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岐阜の痴漢事件で逮捕 初回接見(面会)へ行く弁護士

2016-04-22

岐阜の痴漢事件で逮捕 初回接見(面会)へ行く弁護士

岐阜県岐阜市内に住む高校生A(16歳)は、通学途中に目の前を歩く会社員の女性V(25歳)の胸をわしづかみにし、そのまま逃走しました。
Vからの被害届を受けた岐阜県警岐阜南警察署は、捜査をし、Aを迷惑防止条例違反で逮捕しました。
Aの姿が路上にあった防犯カメラに映っていたとのことです。
Aは、突発的に今回の痴漢行為をしてしまったと述べています。
Aは、岐阜県警岐阜南警察署内の留置施設に身柄が拘束されることになりましたが、毎日不安な日々を過ごしています。
そこで、Aの母Bは、初回接見サービスを行っている弁護士事務所弁護士に相談へ行き、Aとの接見(面会)を依頼しました。
(フィクションです)

【初回接見の必要性】

身内が逮捕されたような場合、弁護士事務所弁護士に相談へいらっしゃる方がほとんどです。
ただ、弁護士事務所へいらっしゃる時期は人それぞれです。
逮捕直後に来所される方、身内が面会に行ったあとで来所される方、逮捕後数日たってから来所される方と様々いらっしゃいます。
しかし、刑事事件は時間勝負の部分が大きく、弁護活動が遅れれば遅れるほど、処分が出るまでにできる活動が限られてきます。
ですから、できるだけ早くに弁護士事務所へお越しになり、弁護士のアドバイスを受けたほうが、得策と言えます。

また、それに関連して、弁護士による初回の接見(面会)がとても重要になってきます。
逮捕されて身体の自由を奪われるという特異な状況で、ご本人の不安は尽きないと思います。
・この状況がいつまで続くのか
・自分はこの後どうなってしまうのか
その答えを弁護士ら直接聞けることが本人にとってどれほど大きな安心材料になるか、言葉では言い表せません。
言うまでもありませんが、身柄事件では、弁護士が留置場に足を運ぶ以外、逮捕されているご本人が弁護士と話す方法はありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、痴漢事件で逮捕された方の初回接見も数多く経験してきました。
岐阜の痴漢事件逮捕され、弁護士による初回接見をお望みの方は、接見に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(岐阜県警岐阜南警察署 初回接見費用:4万円)

神戸の強制わいせつ事件で逮捕 弁護方針が的確な弁護士

2016-04-21

神戸の強制わいせつ事件で逮捕 弁護方針が的確な弁護士

兵庫県神戸市垂水区内に住む自営業Aさんは、垂水区にある商業施設で、女児(9歳)の体を触るなどの行為を行ってしまいました。
手口としては、おもちゃ売り場で遊んでいる女児に対して近づいたのち、「このおもちゃが好きなのかい?」等と声をかけて、女児が気を許してから臀部や胸を触るというものでした。
Aは犯行後、すぐに逃走しましたが、防犯カメラの映像から、身元がばれました。
兵庫県警垂水警察署が、後日強制わいせつの被疑事実でAを逮捕しました。
Aは、少しでも早く強制わいせつ弁護方針が的確な弁護士に相談したいと思っています。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪の弁護方針】

強制わいせつ罪を行ってしまった場合の弁護方針としては、例えば以下のものが挙げられます。

①相手方の被害者と示談する
上記例のように、相手方が未成年者である場合、保護者の方と示談をすることになります。
自分の子どもが怖い目に遭ったのですから、保護者の方のお怒りは計り知れません。
当事者同士では、示談の話が上手く進まないことが多く、弁護士などの第三者を介入させる必要が高いです。

②きちんと反省していることを検察官に示す
強制わいせつをしてしまった方に、事の重大さを自覚してもらいます。
そして、反省をしっかりしてもらい、なぜこのようなことを起こしてしまったのかの原因も究明していきます。
その経過や、謝罪文などをしっかりと検察官・裁判官に示すことで、不起訴や刑を少しでも軽くしてもらえるように働きかけます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですので、強制わいせつ事件の弁護方針も適切に示すことができます。
その事件ごとに、効果的な弁護方針は異なってきますので、弁護士による事案の見極め・柔軟性が重要です。
神戸の強制わいせつ事件で逮捕され、自分にあった弁護方針を知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署 初回接見費用:3万7800円)

