痴漢事件の弁護活動

2019-07-13

痴漢事件の弁護活動

大阪府大阪市西区に住むAさん。
混雑する商店街で、女性のお尻に手が当たってしまいました。
するとその女性は「この人痴漢です」と声を上げました。
Aさんは否定しましたが、居合わせた人が警察を呼び、Aさんは大阪府西警察署に連れていかれ、取調べを受けました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実を基にしたフィクションです)

~Aさんが問われる罪~

服の上からお尻を触ったとされるAさんは、いわゆる迷惑行為防止条例違反に問われるおそれがあります。

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第6条
 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。

第17条
 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第六条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

~わざとではなかったら~

わざとではなく誤って触れてしまったにすぎないのであれば、故意がなかったとして罪になりません。
そして、刑事裁判において犯罪を証明するのは検察官の役割なので、検察官がわざとやったと立証できなければ無罪になります。
ただ、検察官としてはもっともらしい証拠を提示するはずなので、無罪を基礎づける事実をAさんの側からも積極的に主張していくことが、無罪獲得に向けて重要となってきます。

たとえば、防犯カメラの映像が残っていれば、Aさんにとって有利・不利にかかわらず、有力な証拠となるでしょう。
また、Aさんが荷物を持っていて触りにくい状況であったか否かといった事情も重要となってきます。

~仮にわざとやっていたら~

この場合は弁護方針が変わってきます。
刑事事件では、警察官や検察官が一通り捜査をした後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか否かを判断します。
比較的軽い犯罪であったり、被害者が処罰を望んでいないときには、刑事裁判にかけないという判断をすることもあります(不起訴処分)。
そこで、有罪となって刑罰が科されるのを回避するために、不起訴処分を目指していくことになります。

不起訴を得るための方法の1つとして、被害者に慰謝料を払うなどして示談する方法が考えられます。
刑事裁判となると、裁判に出て法廷で証言する必要が生じるなど、被害者にとっても大きな負担を強いられる可能性があります。
そのような負担をするくらいなら、加害者と示談して損害賠償を受け取り、事件を終結させた方が良いと考える被害者の方もいらっしゃいます。
そこで、すみやかに被害者と示談締結し、その示談書の中に、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言(宥恕条項-ゆうじょじょうこう)を入れていただくことが考えられます。
このような示談書を検察官に提出すると、検察官としても被害者が裁判にしたくないのに無理に裁判にする必要はないと考え、不起訴処分とする可能性が高まります。

~示談を弁護士に依頼する~

しかし、性犯罪の被害者の方々は加害者本人と会うことに抵抗があるため、加害者本人では示談交渉が出来ないことも多いです。
ご家族が代わりに示談交渉を行うことも考えられますが、交渉の方法や金額の相場、示談書の文言など、締結までに様々な疑問が湧いてくることが予想されるでしょう。
そこで、弁護士に示談締結などの弁護活動を依頼してみるのも1つの手段といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合は、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。

接見や法律相談では、今回どういった罪が成立するのか、今後の刑事手続きの流れなどの説明や、取調べにどう受け答えしたらよいかといったアドバイスをさせていただきます。
その後、正式にご依頼いただければ、示談交渉を含めた刑事弁護活動を行います。

痴漢などの疑いで取調べを受けた、逮捕されたという方は、ぜひ一度ご相談ください。

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