痴漢で誤認逮捕 冤罪を避けるなら横浜市鶴見区で活動する刑事弁護士へ 

2018-09-22

痴漢で誤認逮捕 冤罪を避けるなら横浜市鶴見区で活動する刑事弁護士へ 

Aさんは,多数人で混雑する商業施設内で行われていたアイドルの握手会でアイドルと握手するため列に並んでいたところ,前に並んでいた女性Vさんから臀部や下半身を触れたと訴えられました。Aさんは,怖くなってその場から逃げ出しましたが,男性らに取り押さえられ現行犯逮捕され,駆け付けた神奈川県鶴見警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんは,Aさんの家族から刑事弁護の依頼を受け接見に来た弁護士に「これは誤認逮捕だ!」「私は犯人ではない!!これこそ冤罪だ!」などと無罪無罪を主張しています。
(フィクションです)。

~ 痴漢と私人による現行犯逮捕 ~

刑事訴訟法上,私人とは,検察官,検察事務官及び司法警察職員以外の者をいい,私人であっても現行犯逮捕することが可能です。
これは,現行犯は,逮捕者にとって犯罪と犯人とが明白であるから,誤認逮捕のおそれが少なく,速やかに現行犯逮捕する必要性が高いからです。私人が現行犯逮捕した場合は,犯人(被疑者)を直ちに検察官か司法警察職員に引き渡さなければなりません(多くは司法警察職員に引き渡されます)。
その後の流れは,警察官等が逮捕した場合と同様です。

~ 痴漢と誤認逮捕 ~

現行犯逮捕でも誤認逮捕のおそれがないとはいえません。
そもそも,現行犯逮捕を行うのは認知能力に限界を持つ人間だからです。
特に痴漢の場合,被害者が「この人が犯人だ」と言えば,周囲の人達は,人の心理として自らがその場面を見ていなくともその人を痴漢の犯人だと決めつける傾向にあるとされています。
現行犯逮捕だからといって安易にその人を痴漢の犯人と決めつけない心構えを持つことが必要です。

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