迷惑防止条例違反事件で逮捕 無実主張に強い弁護士

京都市上京区在住のAさんは、道路上で人込みの中を歩いている際に、足がつまづいて隣を歩く女性にもたれかかる体勢になってしまい、痴漢と間違われてしまいました。
通報を受けた警察官に同行する形で、京都府警上京警察署で取調べを受けているAさんは、無実を主張していくために、刑事事件に強い弁護士に依頼して、上京警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

~京都府の「迷惑防止条例」の内容とは~

暴行又は脅迫を用いた痴漢行為は、刑法の強制わいせつ罪で処罰されるところ、暴行・脅迫に至らない態様による痴漢行為については、都道府県で各自に制定されている迷惑防止条例によって、刑事処罰を受けることになります。
今回は、痴漢による京都府の迷惑防止条例違反を取り上げます。

・京都府迷惑防止条例 3条1項
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。」
1号 「みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。」
2号 「みだりに、物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること。」
7号 「みだりに、他人に、異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せること。」
8号 「みだりに、他人に、人の性的好奇心をそそる行為を要求する言葉その他の性的な感情を刺激する言葉を発すること。」

上記の規定に違反した場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けることになります。
また、痴漢の常習犯であれば、法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に加重されます。

京都府の迷惑防止条例違反においては、「(着衣の上から)身体に触る」「物を用いて性的な感触を与える」「性的な感情を刺激する姿態を見せる」「性的な感情を刺激する言葉を発する」といった態様のわいせつ行為が、処罰の対象となっています。
一方で、「公共の場所又は公共の乗物」という文言があることから、私的な場所におけるわいせつ行為は、京都府の迷惑防止条例違反には含まれないと考えられます。

痴漢事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が痴漢事実を否認している場合には、その事件当時の行為が、迷惑防止条例で処罰の対象とされている行為には含まれないことを、客観的な証拠を示して主張・立証していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
京都府警上京警察署 初回接見費用:4万400円)

大阪の痴漢事件で逮捕 自首の対応をアドバイスする弁護士

2016-05-09

大阪の痴漢事件で逮捕 自首の対応をアドバイスする弁護士

大阪府富田林市内に住むアルバイトのA(27歳)は、目の前を歩く女性V(28歳)のスカートの中に手を入れて、臀部を触ってしまいました。
Vに振り向かれて大声で「痴漢です!」と言われたAは、慌てて逃げました。
後日、地域の回覧板などで「痴漢に注意!」等と書かれた案内を見て、事の重大性を感じ、また、このままだと逮捕されるかもしれないと、自首することを考え始めました。
しかし、どのように自首していいのか分からず、また、自首した後にどのような流れになるのかが分からないAは、一度、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談にいくことにしました。
(フィクションです)

自首
痴漢事件等を起こす方の中には、つい魔が差して無計画に行ってしまった方も少なくありません。
ですから、痴漢行為後に、「とんでもないことをしてしまった。逮捕されるかもしれない」とふと我に返って、そのまま逃走してしまう人もいます。
その中には、上記例のように、罪悪感に駆られて自首をしようと考える方もおられます。
今回は、自首について書かせていただきます。

自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
あくまで、減刑される「ことがある」ので、減刑されないこともあります。
ただ、自首という事実を考慮してくれる裁判官も少なくはありません。

さらに、「自首」をするタイミングも重要となってきます。
法律上の「自首」に当たるためには、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行わなければなりません。

また、自首をすれば逮捕される確率は下がります。
逮捕の要件に、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れというものがあるのですが、自ら犯罪を告白しに来たのだから、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れはないだろうと判断され、逮捕されない可能性が高まるのです。

ただ、自首するにはとても勇気のいることですし、自首してそのまま逮捕されるケースもないわけではありません。
ですから、大阪の痴漢事件で自首をお考えの方は、初回無料の相談をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が適切にアドバイスをいたします。
大阪府警富田林警察署 初回接見費用:3万9500円)

大阪の痴漢事件で逮捕 冤罪を回避する刑事専門の弁護士

2016-05-08

大阪の痴漢事件で逮捕 冤罪を回避する刑事専門の弁護士

大阪府大阪市鶴見区内に住む会社員A(32歳)は、通勤時に大阪市営地下鉄を使っていました。
ある日、目の前にいた女性会社員V(29歳)が急にAさんの腕をつかみ、「この人痴漢です」と述べました。
Aさんは突然のことに驚き、自分は関係ないとその場を立ち去ろうとしましたが、Vに腕を引っ張られてそのまま駅員室に連れて行かれました。
Vさんの話によれば、誰からにスカートの中に手を入れられて臀部を触られたため、腕をつかんだとのことです。
Aは全く身に覚えがなく、冤罪だと述べていましたが、通報を受けた大阪府警鶴見警察署逮捕されました。
(フィクションです)