【逮捕】愛知県の痴漢事件で裁判 略式手続の弁護士

2016-04-20

【逮捕】愛知県の痴漢事件で裁判 略式手続の弁護士

愛知県豊田市内で、女性Vが背後から近づいてきた男に、背中や臀部を触られ、そのまま逃走されたという事件が起こりました。
そこで、愛知県警豊田警察署は、捜査を開始したところ、被疑者として、同市に住む会社員Aを、痴漢事件の被疑者として逮捕しました。
Aは自らの犯罪を全面的に認めています。
ただ、Aは、公判請求(正式な裁判を起こすこと)され、公開の法廷で裁判を受けるのは何とかして避けたいと考えています。
そこで、正式な裁判を経ることなく、略式手続で終わるよう、痴漢事件に強い弁護士事務所に相談へ行きたいのですが・・・。
(フィクションです)

【略式手続】

刑事事件と言えば、公開の法廷で裁判が開かれて判決が下されるというものを想像する方は多いと思います。
ですが、全ての事件が公開法廷で裁判・判決されるわけではありません。
今回は、略式手続について書かせていただこうと思います。

略式手続がなされる際の要件は
(1)簡易裁判所の管轄となる比較的軽微な事件で、
(2)100万円以下の罰金等の財産刑が課される犯罪について、
(3)被疑者に異議がない場合
です。

痴漢事件を起こしてしまった場合、(1)(2)を満たすことが多いです。
ですから、例えば、
「自分は痴漢をそもそもしていないのに、略式手続で犯罪を犯したとされるのは納得がいかない」
「罰金額が納得いかない」
といったような異議のある場合でなければ、略式手続で終わることも多いです。
ただ、あくまで略式手続をとるか否かは、検察官の判断によりますので、しっかり謝罪や賠償等をしたこと、その証拠を検察官に示すことが必要になってきます。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門ですので、痴漢事件も多く扱ってきました。
不起訴処分を獲得したものも多くありますし、事案的に不起訴が厳しいものであれば、公判請求をせずに略式手続ですむように検察官に働きかけたものも数多くあります。
愛知県の痴漢事件で裁判になるか否か不安の方は、略式手続獲得も多いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警豊田警察署 初回接見費用:4万700円)

名古屋市の常習痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-04-19

名古屋市の常習痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

名古屋市東区在住のAさんは、区内のスーパーでVさんの臀部を触る等の痴漢行為をしてしました。
Aさんは以前にも痴漢行為で逮捕されたことがあり、今回は常習痴漢の容疑で愛知県警東警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは知人に依頼して弁護士を探してもらい、刑事事件に強い弁護士を見つけました。
そこで、Aさんの知人からの依頼を受け、弁護士が初回接見に向かいました。
(フィクションです)

~常習痴漢~

常習とは、反復継続して犯罪行為をしてしまう習癖を持っていることです。
犯罪の中には、常習者は重く処罰することが定めされているものがあります。
例えば、最近話題の賭博罪です。
賭博罪はいわゆる「単純賭博罪」とは別に、常習者を重く罰する「常習賭博罪」があります。
痴漢についても、各地の条例で常習者は重く処罰することになっています。

通常の痴漢であれば、愛知県迷惑防止条例の法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
しかし、常習痴漢は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
2倍の刑罰になっているという印象です。

法定刑が重いということは、より処罰の必要性が高いということもできるでしょう。
ですので、不起訴処分や執行猶予獲得に向けては、通常の痴漢事件以上に迅速かつ効果的な弁護活動が必要となります。
また、過去に痴漢での逮捕歴があるからといって、今回は常に「常習」となるわけでもありません。
弁護方針によっては、常習性はないと主張することもありえます。
常習性の有無を争う場合には、痴漢事件に対する専門的な知識も必要となってきます。

そこで、常習痴漢事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門法律事務所ですので、所属弁護士は痴漢事件にも精通しております。
通常の痴漢事件よりもさらに高度な弁護活動が要求されるからこそ、刑事事件専門の弊所の出番です。
まずは無料相談、今回の事例にように逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用の上、弁護活動は是非弊所にお任せください。
親切、丁寧、かつベストな活動をさせていただきます。
(愛知県警東警察署 初回接見費用:3万5700円)

