痴漢事件の私選弁護

2019-07-08

兵庫県神戸市垂水区に住む会社員のAさん(45歳)は、通勤電車内で痴漢をしたとして、兵庫県垂水警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反現行犯逮捕されました。実は、Aさんは、以前から同じ電車内で痴漢を繰り返しており警察官から目をつけられていました。Aさんの妻は、警察官からAさんを逮捕した旨の連絡を受けました。そこで、Aさんの妻は、警察官にAさんと面会させて欲しいと言いましたが、警察官から断られました。Aさんの妻は、どうしていいかわからず、刑事事件専門の法律事務所に電話したところ、現時点では、弁護士ならAさんと面会できることを教えてもらい、さっそく、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 痴漢で逮捕されたら弁護士との接見を ~

Aさんの妻は、警察官から面会を断られています。
このように、逮捕直後における弁護人以外の者(ご家族など)の面会は断られることが多いかと思います(法律上もこれを認めた規定はありません)。弁護人以外の方が面会できるのは、逮捕されてから3日前後経った後(ご本人に勾留決定が下って勾留状が発付されてから)というケースがほとんどです。

他方、弁護人であれば、逮捕直後からご本人と面会することが可能です。しかも、

・曜日
・日時
・1回の面会時間

の制限はありませんし、

立会人なし

で面会することができます。
弁護人の接見ではご本人からお話をお聴きした上で、本人がどんなことをやったと疑われているのか、疑われている事実に対して認めるのか、認めないのか、などについて確認するとともに、認める場合、認めない場合それぞれについて事実上、法律上のアドバイスをさせていただいたり、事件の見通しなどをお伝えすることができます。

~ 逮捕直後に接見に行けるのは私選弁護士か当番弁護士 ~

逮捕直後に接見に行けるのは私選弁護士当番弁護士です。
私選弁護士は、逮捕された方、あるいはそのご家族の方などが、数ある法律事務所の中から選択して依頼した弁護士です。他方、当番弁護士は、逮捕された方、あるいはそのご家族などから依頼を受けた各都道府県にある弁護士会が、その日の当番となっている弁護士の中から都合のつく弁護士を接見に派遣する「当番弁護士制度」という制度に基づいた弁護士です。

どちらも、弁護士であることに変わりはありません。また、接見でやることはおおよそ上記でご説明したことと同じだとは思います。
しかしながら、当番弁護士はどの弁護士にするか選択する余地がなく、私選弁護士に比べ

・スピード感がない(依頼したがすぐに接見に来てくれない)
・どんな弁護士が来るか分からない
・刑事事件に慣れているとは限らない

などの問題があることが考えられます。

~ 国選の弁護士は? ~

では、国選弁護士とはいつから面会できるのかといえば、

ご本人に勾留決定が下り勾留状が発付された後

です。しかし、勾留状が発付されるまでには、①逮捕→②警察官による弁解録取(&取調べ)→③検察庁へ送致→④検察官による弁解録取→⑤検察官の勾留請求→⑥裁判官の勾留質問、という過程を踏み、①から⑥までにおおよそ3日間を要します。この間に、警察官、検察官、裁判官への働きかけ、意見の申出などによって、

身柄釈放

を目指すことができますから、一刻も早い身柄釈放をお望みの場合は私選弁護士を選任すべきでしょう。

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