痴漢冤罪被害】
「電車の中では吊革を両手で持っています」「女性の周りにはなるべくたたないようにします」という方も少なくないと思います。
このようなことをするのは、痴漢事件等で冤罪となるのが怖いという方が多いからだと思います。

痴漢事件などの場合、被害者女性の証言が重要です。
ですから、女性が「この人が痴漢行為をしました」と言われてしまえば、その内容を前提に駅員や警察官が被疑者に対して問い詰めるということが行われてしまいます。
「自分は痴漢行為をしていないのだから、否定し続ければ冤罪だと分かってもらえるだろう」と考えて、積極的に駅員室に行ったとしても、それは被疑者に有利に評価されないことが多いです。
駅員室に行くと、マニュアルで警察に被疑者を引き渡すこととなっていることが多く、そのまま被疑者が警察に引き渡され、逮捕されてしまうということも少なくありません。
警察では、被疑者が痴漢行為をしたのではないかという推定を基に、長時間取調べがなされてしまいます。
誰も信じてくれないと感じ、精神的に追い詰められて、つい「自分がしてしまいました」と嘘の自白をしてしまい、結果として冤罪が生じてしまうのです。

ですから、痴漢の疑いがかけられた時には、すぐに弁護士に相談すべきです。
しっかり説明をすれば冤罪だと分かってもらえると自分一人で対応するのではなく、専門家である弁護士を間に通すことによって、冤罪被害をなくすことができます。
また、仮に警察に逮捕されたとしても、弁護士に依頼すれば、その際の取調べの対応もアドバイスをもらうことができます。
大阪の痴漢事件で逮捕され、冤罪被害に遭われている方は、弁護士が全て刑事事件専門弁護士である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
大阪府警鶴見警察署 初回接見費用:3万6400円)

岐阜県の痴漢事件で逮捕 供述の変遷に強い弁護士

2016-05-07

岐阜県の痴漢事件で逮捕 供述の変遷に強い弁護士

Aは、とある痴漢事件のことで、岐阜県警加茂警察署の警察官から呼び出しを受けました。
Aは突然の警察からの呼び出しで取調べ対応によっては逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
相談の段階では、Aは犯行を否認していましたが、その後警察の取調べの際に「したかもしれない」と供述するに至り、最終的には「覚えていない」と供述しました。
取調べの後、再度弁護士に相談した際にも時間が経っているので覚えていないと供述していました。
(フィクションです)

供述の変遷について~

被害者に対して謝罪し、自らの犯行を反省したうえで、真実を供述することにより情状により刑が軽くなる可能性が高くなります。

しかし、当初は否認の供述をしていたにもかかわらず、突然「したかもしれない」や「覚えていない」などと供述を変遷していると、犯情が異なる可能性があります。

やはり、したことは認め、していないことは認めないというごく当たり前のことが重要になってきます。

もっとも、上記のように、早い段階で犯行を認めることで刑が軽くなり、事件から早期に解放されるという理由により、していないことをしたと供述する必要はありませんし、そのような供述は真実に反しますので、すべきではありません。

弁護をする立場としては、本当にしているのであれば、早期に犯行を認めて被害者に謝罪や被害の弁償をし、事件をなるべく被疑者に有利な形で終結させることができるようにしたいと考えると思われます。

しかし、当初は否認していたが、突然犯行を認めるというような供述の変遷は、誰しもに良い影響を与えるとはいえません。

だからといって、供述を変遷させたとしても、情状により刑が軽くなることはないというわけでもありません。

具体的な状況によっては、刑が軽くなることも考えられます。

ですので、岐阜県痴漢事件でお困りの方は、供述の変遷に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

もっとも、一度警察官が作成した供述調書に署名押印をすると、その後に当該供述を覆すことは容易ではありませんので、早期にご連絡ください。
岐阜県警加茂警察署の初回接見費用:4万1900円)