京都府の痴漢事件で逮捕 痴漢交流サイトの弁護士

2016-04-18

京都府の痴漢事件で逮捕 痴漢交流サイトの弁護士

京都府京都市中京区内に住む自営業のAさんは、ある日、痴漢をしてくれる人を探しているサイトを発見しました。
そのサイトは「痴漢をしてくれる人募集中!京都駅から乗ります!特徴は赤いマフラーです」等という内容が書かれていました。
Aは、そのサイトの内容通り、京都駅から乗って来た女性Vに痴漢行為を行いました。
すると、Vは激怒し、通報を受けた京都府警中京警察署がAをそのまま逮捕しました。
Vはサイトにアクセスした覚えはなく、Vは誰かに成りすまされていたようです。
Aは、Vが痴漢行為に同意していると思っていた、と述べています。
今後のAのことが心配である、Aの妻Bは、痴漢事件に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

【痴漢交流サイト】

痴漢交流サイト」とは、痴漢したい人とされたい人が連絡を取り合うサイトのことを言います。
最近、ニュースでも「痴漢交流サイト」について流れたことがあったので、言葉だけでも聞いたことがある人がいると思います。
では、上記例のように、痴漢交流サイトを見て、痴漢行為をした場合、何らかの罪に当たり被疑者とされるのでしょうか。

痴漢行為は、その態様によって、各都道府県の条例で処罰される迷惑防止条例違反と、刑法上の強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
迷惑防止条例違反になる場合、「人を著しくしゅう恥させ、または人に不安を覚えさせるような卑猥な言動」が必要です。
ですから、痴漢交流サイトで、相手が本当に痴漢されることに同意していたのであればしゅう恥や不安を覚えさせていないとして、条例違反にならない可能性が高いです。
また、強制わいせつ罪は、「相手方の意思に反する行為」が必要ですので、こちらも、相手が痴漢されることに同意していれば、罪に当たらない可能性が高いです。

ただし、上記の例のように、実際にVは同意をしていなかったという場合、又は、冗談で同意したに過ぎなかったという場合もあります。
そのような場合は、上記犯罪に当たる可能性が高まります。
図らずも痴漢事件の被疑者になってしまった場合は、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回は無料でご相談いただけます。
(京都府警中京警察署 初回接見費用:3万9300円)

大阪市の痴漢事件で逮捕 脅迫の証明に強い弁護士

2016-04-17

大阪市の痴漢事件で逮捕 脅迫の証明に強い弁護士

AはXに脅迫されたことにより、Bに対して痴漢行為をしました。
Bが被害届を提出したことから、大阪府警浪速警察署の警察官がAを署に呼び出しました。
警察官の取調べの際に、AはXに脅迫されたやったと供述しました。
しかし、警察官は全く信じてくれません。
困ったAは、署の帰りにインターネットで調べた痴漢事件に強いと噂の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~脅迫されたことの証明~

AはXから脅迫をされてBに対して痴漢行為をしたと主張していますが、この主張には二つの大きな問題があります。
一つは、本当に脅迫をされたのかということ、もう一つは、仮に脅迫をされていたとしても、それをどうやって証明するのかということです。

もし、AがXから脅迫をされて行ったのであれば、Aは自らの権利を守るために行ったことであると判断される可能性があります。
つまり、緊急避難(刑法37条)が成立するとして犯罪不成立となる可能性があります。
しかし、仮に緊急避難にあたる事実があるとしても、Xから脅迫を受けていたことをどうやって証明するかという問題が残ります。
これは目撃者がいるというような状況でもない限り、容易ではないといえます。
AとXが密室で二人きりで話をしていたというような状況であれば、証明することは困難です。
もっとも、公衆の現場などでやりとりをしていたというのであれば、何かしらの目撃情報などがある可能性もあります。

上記の事例では、「XはAの脅迫を受けた」という事実が、Aにとって重要な意義を持ってきます。
Xが脅迫されたという事実を直接証明する証拠がなくても、間接証拠(情況証拠)などから証明することができるかもしれません。
0.1%でも可能性があるなら、あきらめずに戦いたいですよね。
大阪市の痴漢事件でお困りの方は、真実発見に強い弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、数多くの豊富な弁護経験から依頼者様の証明されたい事実を全力で証明するお手伝いをさせていただきます。
初回の相談は無料ですので、一度お問い合わせください。
(大阪府警浪速警察署の初回接見費用:3万5400円)

