東京都杉並区 看護学生の痴漢で欠格回避なら痴漢に強い弁護士

2018-09-26

東京都杉並区 看護学生の痴漢で欠格回避なら痴漢に強い弁護士

看護学生であるAさんは,通学中の地下鉄内で痴漢したとして警視庁杉並警察署東京都迷惑行為防止条例違反(条例5条1項1号違反)で逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさんのご両親は,Aさんが逮捕されたことからAさんは看護師になれないのではないかと心配になり,痴漢に強い弁護士刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 痴漢と看護師の欠格事由 ~

保険師,助産師,看護師,准看護師の免許,試験,業務等について定めた保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)には次の定めがあります。
  次の各号のいずれかに該当する者には,前二条による免許を与えないことがある
  1 罰金以上の刑に処せられた者
罰金以上の刑とは,罰金刑,禁錮刑,懲役刑,死刑のことを指し,処せられたとは裁判を受け,その裁判が確定したことを言います。
逮捕中の場合はまだ裁判すら受けていない段階ですので,逮捕された事実のみをもって看護師等の免許を与えられないということはありません。
ところで,条例5条1項1号に関する罰則6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一般的に,初犯の場合,罰金刑を選択されることが多いです。
よって,Aさんが罰金刑を受け,その刑が確定するとAさんは「罰金以上の刑に処せられた者」として免許を受けられない可能性が出てきます。

では,このような事態を回避するにはどうすればよいでしょうか?
もちろん,裁判で事実関係を争い無罪判決を獲得することができれば刑罰を受けることは回避できます。
しかし,事実関係に争いのない場合,この手法はあまりにも非現実的です。
むしろ,不起訴処分獲得を目指す方がより現実的と言えます。
不起訴処分を処分を獲得するには,まずは何より被害者に謝罪し,示談交渉を始めて示談を締結することが何よりも大切です。
示談締結により被害者の処罰感情が緩和されれば,より不起訴処分獲得の可能性は上がります。

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