神戸市の痴漢事件 違法な取調べに強い弁護士

2016-05-06

神戸市の痴漢事件 違法な取調べに強い弁護士

Aは痴漢をした(迷惑防止条例違反)として、兵庫県警灘警察署の警察官から任意で出頭を求められました。
Aは警察官から事情を説明され、痴漢があった日にその現場にいたことは認めたが、痴漢をしたこと自体は否認し、仮に被害者が痴漢に遭ったと主張していたとしても、それは偶然当たったものであると主張しました。
それにもかかわらず、警察官が偶然当たったという主張は考えられない、現に被害者が被害届を提出し、何度も触られた主張しているとAを脅すような言い方をしました。
Aは、本当に身に覚えがなかったため否認し続け、その日は何とか解放されましたが、また後日呼び出すと言われました。
Aは警察官から手荒なことをされたとして後に刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~捜査機関の違法な取調べの対応~

現在の日本の警察においては、取調べは密室で周りから遮断された環境で行われます。

そのため、多少強引な取調べがなされることも考えられます。

最近では、取調べの可視化を提唱されており、一昔前に比べると随分改善されているとは思いますが、完全に不安が拭い去られたとまではいえません。

今回のケースで、仮にAの意に反する調書を作成され、内容などの説明も受けずに署名押印を求められ、署名押印すれば解放するなどと言われて署名押印すると、これが後に証拠となることも考えられます。

もっとも、本来被疑者には警察官が作成した調書に署名押印しなければならない義務はありませんので、求められたとしてもこれを拒否することができます。

上記のような状況に陥らないためには、今回のAの呼び出しは任意であることから出頭する日時などを調整して、出頭する前に弁護士に相談することが望ましいといえます。

そのような場合の対策として、ICレコーダーなどを使用してそのような取調べがあったことを証明できるようにしておけば、被疑者側に有利に働きます。

ですので、神戸市の痴漢事件でお困りの方は、違法な取調べに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
兵庫県警灘警察署の初回接見費用:3万8100円)

愛知県の痴漢事件で逮捕 示談による不起訴を目指す刑事弁護士

2016-05-05

愛知県の痴漢事件で逮捕 示談による不起訴を目指す刑事弁護士

愛知県岡崎市内の商業施設内で、その施設に勤務していた男性従業員Aが、女性客の体を触った(痴漢行為)として、逮捕されました。
逮捕された被疑事実は、商業施設内のベンチに座って休憩していた女性客V(21)の手や太ももを触ったというものでした。
男性Aは当時、商業施設内の掃除や案内をしており、Vには「何か困っていることがありますか」といって近づき、痴漢行為に及んだそうです。
Aは、Vと示談を締結することで、何とか不起訴処分を得たいと考えています。
そこで、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士示談をお願いしました。
(フィクションです)

【被害者との示談
痴漢事件等で逮捕されて、身柄が拘束された場合、逮捕された方は不安に陥る方が大半です。
逮捕されて身柄拘束までされているのであるから、不起訴を得ることはできないだろう、下手すると懲役かもしれない、と思われる方も少なくありません。
しかし、痴漢事件であったとしても、相手の被害者の方と示談をしっかり締結できれば、不起訴になる可能性が高まります。
そして、単に示談を締結するといっても、その示談の種類は様々です。
今回は、示談の種類について書かせていただきます。

示談の種類】
不起訴を目指すために重要な、示談の種類には様々なものがあります。

例えば、一番不起訴に向けて効果が小さいのが被害の弁償です。
これは加害者が被害者に金銭的な賠償をするものです。
ただ、効果が小さいとはいえ、当然、示談をしないよりは効果はありますし、刑事事件とは別で、民事上の損害賠償請求がされる可能性も低くなります。

また、宥恕文言付示談が成立すれば、不起訴に向けての効果は髙まります。
宥恕文言とは、「今回の痴漢事件について、被疑者のことを許して今後の更生に期待する」等の言葉のことです。
被害届の取り下げなども示談の際に行えれば、より不起訴の可能性が高まります。

以上のように、どの種類の示談を行えるかということが、不起訴処分がなされるかどうかに関して重要となります。
示談のどの種類が締結できるかは、弁護士の技量や経験等によって変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢等の刑事事件に特化していますので、示談の経験も多いです。
愛知県の痴漢事件で逮捕され、不起訴のための示談をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
愛知県警岡崎警察署 初回接見費用:3万9700円)