【逮捕】大阪市の痴漢事件 共犯関係に強い弁護士

2016-04-16

【逮捕】大阪市の痴漢事件 共犯関係に強い弁護士

AとBは、Cに対して共同で痴漢行為をしたとして、それぞれが大阪府警西淀川警察署の警察官に呼び出しを受けました。
実際にCに痴漢行為をしたのはAであり、Bはその現場で痴漢行為をしやすくしました。
Bは痴漢行為をしていないので、罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

~痴漢行為をしていない共犯者の罪責~

まず、共犯関係には、①共同正犯②教唆犯③幇助犯の3種類があります。
共同正犯については、二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とするとされています(刑法60条)。
教唆犯については、人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科するとされています(刑法61条)。
幇助犯については、正犯を幇助した者は、従犯とするとされています(刑法62条)。
従犯(つまり、幇助犯の場合)の刑は、正犯の刑を減軽するとされています(刑法63条)。

このように、共同正犯教唆犯の場合には、正犯の刑を科されることになりますが、幇助犯の場合には、正犯の刑を減軽するとされています。
上記の事例でもBがどれに該当するかによって罪の重さが変わってきます。
もっとも、どれに該当するのかは具体的な事情によって変わってきますし、事件によって異なり、その判断は画一的に決定されるものではありません。
同じような行為であっても、ある時は共同正犯とされ、またある時は幇助犯とされることもあるのです。

大阪市の痴漢事件で共犯関係のことでお困りの方は、共犯関係に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、具体的な事情によりどの共犯関係に該当するのかを見極め、それに応じた弁護活動を行ってまいります。
初回の相談は無料ですので、一度弊社までお越しください。
(大阪府警西淀川警察署の初回接見費用:3万4800円)

三重県の電車内痴漢事件 痴漢被害者に寄り添う弁護士

2016-04-15

三重県の電車内痴漢事件 痴漢被害者に寄り添う弁護士

三重県鈴鹿市に住む主婦Vは、電車内で後ろにいた男性Aから臀部を触られました。
Vは、以前にも、同じ人から痴漢行為の被害にあっていましたが、痴漢行為を受けたことによる怖さと恥ずかしさで抵抗することができませんでした。
Vは、今度こそAを捕まえて三重県警鈴鹿警察署に引き渡したいと考えているが、どうすればよいかわからず、痴漢事件に詳しい弁護士がいる弁護士事務所法律相談へ行きました。
(フィクションです)

【電車内での痴漢事件】

痴漢事件が起こる場所を思い浮かべてください」と言われれば、どこを思い浮かべるでしょうか。
おそらく、バスや電車内での痴漢ではないでしょうか。
そのような公共の場所で痴漢行為を行った場合、各都道府県ごとに定められている迷惑防止条例違反になるか、強制わいせつ罪になる可能性があります。
例えば、上記事案の三重県鈴鹿市であれば、正式名称「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反の罪に問われます。

満員電車やバスなど人が多く集まる場所では、痴漢行為をしているのがばれないと思い、ふと痴漢行為に及んでしまう方も少なくありません。
また、同様の理由から、コンサート会場や花火会場等の人混みも痴漢事件が多く起こります。警察庁の報告書によれば、電車内で巻き込まれたトラブルで一番多いのが痴漢であるとされています(電車内の痴漢撲滅に向けた取組みに関する報告書‐別添2)。
一般人であっても現行犯逮捕ができますので、痴漢被害に遭った際に被害者が加害者を捕まえたり、警察に通報したり、駅員に助けを求めたりといった行動をとられる方もいらっしゃいます。
一方で「あと一駅の我慢だ」とこらえる方も多くいらっしゃいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢被害者の弁護活動も行っております。
被害届や告訴状の提出のアドバイス、相手方との示談の締結をお手伝いさせていただきます。
三重県の痴漢事件で、被害者となってお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警鈴鹿警察署 初回接見費用:4万1700円)

兵庫県の痴漢冤罪事件 無実を晴らす弁護士

2016-04-14

兵庫県の痴漢冤罪事件 無実を晴らす弁護士

兵庫県芦屋市に住む会社員Aは、通勤途中の電車内で、突然前にいた女性Vから「この人痴漢です」と言われて右手を掴まれてしまいました。
その後、通報を受けて駆けつけた兵庫警芦屋警察署の警察官に署まで連れて行かれて取り調べを受けることになりました。
取調べでは、警察官に対して「自分は痴漢行為をしていない。」と無実であることを伝えました。
しかし、警察官には信じてもらえず「また、後日事情を聴くから必ず出頭するように」と言われてその日は帰されました。
解放後、痴漢冤罪事件で罪に問われてしまうのではないかと不安になったAは、痴漢事件に詳しい刑事事件専門の弁護士事務所に相談へ行くことにしました。
(フィクションです)

【冤罪事件が起こる理由】

冤罪事件が起こる理由として、例えば以下のような理由が挙げられます。

・警察の取り調べに耐えられず、嘘の自白をしてしまった
警察における痴漢事件等の取調べは、長時間にわたって取調室という密室の中で行われます。
自分の言い分が受け入れられず、長時間に渡る厳しい取調べに耐えられず、とりあえず認めて自宅に帰りたいという気持ちから、やってもいない痴漢事件の犯行を自白してしまうことがあります。
こうした虚偽の自白から冤罪が作られるケースは少なくありません。

・被害者が勘違いをしている
痴漢事件は、満員電車やバスの中など、混雑した場所や人混みの中で起こることが多い犯罪です。
混雑した場所や人混みの中では、被害者は、犯人の詳細な動きを見ていないことが多く、見間違いや勘違いから痴漢の犯人と名指しされることがあります。
痴漢事件は、被害者の方の証言がとても重要なことが多く、被害者の勘違いをもとに捜査がなされてしまい、冤罪が作られることもあります。

冤罪に巻き込まれてしまう理由は他にもありますが、いずれにしても警察や被害者に対して早急な対応が必要となります。
兵庫県の痴漢冤罪事件でお困りの方は、痴漢事件に詳しい刑事事件専門の弁護士による初回法律相談が無料で受けられる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警芦屋警察署 初回接見費用:3万6000円)

愛知県の強制わいせつ事件 逮捕されたときの対応

2016-04-13

愛知県の強制わいせつ事件 逮捕されたときの対応

愛知県安城市在住のAさんは、勤務先の部下に対する強制わいせつ罪の容疑で愛知県警安城警察署逮捕されてしまいました。
ある日の出勤前に警察官がAさん宅に訪れ、逮捕したとのことです。
Aさんには奥さんがおり、突然のことでどうしていいか分からなくなってしまいました。
(フィクションです)

~突然の逮捕にパニックにならないために~

家族や友人が目の前で逮捕されるということは、人生の中でも経験することは数少ないでしょう。
そのような場合にパニックにならないよう、というのは難しいことでもあります。
しかし、刑事事件は時間勝負の一面もあるので、逮捕されてしまった場合にできるだけ素早く手を打つことが肝心です。
そこで、突然逮捕された場合に少しでも落ち着いて対応できるように、1つの例をご紹介しましょう。

逮捕状を持った警察官が家族や友人を逮捕した際に、「一体どういうことか、何があったのか」ということをその場で警察官に聞いても、詳細は話してもらえないこともあります。
そこで、まずは気持ちを落ち着けてみましょう。
そして、すぐに弁護士に相談してみましょう。
逮捕されると、多くはその後に警察官からの取調べを受けることになります。
警察官は取調べのプロ、一方で逮捕された被疑者はいわば素人です。
この戦力差を補い、被疑者の権利を守るのが弁護士の仕事の1つです。

ここで、相談は刑事事件に強い弁護士事務所にすることがベストでしょう。
刑事事件は先にも書いたように、時間との勝負でもあります。
刑事事件を専門に扱い、知識と経験がある弁護士であれば、よりよい弁護活動をすることができます。
そして、あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
所属弁護士はみな刑事事件に精通しております。

弊所の場合、相談をしていただければ、初回接見サービスをご案内させていただきます。
これは弁護士が留置施設に出向き、本人から事件の詳細を聞き、今後の流れや見通しを説明するものです。
もちろん、接見の内容は依頼をしていただいた方に報告させていただきます。
また、接見の際に伝言等もあれば伝えさせていただきます。
逮捕された際は、すぐに弊所までご相談ください。
(愛知県警安城警察署 初回接見費用:4万320円)

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