名古屋の痴漢事件 執行猶予を獲得する弁護士

2016-05-04

名古屋の痴漢事件 執行猶予を獲得する弁護士

愛知県名古屋市熱田区内で、自動車関連の会社に勤める30代のAさんは、電車内で女子高校生の下半身を触ったとして、愛知県警熱田警察署の警察官に逮捕されました。
自らの息子が逮捕されたと聞いて驚いたAの母Bは、警察官に事情を聞いたところ、4月17日の午前8時30分ごろ、JR東海道本線の電車内で、15歳の女子高校生のスカートの中に手を入れて下半身を触った疑いがあるとのことです。
この線では、以前から痴漢の被害が続出しており、それら全てAの犯行とのことでした。
常習性や悪質性から、検察官は公判請求(起訴)することを決めました。
AとAの母Bは、仕事へも復帰するため、何とか執行猶予を獲得できるよう、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【痴漢事件における執行猶予
痴漢事件を起こした場合、その痴漢の態様によって迷惑防止条例違反になったり、強制わいせつ罪になったりします。
ただ、全ての事件が起訴されるわけではなく、弁護士によって示談が上手くまとまったり、初犯であったり、反省が見られる場合には不起訴になる可能性もあります。
もっとも、上記例のように、常習的に痴漢行為を行っていたり、悪質性があると認定されたり、反省が足らない(再犯するおそれがある)ような場合には、公判請求(起訴)される可能性もあります。
そのような場合には、執行猶予を目指す弁護活動を行う必要があります。

執行猶予を目指すために】
執行猶予を目指すためには、裁判官に対して「刑務所へ収容する必要はない」旨を主張することが一番です。
具体的には、再犯をしないための努力をしている事情(常習的に痴漢行為を行っていたのであれば、医者のカウンセリングを受けさせるなど)を主張したり、示談が住んでおり、被害者が許している旨を主張します。
また、痴漢行為をしてしまった人の保護者や配偶者などの身内の方が、これから監督をしっかりできるという主張も行います。

どのような事件の時に、どのような主張を行うのが得策なのか、また、いつのタイミングで主張すればよいのかの判断はなかなか難しいというのが事実です。
依頼者の方でも、これもあれもと事実を持ってきてくださいますが、一番効果的な主張が弱いということもあります。
ですから、名古屋の痴漢事件で執行猶予を獲得したいとお考えの方は、一度是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回は無料で相談が可能です。
愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)

奈良の痴漢事件で逮捕 不起訴を目指す弁護士

2016-05-03

奈良の痴漢事件で逮捕 不起訴を目指す弁護士

奈良県香芝市に住む会社員Aは、午前8時30分ごろ、通学途中の電車(JR線)線の中で、女子高校生の臀部を触ってしまいました。
すると、それを見ていた男性がAを現行犯で逮捕しました。
このBは、奈良県警香芝警察署の警察官であり、以前から、同じ時刻の電車内で痴漢をされたという通報が相次いでいたため、電車内を巡回していたそうです。
Aは、奈良県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのち、勾留中です。
Aの妻Bは、夫のの仕事が無くなれば、自分や小学生になる娘の生活が成り立たなくなることを恐れて、何とか不起訴処分になってほしいと考えています。
そこで、Bは、痴漢事件を含む刑事事件で多くの不起訴を得てきた弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

不起訴の種類】
もし、犯罪を犯してしまったとしても、不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。
前科がつけば、失職してしまう(欠格事由に該当してしまう)仕事もありますが、その恐れもありません。
ですから、ご相談にいらっしゃる方の多くは、上記例のように何とか不起訴処分にしてもらいたいとおっしゃいます。
では、不起訴処分になる場合はどのような場合でしょうか。
今回は、不起訴の種類について書かせていただきます。

不起訴処分には大きく分けて3つのパターンがあります。
①嫌疑なし
これは、被疑者が犯人でないことが明らか、又は、犯罪成立を認定する証拠がないことが明らかである場合に、該当します。

②嫌疑不十分
これは、裁判で、被疑者が犯人である(有罪である)との証明が困難である場合に該当します。

③起訴猶予
これは、被疑者の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状などを総合的に考慮して、起訴する必要がない場合に該当します。

犯人であることを否定している事件はあまりないため、この3つの中で、不起訴処分として多いのは③です。
ですから、不起訴処分を得るためには、しっかりと、犯罪を犯してしまった境遇や、今後の再犯防止策がしっかり考えられているか等を主張していく必要があります。
ただ、どのような事実を主張すれば、起訴猶予などの不起訴処分を得られ可能性が高まるかは、事案によって異なりますし、判断が困難です。
このような場合には、不起訴処分で評判のいい弁護士に相談するのが得策といえます。
奈良の痴漢事件で不起訴処分にしてほしいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
奈良県警香芝警察署 初回接見費用:4万500円)

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